
相続の手続きを考えるなかで、「単純承認」という言葉を耳にして戸惑う方もいるでしょう。
単純承認には、期限や手続きの注意点があり、知らずに進めると思わぬリスクを負う場合があります。
本記事では、単純承認の基礎知識や手続きの流れ、法定単純承認で注意すべきポイントまで解説いたします。
不動産の相続を控えている方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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相続の単純承認とは?

相続の場面で最初に理解すべきなのは、単純承認の仕組みと特徴です。
まずは、単純承認の定義や他の承認方式との違い、相続の範囲について解説していきます。
単純承認の定義
単純承認とは、亡くなった方が持っていた預貯金や不動産にくわえ、借入金などの負債も相続人がすべて引き継ぐ仕組みです。
相続放棄が一切を引き継がない方法、限定承認が相続した財産の範囲内でだけ借金などの負債を負う方法であるのに対し、単純承認は「一括承継」とも呼ばれ、資産も負債も丸ごと受け継ぎます。
民法920条で定められており、熟慮期間(3か月)が過ぎると、個別の手続きをおこなわなくても自動的に確定するのが特徴です。
そのため、資産と負債の全体像を早く把握できる場合や、負債が少ないと判断できる場合に選ばれることが多いです。
承継範囲の詳細
単純承認で引き継ぐのは、現金・預貯金・株式などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや滞納している固定資産税といったマイナスの財産も含みます。
さらに、連帯保証債務や損害賠償請求の当事者地位、賃貸契約の借主としての義務など、被相続人が抱えていた法律関係もそのまま相続される仕組みです。
不動産であれば宅地や借地権はもちろん、賃貸人としての立場や建物設備の保守責任まで受け継ぐため、名義変更後は相続人が責任を負います。
このように、承継範囲が広いため、相続が始まったらすぐに資産と負債を一覧にし、領収書や契約書を集めて漏れを防がなければなりません。
相続人が複数いる場合は、財産の評価額と負債額を共有し、公平に話し合うことで感情的な対立を防げるでしょう。
メリットとリスク
単純承認のメリットは、家庭裁判所への申述がいらず、登記や名義変更が済めばすぐに不動産などを活用できることです。
とくに、団体信用生命保険で住宅ローンが完済されている場合、ローン負担なしで評価額どおりの資産を受け取れるため、経済的メリットは大きいでしょう。
ただし、負債を甘く見積もると、後から保証債務や未払い税金が判明し、プラスの財産を超える請求を受ける危険があります。
また、共有名義の相続や古い物件の維持費といった長期コストも、軽視できません。
決定前に専門家と相談し、資産価値と負債リスクを総合的に検討する姿勢が大切です。
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単純承認の手続きと期限管理

前章では、単純承認の基本や選択時のポイントについて述べましたが、実際の手続きや期限も大切な要素です。
ここでは、単純承認を進めるための具体的な流れや注意点について解説いたします。
3か月ルールの流れ
相続が始まったことを知った日から3か月以内は「熟慮期間」と呼ばれ、単純承認か他の方法かをじっくり選べる唯一の猶予期間です。
3か月以内におこなう基本の流れは、死亡届の提出と並行して戸籍を集めて相続人を確定し、その後に預金照会や不動産評価をおこなって財産目録を作るという順序になります。
また、財産と負債の全体像がつかめたら、相続人同士でどの承認方法にするか話し合いましょう。
単純承認に決めた場合でも、協議書やメモを残しておけば後のトラブルを減らせます。
手続きを何もしないまま熟慮期間が過ぎると、法定単純承認が確定してしまうため、進捗を家族で共有し、期限を厳守する意識が欠かせません。
期間延長の申請
熟慮期間内に調査が終わらないときは、家庭裁判所に期間延長を申し立てれば、通常1〜2か月の猶予が得られます。
申立書には、相続人全員の戸籍謄本と被相続人の除籍謄本を添付し、海外資産の有無や事業債務の調査が長引くなど、延長が必要な理由を具体的に書くことが求められます。
再延長は厳しく審査されるため、最初の申立てで調査計画と期限を示し、裁判所に合理性と誠実さを示すことが通過のポイントです。
申立てをしないまま熟慮期間が過ぎると、望まなくても単純承認が確定します。
手続き時の注意点
共有不動産がある場合、遺産分割協議が長引くと登記を2回おこなうおそれがあり、費用も手間も増えてしまいます。
債務調査では、金融機関の残高証明の取得と信用情報機関への照会を同時に進め、連帯保証債務の有無を確認しておきましょう。
また、相続税の申告期限は、死亡翌日から10か月です。
単純承認でも、評価額によっては納税が必要になるため、早めに税務署や税理士と連携すると安心です。
さらに、不動産の名義変更後に、固定資産税の通知や公共料金の名義が旧名義のままだと、延滞金が発生する恐れがあります。
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相続で単純承認と見なされる行為

