土地を相続したときに課税される相続税ですが、相続した財産によっては高額になるため支払いが難しい方も多いでしょう。
相続税の支払いは相続開始日から10か月以内に一括で納付することが基本ですが、期限内の支払いが難しい場合は申請をすれば延納が認められます。
そこで今回は、土地の相続税の延納が認められる条件やメリット、延納するための手続きや必要書類についてご紹介します。
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土地の相続税の延納とは?延納できる条件について
土地の相続税の延納を希望する場合は、条件に該当しているかを調べておく必要があります。
相続税の延納とはなにか、延納するための条件について見ていきましょう。
相続税の延納とは
相続税を期限内に一括で納付できない方のために、相続税の延納制度があります。
相続税は金銭で支払わなければならないため、相続した財産のほとんどが不動産の場合、お金の工面ができずに支払えないということがあるでしょう。
相続税は、納付が困難な金額を限度に分割払いをおこなうことができ、分けて支払う方法を延納と言います。
延納する場合は、年に1回延納額を支払い、数年かけて相続税の納付を済ませます。
延納が可能な期間は原則5年ですが、相続したものの大半が不動産の場合など、事情によっては最長20年まで延納が可能となるため、納付が難しい場合は延納を検討してみましょう。
相続税の延納の条件
相続税の延納を適用するには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
●相続税額が10万円を越えている
●金銭で納付することが困難な金額である
●「延納申請書」および「担保提供関係書類」を期限までに提出可能
●延納税額に相当する担保がある
このように国税庁が定めている条件に合致しているかを事前に確認してから、延納するかどうかを検討しましょう。
条件の内容がわかりにくい項目について、補足していきます。
「金銭で納付することが困難な金額であること」という条件に関しては、納税者の固有財産や生活費、事業の運転資金などが加味され、個々で異なる納税額が算出されます。
延納できる金額のことを専門用語で、延納許可限度額と呼ぶことを覚えておくと話がスムーズでしょう。
また延納の担保として認められる資産は、国税庁でこまかく指定されているため注意が必要です。
延納するということは国がリスクを負うことになるため、価値のある財産を担保として提供する必要があると理解しておきましょう。
該当するものとして、国債や地方債、税務署が認めた社債や有価証券、土地が挙げられます。
土地は延納の担保として一般的な財産ですが、担保として認められる土地かどうかしっかり調べておく必要があります。
条件として、抵当権が設定できるか、売却できる土地かどうかを確認しておきましょう。
土地を提供したとしても、買い手がつかないような無価値な土地では認められないかもしれません。
注意点として、納税者が支払いできなくなったときには担保の資産を売却することになるので、抵当権が設定できるかどうかは大切な条件となります。
担保財産は相続人本人の財産ではなくても、共同相続人や第三者が所有している財産でも担保として提供できます。
担保については、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下のケースでは必要ないという点も理解しておくと良いでしょう。
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土地の相続税の延納とは?延納のメリット・デメリットについて
土地の相続税の延納制度を利用するときには、延納のメリットとデメリットを正しく理解して活用しましょう。
延納にはメリットがある反面、知らないと思わぬ損に繋がるデメリットも生じるため、慎重に判断するようにしましょう。
メリット
土地の相続税の納税で延納を利用するメリットとして、多額の相続税を1度に支払わなくても良いという点が挙げられます。
延納制度が利用できない場合、納税資金を借金でまかなうか、相続した財産や相続人が所有していた財産を売却して、土地の相続税の支払いにあてなくてはなりません。
納税資金を得るために相続した不動産を売却しなければならなくなった場合、これまでの生活を続けることが困難となってしまう可能性もあるでしょう。
さらに相続税の納付期限は相続開始から10か月以内と決まっているため、不動産を売却するために必要な期間としては、非常にタイトなスケジュールとなり、不安と焦りを感じるかもしれません。
納付期限に焦りを感じている売却者の事情を知り、買手が強気で交渉してくる可能性もあり、デメリットが多い方法だと言えるでしょう。
延納制度を利用すれば、不動産を売却するとしても期限に迫られることがないので、相続財産をどのように活用するか時間をかけて検討できるといったメリットがあります。
自身の資産を納付資金にあてる方法の他に、納税資金を金融機関で借りる方法もありますが、この方法を選択できるかどうかは、これまでの取引実績の有無に左右されます。
これまで取引をしたことがない金融機関に依頼しても融資してくれる保証はなく、確証がない方法だと認識しておきましょう。
以上の理由から、資金の捻出が難しいケースでは延納を利用するメリットは大きいでしょう。
デメリット
延納を利用するデメリットは、利子税がかかることが挙げられます。
国からお金を借りて猶予をもらうことと引き換えに、延納の期間中は利子税がかかることを事前に認識しておきましょう。
期限内に一括で支払った場合と比べて、納付する税金の総額が多くなってしまうので、延納の利用はやむを得ないときの救済措置として考えましょう。
利子税の税率は、相続財産のなかで不動産がどのくらいあるかによって異なります。
さらに、利子税率は年度によって変動するため、どのくらいの利子税を負担するかは相続するタイミングや相続内容によって異なります。
参考としてご紹介すると、令和3年度の不動産に対する相続税の利子税は0.4%でした。
利子税の負担額と銀行で融資を受けたときの金利を比較してみると良いでしょう。
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土地の相続税の延納とは?延納の手続き方法と必要書類について
土地の相続税を延納したい方は、事前に手続き方法と必要書類について把握しておきましょう。
決められた期限内に手続きをおこなわないと、提出しても延納は認められず、最悪の場合は相続税の期限内での納付が間に合わず、延滞税がかかることがあります。
時間の余裕をもって必要書類を手配し、計画的に手続きを進めましょう。
手続き方法
手続きの流れは、3つのステップにわけられます。
まずおこなうことは、延納申請書を用意することです。
延納申請書は、国税庁のホームページで入手できるので確認しましょう。
2つ目は、必要書類を入手することです。
担保を設定する場合は、提出書類が増えるので注意しましょう。
延納申請書とそのほかの必要書類が準備できたら、3つ目のステップである管轄の税務署に書類の提出を行います。
相続が開始して10か月以内に提出しなければ無効になってしまうため、期限内におこないましょう。
必要書類
手続きで提出しなければならない必要書類は以下のとおりです。
期限までに過不足なく揃えましょう。
●相続税延納申請書
●延納申請書別紙
●担保提供関係書類
相続税延納申請書には、延納する金額や期間、返済スケジュールなどを記載します。
申請書とは別に、相続税を期限内に一括納付できない理由を示す「金銭納付を困難とする理由書」を添付しましょう。
延納申請書別紙は、担保を提供する場合に提出する書類です。
担保財産の種類によって書類形式が異なるため、担保内容に応じて対応しましょう。
担保提供関係書類においても、担保財産によって提出書類が異なるので気を付けましょう。
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まとめ
土地の相続税は相続開始から10か月という短い期間内に、一括で支払わなければならない厳しい決まりがあります。
まとまった金額の支払いが難しい方にとってはメリットが大きいため、検討してみると良いでしょう。
手続きが遅れるとペナルティが発生する可能性があるので、早めに準備を進めておきましょう。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。