平成28年からマイナンバー制度がスタートしたものの、使用用途や提示するタイミングについて把握していない方も多いでしょう。
不動産売却の際に、マイナンバーの提示を求められることはご存じでしょうか。
不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや、提示が求められる理由についてご紹介します。
大切な個人情報の取り扱いになるため、注意点についてもおさえておきましょう。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケースについて
不動産売却でマイナンバーが必要になるケースがありますが、すべての取引でマイナンバーの提出が必須というわけではありません。
どのようなケースにおいて、マイナンバーが必要なのか解説します。
売主が個人で買主が法人のケース
不動産売却でマイナンバーが必要になるケースは、個人から法人に不動産を売却する場合です。
個人から個人に売却するときや、売主が法人のケースにおいてはマイナンバーの提示は必要ありません。
買主が個人だとしても、不動産業を営んでいる場合は提出が求められます。
不動産業者である個人とは、個人事業主として不動産業を営んでいる方を指し、珍しいケースだと理解しておきましょう。
不動産業者の多くが法人であり、法人を相手に不動産を売却するときはマイナンバーの提出が必要となります。
法人への売却とは、不動産会社への売却が該当します。
不動産会社へ売却するときは、マイナンバーの提出が求められることを認識しておきましょう。
また、宅建業者に不動産を買い取ってもらうケースもあるでしょう。
このときも宅建業者は法人であるため、マイナンバーの提出が必要です。
売却金額が100万円を超えない取引においては提出しなくても良い
取引金額が100万円を下回るケースでは、前述した条件に該当したとしてもマイナンバーの提出は必要ありません。
詳しい条件としては、「同じ買主から売買代金の受取金額の合計が年間税込みで100万円を超える場合」と定められています。
個人から法人への売却だとしても、売却金額が100万円を超えない取引であればマイナンバーの提出は必要ありません。
しかし、不動産売却で100万円を下回るケースは珍しく、ほとんどの取引で上回ります。
築古の物件でも100万円を超える可能性があるため、個人から法人に売却する場合はマイナンバーが必要だと理解しておいて良いでしょう。
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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由について
不動産売却でマイナンバーが必要なケースをご紹介しましたが、なぜマイナンバーを提示しなければならないのでしょうか。
重要な個人情報を提出することに対してためらいがある方は少なくありません。
提出する理由をしっかりと認識しておけば、安心できるのではないでしょうか。
マイナンバーの提示が必要な理由について整理しておきましょう。
マイナンバーは不動産支払調書を提出するために必要
マイナンバーを提出する主な理由は、不動産の購入者が不動産支払調書に売主の個人番号を記載する必要があるためです。
売主がマイナンバーを提出すると、買主によって「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」など正式な書面に記載されて税務署に渡ります。
法定調書にマイナンバーを記すことは所得税法で義務付けられているため、買主は売主から情報を受け取らなければなりません。
売主がマイナンバーの提出を怠ると、買主が法に反してしまうというわけです。
マイナンバーを提出することに不安を感じるかもしれませんが、売主は個人番号を知るだけであり、個人情報を得ることはできないためご安心ください。
マイナンバーを記載する理由とは
不動産売却においてマイナンバーが必要になる理由は法定調書に記載するためですが、なぜ税務署への書類にマイナンバーが必要なのでしょうか。
不動産支払調書にマイナンバーを記載する理由は、税務署が国民の所得を把握し、税金が適切に支払われているかを確認するためです。
マイナンバー制度が何のためにスタートしたかを今一度確認しておきましょう。
マイナンバー制度とは、国が国民の所得状況を適切に把握して不正な税逃れや不正受給を防止し、困っている方に対してきめ細やかな支援をするためにあります。
やましいことがなければマイナンバーの提示が求められる場面においては、必要以上の不安を抱かず、速やかに応じるようにしましょう。
マイナンバーの提出は拒否できる?できない?
結論から申し上げて、マイナンバーの提出は拒否できます。
マイナンバーの提出は任意であり、法的な義務ではありません。
そのため、マイナンバーの提出をしなくても不動産売却は可能というわけです。
いくらマイナンバーを提出したことで個人情報が漏れるわけではないといわれていても、不安になる方は少なくないでしょう。
マイナンバーの提出は強制ではなく、拒否に対する罰則などのペナルティはないのでご安心ください。
しかし前述したとおり、買主は正当な理由のもとマイナンバーの提出を求めているため、基本的には協力したほうが良いでしょう。
売主がマイナンバーの開示を拒んだ場合、買主は税務署に対して拒否された状況を説明しなければなりません。
円滑な取引をおこなうためにも、よほどの理由がない限り対応しましょう。
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不動産売却でマイナンバー提示を依頼されたときの注意点について
不動産売却でマイナンバーの提示を依頼されることは珍しくありませんが、大切な個人情報なので取り扱いには気を付けなければなりません。
不用意にマイナンバーを提出することで不利益を被ることがあるので、下記でご紹介する注意点に留意してください。
注意点①正しい委託業者か確認する
まず正しい委託業者かどうかを確認するようにしましょう。
何故なら、買主がマイナンバーの情報整理に委託業者を使うことがあるからです。
マイナンバーの取扱いや法定調書への記載は煩雑な手続きであるため、スムーズに取引をおこなうために不動産会社が専門業者に委託することは合法であり珍しくありません。
しかし、売主としては契約相手とは異なる委託業者からマイナンバーの提示を求められ戸惑うかもしれません。
このような状況のときは、委託業者にすぐにマイナンバーを提出するのは危険です。
なぜなら、委託業者と偽る詐欺師が実在するからです。
詐欺師は不動産売却の情報を得ていて、もっともらしいことを言って個人情報を得ようとするでしょう。
正式な委託業者か、偽物なのかを判断するために、取引相手に確認しましょう。
マイナンバーの提示を委託業者に依頼しているかどうかを確認し、名前が同一であれば連携先で間違いありません。
委託業者からマイナンバーの開示を依頼されたときは、正式な委託先なのかを入念に確認することを注意点として覚えておきましょう。
注意点②悪用目的の不正取得の可能性がある
次に、マイナンバーを悪用目的に取得されないように気を付けましょう。
不動産売却において、マイナンバーの提示が法律上求められることがありますが、限られたケースになるためご自身の状況が該当しているか確認しておきましょう。
買主が個人でマイナンバーの提示の必要がない場面で、マイナンバーの開示を要求されたときは悪用目的かもしれません。
不動産売却は、信頼できる相手と契約しなければあとからトラブルになることも考えられるので、取引を続行するかどうかも慎重に判断すべきでしょう。
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まとめ
不動産売却をおこなう方は、マイナンバーの提示が求められるケースがあることを理解しておきましょう。
しかしすべての取引で必要なわけではないので、状況を確認し該当する場合のみ対応してください。
マイナンバーの情報を悪用する詐欺トラブルがあるため、注意点に留意して取り扱いましょう。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。