ここまで、単純承認の仕組みと手続きを解説しましたが、法定単純承認の注意点もおさえておきましょう。
最後に、法定単純承認となる行為やリスクの防止策について解説していきます。
法定単純承認とは
法定単純承認とは、相続人がある行為をした瞬間に、熟慮期間内であっても自動的に単純承認とみなされる制度で、民法921条に定められています。
法定単純承認に該当する行為は、3つあります。
第一に相続財産の全部または一部を処分した場合、第二に財産を隠したり私的に消費した場合、第三に限定承認や相続放棄をした後に同じ行為をした場合です。
これらは、手続きがなくても単純承認が成立するため、負債が多いと分かっても、放棄や限定承認へ変更できなくなる点に注意しなければなりません。
そのため、熟慮期間中に財産を動かす際は、それが管理保存の範囲か処分行為かを慎重に見極め、証拠を残すことが大切です。
該当行為と事例
処分行為の代表例は、被相続人名義の土地を売って代金を受け取る、預金を解約して生活費に充てる、車の名義を変えて自分で使用するなどです。
隠匿や私的消費にあたる例としては、金庫の現金を無断で持ち出す、カードローンで買い物を続ける、負債をわざと財産目録に記載しないといった行為があります。
これらは、相続開始直後でも効力が生じるため、「まだ3か月あるから大丈夫」と考えて軽く処分すると、後で大きな負担を背負うかもしれません。
さらに、兄弟姉妹で共有する不動産を売却し、代金をすぐに分けてしまうといった対応も処分行為とみなされやすく、法定単純承認につながる可能性があります。
リスクの回避策
もっとも確実な予防策は、専門家の立ち会いのもと詳細な財産目録を作り、相続人全員がコピーを保管しておくことです。
これにより、無断処分や記載漏れを防げます。
不動産や動産を動かす必要がある場合は、管理保存行為としての処分であることを示すため、家庭裁判所の許可を得てからおこなうと安心です。
負債のリスクが大きいときは、熟慮期間内に限定承認や相続放棄を申し立て、資産を守りながらリスクを限定する方法も検討しましょう。
さらに、共有者間で意見がまとまらない場合は、遺産分割調停や相続財産管理人の選任など公的手続きを利用し、トラブルを可視化することがリスクを最小限に抑える鍵となります。
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まとめ
単純承認は資産と負債を丸ごと受け継ぐ方式で、熟慮期間を過ぎると自動確定し、負債が少ないと判断できる場合に選ばれやすくなります。
手続きでは、相続開始から3か月内に財産目録を作成して承認方法を決定し、調査が追いつかない場合は家庭裁判所に期間延長を申請して、期限管理を徹底する必要があります。
法定単純承認を避けるには、財産目録の共有と管理保存行為の証明を徹底し、処分行為や隠匿を防いで負債リスクを最小化する姿勢が大切です。
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