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隠し子がいる場合の相続はどうなる?手続きや遺産分割の方法も解説

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隠し子がいる場合の相続はどうなる?手続きや遺産分割の方法も解説

隠し子がいる場合の相続はどうなる?手続きや遺産分割の方法も解説

ご家族に「隠し子」がいることが判明し、相続手続きが滞ってしまったというケースは少なくありません。
故人に隠し子がいる場合、相続権はどうなるのか、またどのような手続きが必要になるのか、気になっている方がいるのではないでしょうか。
本記事では、隠し子がいる場合の相続権の有無から必要な手続き、さらに知っておくべき注意点までを解説いたします。

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隠し子にも相続権はある?

隠し子にも相続権はある?

被相続人に隠し子がいる場合、気になるのが「隠し子に相続権があるのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、隠し子の相続権の有無と法定相続分について解説していきます。

嫡出子と非嫡出子の相続権

民法では、亡くなった方の子どもは、常に第一順位の法定相続人になることが定められています。
これは、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた「嫡出子」であっても、例外ではありません。
婚姻関係にない男女の間に生まれた「非嫡出子」であっても、同じように適用される重要な原則です。
ただし、非嫡出子が相続権を得るためには、父親(または母親)から「認知」されていることが条件となります。
認知とは、自分の子どもであると法的に認める意思表示のことで、これによって法的な親子関係が生まれるのです。

非嫡出子の相続分は同等

かつての民法では、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分である2分の1と定められていました。
しかし、生まれた事情によって、相続分に差を設けるのは不合理だという考え方が強まったのです。
その後、2013年9月4日の最高裁判所の決定により、この規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断されました。
この判断を受けて民法は改正され、非嫡出子の相続分は嫡出子と完全に同等になったという経緯があります。
改正の適用対象は、相続が開始した日(被相続人の死亡日)が2013年9月5日以降の事案です。
なお、それ以前に相続が開始し確定した事案には影響しません。

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隠し子がいる場合の相続の流れと手続き

隠し子がいる場合の相続の流れと手続き

前章では隠し子にも相続権があることを解説しましたが、実際に隠し子がいた場合、どのように相続手続きを進めればいいか不安になりますよね。
ここでは、隠し子が判明した後の相続手続きの流れについて解説いたします。

戸籍調査と相続人への通知

相続手続きを始めるにあたり、まず最初におこなうべきなのは、相続人全員を確定させるための調査です。
この調査では、亡くなった方の出生から死亡までの、連続したすべての戸籍謄本などを集める必要があります。
この調査によって、隠し子を含むすべての相続人が確定したら、全員に連絡を取らなくてはなりません。
とくに、これまで面識のなかった方へ連絡する際は、相手の気持ちに配慮し、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。
また、後々の揉め事を防ぐためにも、連絡には内容証明郵便を利用したほうが良いでしょう。
なお、相続人調査は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
専門家に任せることで、戸籍の収集漏れや相続人の見落としといったリスクを避け、手続きを確実に進められます。

遺産分割協議と合意形成のコツ

相続人全員と連絡が取れたら、次は遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」へと進みましょう。
この協議には、相続人全員が参加し、全員が合意するという決まりがあります。
万が一、1人でも協議に参加しなかったり、合意内容に反対したりすると、その協議は法的に無効となってしまいます。
隠し子がいる場合の協議は、感情的な対立も起こりやすいため、冷静な話し合いが求められるでしょう。
すべての財産情報を開示して透明性を確保することが、お互いの信頼関係を築く基礎となるものです。
全員の合意が得られたら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」という書類を作成します。
協議書には、相続人全員の署名・押印が必要で、金融機関や法務局での手続きにも使われます。
トラブル防止のため、公証役場で認証を受けておくと、後の証明にも役立つでしょう。

調停申立ての手順と必要書類

当事者同士の話し合いでは、どうしても合意に至らない場合も少なくありません。
そのような場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるという方法があります。
調停とは、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、話し合いによる円満な解決を目指す手続きのことです。
申立ての際には、申立書にくわえて、被相続人のすべての戸籍謄本や財産に関する資料など、多くの書類が必要です。
調停で合意が成立すれば、その内容は確定判決と同じ効力を持つ「調停調書」に記載されます。
しかし、調停でも話がまとまらなかった場合、手続きは自動的に「審判」へと移行し、最終的には裁判官が分割方法を決定します。

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相続で押さえるべき注意点

相続で押さえるべき注意点

ここまで隠し子がいる場合の相続権や手続きについて解説してきましたが、円滑に相続を進めるための注意点もおさえておきましょう。
最後に、隠し子の相続で起こりうる問題と、その対策について解説していきます。

相続人調査の重要性とリスク

遺産分割協議は、法律上の相続人全員が参加して合意しなければ、有効に成立しません。
万が一、1人でも相続人を見落としたまま協議を進めてしまうと、その協議は原則として無効となってしまいます。
そうなると、不動産の名義変更や預貯金の解約といったすべての相続手続きを、いちからやり直す必要が出てきます。
こうした危険性や負担を避けるためには、弁護士や司法書士といった、専門家へ調査を依頼することが有効な対策です。
専門家であれば、豊富な知識と経験で相続人を正確に特定してくれるため、安心して手続きを進められるでしょう。

死後認知請求の期限と再分配

相続時には、亡くなった後に認知を求める「死後認知の訴え」が起こされる可能性にも注意が必要です。
この訴えは、原則として「父親または母親の死亡の日から3年以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
「死亡を知った日」ではなく「死亡日」が起算点となるため、期限を過ぎると原則として相続分を主張できなくなるため注意が必要です。
ただし、死亡を長期間知ることができなかったなど、特別な事情がある場合に限り、裁判所が例外的に認めることもあります。
注意が必要なのは、他の相続人がすでに遺産分割を終えた後で、この訴えが認められたケースです。
新たに相続人となった子どもは、自分の相続分に相当する金銭を請求する権利を得ます。
そのため、不動産を相続した相続人などは、別途現金を用意しなければならない事態も生じ得ます。

トラブルを防止する生前対策

このような相続に関する揉め事を防ぐには、生前のうちに遺言書を作成しておくことが有効です。
とくに、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、無効になる可能性が低く、手続きも円滑に進みやすいでしょう。
遺言書で誰にどの財産を渡すか明確に指定しておけば、相続人同士の争いを避けやすくなります。
ただし、作成にあたっては各相続人の「遺留分」に注意が必要です。
認知された隠し子にも遺留分があり、これを侵害すると「遺留分侵害額請求」により金銭を支払わなければならない場合があります。
適切な財産配分は、財産の種類や相続人の人数によって異なります。
トラブルを防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めると安心です。

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まとめ

隠し子であっても認知されていれば、嫡出子と同じ相続権があり、死後認知も3年以内なら可能です。
相続は戸籍で全員を確定し、全員参加の遺産分割協議で合意を目指し、調停や審判で解決する場合もあります。
トラブルを防ぐには、相続人調査を徹底し、公正証書遺言の作成や遺留分に配慮した生前対策が大切です。

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