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離婚後も子どもに不動産の相続権はある?相続トラブルを避ける3つの方法

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離婚後も子どもに不動産の相続権はある?相続トラブルを避ける3つの方法

離婚後も子どもに不動産の相続権はある?相続トラブルを避ける3つの方法

離婚時、子どもの相続権にどのような影響が出るか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
親権と相続権の関係や、連れ子や養子の相続権など、離婚の状況によって知りたい情報は多岐にわたります。
この記事では、離婚後の子どもの相続権について説明し、不動産などの相続トラブルを避けるための方法について解説します。

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離婚後も子どもに不動産などの相続権はある?

離婚後も子どもに不動産などの相続権はある?

離婚後の子どもの相続権について理解しておくことは重要です。
相続に関する基本的な知識を身につけ、子どもの権利を守りましょう。
まずは、基本的な知識を踏まえて、離婚後の子どもの相続権について解説します。

離婚後も元夫や元妻の子どもは相続可能

離婚後も子どもの相続権は保障されており、親子の関係性にかかわらず、親からの不動産を含めた財産を相続することができます。
離婚後も元夫や元妻との間にできた子どもは、財産を相続する権利を持っています。
離婚した元配偶者は他人となり相続人にはなりませんが、子どもは親との血縁関係があるため、相続人となります。
元夫や元妻との間にできた子どもは、不動産を含むさまざまな資産を相続することが可能です。
現金や有価証券なども相続対象となります。

親権と相続権は無関係

離婚時に親権がどちらにあるかを決めますが、これは相続権には影響しません。
たとえば、母親が親権を持っていても、子どもは父親の財産も相続する権利を持ちます。
離婚した元夫婦のどちらが親権を取得しても、子どもの相続権は変わらず、両親の財産を相続することができます。

子どもには最低限保障された遺留分がある

子どもには最低限保障された財産の取り分(遺留分)があり、これは親が子どもと疎遠であっても、相続権を全く失うことはありません。
たとえば、遺言に遺留分以下の取り分が記載されていた場合、子どもは遺留分を請求することができます。
遺留分の請求には期限があり、「相続の開始および遺贈があったことを知った時から1年」、または「相続開始から10年を経過した時」を過ぎると権利を失います。
親が亡くなった場合、遺言があるかどうかを確認することが重要です。

代襲相続も可能

離婚後でも子どもは代襲相続が可能です。
これは、祖父母などの財産を相続する場合に適用されます。
たとえば、離婚後に親の一方が亡くなり、本来相続するはずだった人がいなくなってしまった場合です。
その状態で祖父母が亡くなった場合、祖父母の財産が子どもに相続されるのです。
なお、代襲相続は世代を超えておこなわれるもので、離婚後もこの権利は変わりません。

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離婚後に再婚した場合は連れ子に不動産などの相続権はある?

離婚後に再婚した場合は連れ子に不動産などの相続権はある?

不動産相続についての理解を深めるために、具体的なケースを通じて相続権の有無を確認しておきましょう。
とくに、両親が離婚後に再婚し、その再婚相手に連れ子がいる場合、連れ子が相続権を持つかどうかを知ることが重要です。
続いては、再婚した配偶者の連れ子に関する相続権の詳細について解説します。

連れ子は相続権を持たない

結論から言うと、再婚した配偶者の連れ子は相続権を持っていません。
たとえば、離婚した男性が新しい女性と再婚し、その女性に連れ子がいた場合、その男性が亡くなっても連れ子は遺産を相続することはできません。
その連れ子が再婚した女性の実子である場合、女性が亡くなった際には女性の財産を相続することが可能です。

養子には相続権がある

再婚相手の連れ子でも、養子縁組をすることで不動産を含めた財産を相続させることができます。
養子には法律上の相続権が認められているため、再婚相手の連れ子に相続権を与えたい場合は養子縁組が必要です。
養子縁組には法律上の親子関係を形成し、以下の2種類があります。

