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相続前に知っておきたい!遺産分割協議とは?進め方やトラブル解決法を解説

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相続前に知っておきたい!遺産分割協議とは?進め方やトラブル解決法を解説

相続前に知っておきたい!遺産分割協議とは?進め方やトラブル解決法を解説

相続が発生して遺産分割協議をおこなう場合、相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。
トラブルに発展してしまうと、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
相続による揉め事を回避するには、遺産分割協議の基礎知識や進め方、トラブルの解決策を理解しておくことが大切です。
これから相続を受ける予定がある方、元気なうちに相続におけるトラブルの回避方法を知りたいとお考えの方は、ぜひ参考にご覧ください。

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遺産分割協議とは?進め方と必要なケースをご紹介

遺産分割協議とは?進め方と必要なケースをご紹介

そもそも遺産分割協議がどのようなものかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、遺産分割協議とはなにか、どのようなケースで必要になり、どのように進めていくのかを解説します。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の遺産をどう分けるか、遺産を受け取る方(相続人)全員で話し合うことをいいます。
相続が発生すると相続税の申告書を作成して、税務署へ提出しなければなりません。
この申告書は「被相続人が亡くなってから10か月以内」に提出する必要があります。
この10か月の間に、相続人は遺産分割協議をおこない、遺産をどのように分けるか決めなければなりません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
疎遠になっている身内などを除外しておこなった遺産分割協議は無効となるため注意しましょう。

遺産分割協議が必要なケース

遺言書にて遺産の分け方が決められている場合、基本的に遺産分割協議は必要ありません。
ただし遺言書がある場合でも、一部の遺産のみ相続人が指定されているケースでは遺産分割協議が必要です。
たとえば、遺言書にて「自宅の土地は長男に相続する」としか記載されていないとしましょう。
財産が不動産以外にもある場合、そのほかの財産をどう分けるのか話し合わなければなりません。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を進める前に、まずは相続人がだれかを確定する必要があります。
遺産分割協議を進めたあとでほかに相続人がいたとわかった場合、話し合いが無効になるためです。
相続人の確認は、被相続人の戸籍をもとにおこないます。
相続人が確定できたら、続いて相続財産を確定しましょう。
相続財産には預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などが含まれます。
相続人と相続財産まで確定できたら、相続割合を決めたのち、誰がどの遺産を相続するか話し合います。
遺産の分け方については以下をご参照ください。

●現物分割:不動産は長男、車は次男、株式は長女が相続するといったように、遺産そのものを分ける方法
●換価分割:相続財産を売却して得たお金を相続人同士で分割する方法
●代償分割:相続人の誰かが遺産を取得し、ほかの相続人には持分に相当する金銭を支払う方法


話し合いがまとまったら協議の内容を遺産分割協議書に記載して、税務署に提出します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印が必要です。

遺産分割協議を進めるうえで多いトラブルとは?

遺産分割協議を進めるうえで多いトラブルとは?

相続ではお金が絡むことから、トラブルに発展するケースがとても多いです。
ここでは、遺産分割協議においてどのような場合に問題が起きやすいのかご紹介します。

相続人が多い

前述したように、遺産分割協議では相続人全員の同意が必要です。
相続登記の放置によって、なかには相続人が数十人に及ぶケースもあります。
複数人の意見をまとめることは容易ではありません。
意見がまとまらないと話し合いが進まず、トラブルに発展することが多くなります。
また、相続人同士の関係が元々良くない・疎遠になっている親戚が相続人などの場合、話し合いに非協力的な方も多くさらに揉める可能性が高くなります。

特別な受益を受けていた方がいる

被相続人が亡くなる前に、相続人となる特定の方に贈与をしていた場合もトラブルになる可能生があります。
この場合、贈与がなければ相続財産が増えていたことになり、ほかの相続人から不満がうまれやすいです。
通常、相続が発生する前に特別な受益を受けていた方がいる場合には「特別受益の持ち戻し」がおこなわれます。
特別受益の持ち戻しとは、贈与を受けたぶんを考慮して相続分を計算することです。
しかし、どのような生前贈与が特別受益とみなされるのか判断が難しく、特別受益の範囲を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。

遺産に占める不動産の割合が高い

現金のように物理的に分けられない不動産は、相続時にもっともトラブルになりやすいといわれています。
とくに多いのが、不動産の分割方法や評価方法を巡ってのトラブルです。
誰か1人が不動産を相続する場合には、不動産以外の遺産をほかの相続人で分割しなければなりません。
しかし、ほとんどの場合、不動産を相続した方の相続額が大きくなるため、ほかの相続人が不満を抱きやすくなります。
また遺産分割の際には、複数の評価方法のなかから1つを選択して、不動産の評価を割り出す必要があります。
どの方法を選択するかで評価額が異なるため、意見がまとまらず揉めるケースも少なくありません。

遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは?

遺産分割協議におけるトラブルの解決策とは?

ここまで、遺産分割協議において発生しやすいトラブルをご紹介してきました。
トラブルを解決・予防するにはどうしたら良いのでしょうか?
相続においてはトラブルが発生してから解決策を考えるよりも、被相続人が元気なうちに対策を講じておくことがおすすめです。
ここでは相続トラブルを防ぐために、生前にできる解決策をご紹介します。

相続発生前から遺産分割について話し合う

相続トラブルを防ぐためには、被相続人の生前から相続人も一緒になって話し合うことが重要です。
誰か1人でもかけていると「聞いていない」となってトラブルに発展することがあるため、話し合いは必ず相続人全員でおこないましょう。
生前に亡くなったときの話をするのは抵抗があるかもしれませんが、相続が開始してトラブルになってしまうと大きな負担となります。
家族の仲を良好に保つためにも、相続発生前から遺産分割について話し合うことが大切です。
また、どうしても話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を検討することになります。

遺言書を残す

遺言書にあらかじめ誰にどの財産を相続するか指定しておけば、トラブルになる可能性は低くなります。
遺言書を書く際は、内容にも注意が必要です。
法定相続人の遺留分を侵害してしまうとかえってトラブルになるケースがあります。
遺留分とは、被相続人と近しい関係にある法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障される遺産取得分のことです。
たとえば、遺言にて「長男にすべての財産を相続する」と記載されていたとしても、配偶者やそのほかの兄弟が主張すれば必ず一定の財産を取得できます。
遺言を残す際は、この法定相続人の遺留分にも注意しながら適切な内容を記すよう注意しましょう。

遺言書で遺言執行者を指定する

遺言書にて遺言執行者を指定すれば、より確実に遺言書の内容を実行できます。
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるための手続きをおこなう方の事です。
相続人の誰かが協力してくれず話し合いが進まない場合でも、遺言執行者を指定しておけば手続きがスムーズにおこなえるでしょう。
なお遺言執行者は未成年・破産者以外であれば誰でもなることが可能です。

まとめ

遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどう分けるか相続人全員で話し合うことをいいます。
相続人全員の意見がまとまらず、トラブルに発展するケースは多くみられます。
とくに遺産に占める不動産の割合が高い場合や相続人が多い場合は注意が必要です。
相続発生前から遺産分割について話し合うなどして、相続時のトラブルを予防しましょう。

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