土地は所有しているだけで固定資産税がかかるのが一般的ですが、固定資産税がかからない土地も存在します。
固定資産税がかからない土地も問題なく相続できますが、固定資産税がかからないからといって、相続する際に税金がまったくかからないわけではありません。
この記事では、固定資産税がかからない土地の相続にかかる税金や、土地の活用方法をご紹介します。
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相続の際に固定資産税がかからない土地は、大きくわけて以下の2種類です。
●課税標準額が30万円に満たない土地
●国が保有している土地や公共性の強い土地
それぞれを詳しくご紹介します。
課税標準額が30万円に満たない土地
課税標準額とは、固定資産税額を計算するための基準となる不動産の評価額で、固定資産税評価額とも呼ばれます。
課税標準額は免税点が設定されており、土地は30万円、建物は20万円に満たなければ固定資産税がかかりません。
土地と建物をどちらも所有していても、それぞれの課税標準額に収まっていれば固定資産税は非課税になります。
ただし、不動産を同一市内で複数保有している場合は、不動産種別ごとに合算して固定資産税額を計算する点に注意が必要です。
たとえば、課税標準額20万円の土地を持っている方が同一市内の課税標準額15万円の土地を取得した場合、合計35万円となり課税対象の土地になるため、どちらの土地にも固定資産税がかかってしまいます。
国が保有している土地や公共性の強い土地
国や地方自治体が保有している土地や公共性の強い土地は、固定資産税の課税対象外です。
国や自治体が保有している公園や公立の学校・病院などは、所有者が国や地方自治体であるため固定資産税はかかりません。
また、地方税法で指定されている公共性の強い土地も固定資産税の課税対象外です。
具体的には、墓地や公共の保有林、私道などがこれに該当します。
これらの土地は公的性質が強く、公共の用に供される資産としてみなされるため、固定資産税がかかりません。
公道に面していて不特定多数の方が通路として利用している土地も、公共性が高いとみなされるため、固定資産税の課税対象外になるケースがあります。
相続する土地がこれらの固定資産税がかからない土地に該当するかどうかわからない場合は、市区町村の役場に問い合わせるのがおすすめです。
固定資産税がかからない土地でも相続時に税金はかかる?
固定資産税がかからない土地であっても、相続の際にまったく税金がかからないわけではありません。
土地の相続時にかかる税金と、必要な手続きについてご紹介します。
土地の相続時にかかる税金
固定資産税がかからない土地の相続であっても、以下の2種類の税金がかかる可能性があります。
●相続税
●登録免許税
相続税とは、遺産を相続した際に取得した財産の額に応じて課税される税金です。
土地を相続する場合は、相続税評価額を元に土地の価格を計算し、価格に応じた税率によって相続税額が計算されます。
ただし、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が基礎控除となるため、遺産の総額がこの基礎控除に満たない場合相続税は課税されません。
登録免許税とは、土地を相続した際の登記にかかる税金です。
相続や売却によって土地の所有者を変更する際には登記が必要であり、この登記をする際に税金を納めなければなりません。
登録免許税の税額は、固定資産税評価額に0.4%を乗じた額です。
相続税の申請手続き
固定資産税がかからない土地を含めた遺産の総額が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要です。
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内なので、忘れずに申告しましょう。
申告を忘れてしまうと無申告加算税という罰金が科せられ、期限後に自主的に申告した場合は税金総額の5%、税務調査で指摘を受けた場合は10%を余分に納付しなければなりません。
相続税は遺産の総額から各種控除を引いた額によって税率が異なり、額が大きければ大きいほど税率が上がる仕組みです。
相続税を抑えるためには、以下のような相続税の控除や特例を利用するのがおすすめです。
●配偶者控除
●小規模宅地等の特例
配偶者控除は、1億6,000万円または法定相続分にあたる遺産総額の2分の1のいずれか大きいほうが控除されるので、配偶者の遺産を相続した場合には忘れずに利用しましょう。
小規模宅地等の特例は、相続する土地が宅地の場合に利用でき、条件を満たせば330㎡までの部分の評価額が80%減額されます。
これ以外にも相続税の控除はいくつか種類があるため、ご自身に合うものを利用するのがおすすめです。
なお、控除を利用して相続税額が0円になる場合でも申告が必要なので、必ず期限内に申告しましょう。
固定資産税がかからない土地を相続した場合の活用方法
固定資産税がかからない土地でも、使わずに余らせておくのはもったいないため、有効活用するのがおすすめです。
固定資産税がかからない土地の活用方法をご紹介します。
売却する
固定資産税がかからない土地を相続しても使い道がない場合は、売却してしまうのがおすすめです。
いくら固定資産税がかからないとはいえ、土地の維持管理にはお金がかかります。
くわえて、土地の評価額は3年に1回見直しがされるので、現在は固定資産税の課税対象でなくても、将来的に固定資産税の課税対象になる可能性があります。
活用方法がとくにない土地は、早めに売却して現金化してしまいましょう。
なお、土地の売却価格から不動産の取得費と売却にかかった費用を引いた額がプラスになった場合は所得税の課税対象になるため、翌年に確定申告が必要です。
太陽光発電システムを設置する
田舎の土地や山間部の土地など、固定資産税がかからない広い土地の活用方法として、太陽光発電システムを設置することが挙げられます。
周囲に高い建物がなく太陽光が良く当たる土地であれば、太陽光発電に向いているでしょう。
駐車場などとは異なり集客する必要がなく、設置後には定期的にメンテナンスをするだけで良いので、あまり人が多くない地域でもできるのがメリットです。
投資費用は12~13年程度で回収できますが、ある程度の初期費用がかかる点に注意しましょう。
相続放棄する
活用方法がなく、相続する必要もない土地であれば、相続放棄をして手放すのも選択肢の一つです。
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切相続せず、負債も含めた財産をすべて手放すことを指します。
相続放棄をする場合は、相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
申し立ての期限は相続の開始を知った日から3か月以内と短く、期限を過ぎてしまうと相続放棄をするのは困難なので、余裕を持って申し立てできるよう準備を進めましょう。
相続放棄を選べば土地を相続する必要はなくなりますが、他の遺産もすべて手放すことになってしまうため、結果的に損をするケースが多いです。
被相続人に負債がある場合でも土地を売却すれば返済にあてられるため、負債額が膨大でない限りは相続放棄をせず、土地を相続してから売却することをおすすめします。
まとめ
固定資産税がかからない土地でも相続は可能ですが、相続には税金がかかるうえに、今後も固定資産税がかからないままだとは限りません。
使わない土地をそのまま放置しておくのはもったいないので、不要な土地を相続した場合には活用するか売却して現金化することをおすすめします。
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