購入時には何も問題がないように見える新築住宅でも、住み始めてからさまざまな問題が発生してしまうケースがあります。
そのような問題に対応してくれるのがアフターサービスであり、住宅の購入前にはアフターサービスの内容などを確認しておくことが重要です。
この記事では、建売住宅のアフターサービスの概要や内容、購入前に知っておきたい注意点をご紹介します。
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建売住宅のアフターサービスとは
建売住宅の購入後に生じた問題に対処できるよう、法律では保証が義務付けられています。
また、法律による保証にくわえ、独自のアフターサービスを提供しているハウスメーカーも少なくありません。
法律による保証とは
建売住宅をはじめ、新築住宅には法律で10年間の保証が義務付けられています。
保証される内容は、建物の構造耐力上主要な部分に対する問題と雨漏りの2点です。
たとえば、基礎や柱に問題が見つかった場合や雨漏りが発生した場合などに、メーカー側は法律により10年間の保証の義務を負います。
建売住宅の購入時にアフターサービスについて明記されていなくても、この2点の不具合は10年間保証されます。
ただし、注意が必要なのは、法律で保証されるのはこの2点の不具合のみであり、室内の配管や設備、内装など、この2点以外の箇所に起きた不具合は、法律による保証の対象外となっていることです。
ハウスメーカー独自のアフターサービスとは
法律で保証されるのは建物の構造耐力上主要な部分に対する問題と雨漏りの2点だけですが、それ以外の箇所に不具合が生じるケースも多くあります。
法律による保証を受けられない箇所に不具合が生じてしまった場合、どのように対処すれば良いのか不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方には、独自のアフターサービスが充実しているハウスメーカーから建売住宅を購入することがおすすめです。
ハウスメーカー独自のアフターサービスは、その内容や保証期間などがメーカーにより異なります。
定期点検や長期無料保証などの手厚いアフターサービスを用意しているハウスメーカーもあれば、法律による保証しか用意していないハウスメーカーもあります。
そのため、建売住宅を購入する際には、ハウスメーカーがどのような独自のアフターサービスを用意しているのかを確認することが重要です。
契約時や引き渡しの際にアフターサービスの詳細が書面で交付されるケースが多いですが、契約前に内容を書面で確認しておくと良いでしょう。
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建売住宅のアフターサービスの内容
前述のとおり、建売住宅のハウスメーカーが独自に提供するアフターサービスはメーカーによって異なります。
保証期間や項目に大きな差があるケースもあるため、契約前に確認しておきましょう。
保証期間
建売住宅の新築一戸建ての場合、保証期間を10年にするのが一般的です。
この10年間という保証期間は法律による保証に合わせたものですが、ハウスメーカーによっては30年など10年を超える期間を設定しているケースもあります。
さらに、保証期間を最長で50年や60年に延長できるハウスメーカーもあるなど、保証期間はハウスメーカーによってさまざまです。
ただし、すべての保証項目が同一の保証期間ではない点に注意しましょう。
たとえば、内装や建具、電気関係などの設備不良については、保証期間が2年に設定されているケースも多く見られます。
また、保証期間は引き渡し日から計算するのか、完成日から計算するのかも確認が必要なポイントです。
法律による保証は引き渡し日から計算すると定められていますが、ハウスメーカー独自の保証部分は、起算日が異なる可能性もあります。
保証期間の計算方法を勘違いしていると、知らないうちに保証期間が切れてしまい、住宅の不具合を自費で修繕することになりかねません。
保証項目
建売住宅のアフターサービスの項目は、法律で保証されている項目を除いてはハウスメーカーによって異なります。
外壁や床をはじめとした仕上げ、下地材、電気設備や建具の不具合や、シロアリ被害などが対象となるケースが一般的です。
大手メーカーの場合は、クロスのはがれや引き戸のひっかかりなど、軽微な不具合にも対応するケースがあります。
どこまでがアフターサービスの保証内容なのかはハウスメーカーによってさまざまなので、事前に確認しておきましょう。
保証項目ごとに、保証期間が定められているケースも多くあります。
前述の例で言えば、仕上げ、下地材、電気設備や建具の不具合は2年間、シロアリ被害は5年間の保証が一般的です。
アフターサービスの保証項目やそれぞれの期間は、ハウスメーカーのアフターサービス基準で確認できます。
アフターサービス基準を事前に確認すると同時に、ご自身でできるメンテナンスをおこなってなるべく不具合を発生させないように気を付けるのも重要です。
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建売住宅のアフターサービスの注意点
建売住宅のアフターサービスは購入者にとって頼もしいものですが、注意点もいくつか存在します。
マイホームに不具合が見つかってから後悔しないよう、アフターサービスの注意点を把握しておきましょう。
保証期間が切れる前にお知らせが届くわけではない
アフターサービスには保証期間がありますが、保証期間の終了が近づいてきたことを知らせてくれるわけではありません。
ハウスメーカーによってはお知らせを届けてくれるケースもありますが、大抵の場合はご自身で期限を把握しておく必要があります。
知らないうちに期限が切れてしまうことのないよう、スケジュールを確認しておくことをおすすめします。
法律で保証されている項目を除いては保証期間が2年間のケースが一般的なので、2年を迎える前に確認しておくと良いでしょう。
ほかの業者が施工した工事が理由の不具合は保証が適用されない
建売住宅を施工したハウスメーカー以外がおこなった工事が原因で不具合が起きた場合は、保証の対象外となってしまいます。
たとえば、建売住宅を施工したハウスメーカーとは関係のない業者が屋根にアンテナを取り付け、その工事が原因で雨漏りが発生したケースについて考えてみましょう。
雨漏りは法律による保証が適用されるため、10年以内に起こったものであればハウスメーカーが責任を負います。
しかし、このケースでは無関係の業者の工事によって雨漏りが発生したため、ハウスメーカーの10年保証は免責となり適用されません。
この注意点はどのハウスメーカーでも共通なので、ほかの業者に工事を依頼する際には信頼できる業者を選びましょう。
また、保証期間中にほかの業者によるメンテナンスを受けると、内容によっては保証を継続できなくなる点にも注意が必要です。
これらの保証の内容や保証が継続できなくなる条件などは、ハウスメーカーによって異なります。
本来であれば受けられたはずのアフターサービスを受けられなくなってしまうおそれがあるため、保証が継続できなくなる条件が設定されていないかどうかを事前に確認しておきましょう。
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まとめ
建売住宅のアフターサービスには、法律で義務付けられている保証のほか、ハウスメーカーが独自でおこなっているものがあります。
法律による保証は最低10年間となっていますが、ハウスメーカーによるアフターサービスの内容や期間はメーカーによってさまざまです。
建売住宅を購入する前には、ハウスメーカーのアフターサービス基準を確認しましょう。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。