●普通養子縁組:縁組後も実親子関係が存続する
●特別養子縁組:縁組により実親子関係が終了する


特別養子縁組は、子どもの利益のために特に必要とされる場合に限り、家庭裁判所の手続きで成立し、6ヶ月間の監護期間が求められます。
普通養子縁組で未成年者を養子とする場合も家庭裁判所の許可が必要ですが、養子が配偶者の連れ子や孫などの場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
養子縁組を確実におこなうためには、早めに手続きを進めることが大切です。

親の再婚相手の養子になっても実親の相続権は残る

連れ子が養子縁組をおこない、再婚相手の養子になった場合でも、実親の相続権は失われません。
つまり、養子になった場合でも、連れ子は養子縁組によって再婚相手と実親の両方から相続権を持つことができます。

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離婚後に子どもの相続トラブルを避ける3つの方法

離婚後に子どもの相続トラブルを避ける3つの方法

離婚を考える際には、子どもが財産を相続できるかどうかだけでなく、相続争いを避けるための対策も重要です。
親族間での相続トラブルは珍しくありません。
対策を講じることで、子どもの相続権を確保し、相続争いを回避することができます。
最後に、離婚後のトラブルを避ける方法について解説します。

トラブルを避ける方法①遺言書の作成

遺産を誰に相続させたいのかを明確にするためには、遺言書を作成することが重要です。
遺言書がない場合、法定相続人が法律に基づいて不動産などの財産を分配することになります。
たとえば、配偶者に大部分の遺産を残したい場合や、特定の子どもに財産を相続させたい場合は、遺言書を作成しましょう。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は公証役場で作成され、法的な効力が確実です。
一方、自筆証書遺言は自分で書くものですが、日付、署名、押印が必要で、メモ書きのような形式では法的効力が認められません。
遺言書の作成は弁護士に相談し、法的に有効な書類を作成することが望ましいです。
遺留分の請求に注意
遺言書を作成しても、全財産を指定の人物に相続させることはできません。
法定相続人には最低限の相続分(遺留分)が法律で保障されており、遺言書に関係なくその権利が認められます。
このため、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、法定相続人は遺留分を請求する権利を持っています。
この点を理解し、遺言書を作成する際には遺留分を考慮する必要があります。

トラブルを避ける方法②生前贈与や遺贈

財産を相続させる方法として、生前贈与や遺贈も有効です。
生前贈与や遺贈を活用することで、指定の人物に財産を残すことができます。
たとえば、配偶者に多くの財産を残したい場合、生前に少しずつ贈与することで、他の相続人の取り分を減らすことが可能です。
ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、贈与税のかからない範囲内でおこなうことが重要です。
贈与税がかかると相続財産が減少するため、税金対策を考慮することがポイントとなります。

トラブルを避ける方法③不動産の管理と処分

相続財産に不動産が含まれる場合、相続後の管理や処分方法を決めておくことが重要です。
とくに子どもが相続する場合、その後の利用方法を明確に伝えておくとトラブルが減ります。
相続した不動産を空き家にして放置するなら、早めに売却することを検討しましょう。
空き家は老朽化が進みやすく、維持費や修繕費がかかるうえ、倒壊のリスクもあります。
また、放置すると自治体から特定空き家に指定され、罰金などのペナルティが科せられることもあります。
空き家のリスクを避けるためには、不動産を早めに売却して現金化するほうが、安全で経済的にも有利です。
売却することで、相続人にとってのリスクを軽減し、財産を有効活用することができます。

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まとめ

離婚後も子どもは親の財産を相続する権利を持ち、親権の有無や親の再婚による相続権に影響はありません。
再婚相手の連れ子が相続権を持つためには養子縁組が必要であり、養子縁組をおこなうと法的に親子関係が成立し相続権が発生します。
その際には相続トラブルを避けるために、遺言書の作成や生前贈与の活用、不動産の売却なども検討することをおすすめします。

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都心・城南エリアで土地・一戸建て・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。


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