土地が売れない場合、その土地を使用していなかったとしても、税金などの費用はかかります。
そのため、なぜ土地が売れないのかという理由や、手放す方法について知識を備えておくことは損をしないためにも大切です。
そこで今回は、土地が売れない理由や売れないとどうなるのか、土地が売れないときの対処方法を解説します。
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土地を売るなら知っておきたい!土地が売れない理由とは?
土地が売れない場合には、いくつかの理由が考えられます。
売却のポイントを押さえて、売れ残りを防ぐためにも、売れない理由を確認していきましょう。
価格が高すぎる
土地を売却するときに重要なのが、売り出し価格です。
大切な資産である土地は、できるだけ高い価格で売り出したいところですが、戦略的な価格設定が重要になります。
地域ごとの特性や需要と供給のバランスを考慮し、査定に基づいた適正価格で売り出すことがポイントです。
土地の売り出し価格が著しく高い場合は、価格の高さが売れない理由となっている可能性があります。
価格が高すぎると、魅力的な土地であっても、買主の購入検討候補から外されてしまうケースがあるので注意しましょう。
土地の条件が良くない
土地の条件によっても、売却が難しい場合があります。
具体的には、土地の形状が四角い整形地ではなく、不整形地である場合は注意が必要です。
敷地が狭すぎる場合や反対に広すぎる場合も、活用しにくいという理由から購入を敬遠されることがあります。
そのほかにも、敷地に段差があったり、地下に地中障害物があったりする場合も売れない理由になり得ます。
さらに、土地そのものに問題がないものの、付近に汚水処理場などの嫌悪施設があるケースも売却に影響します。
また、法令の制限を受けて建築が難しい土地も、注意が必要です。
たとえば、建築基準法が定める、「幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していること」という条件をクリアしていないと再建築不可の土地になります。
再建築不可の土地は、すでに建っている建物があっても、その建物を取り壊して新築するということができません。
そのため、接道の条件をクリアしないと売れにくい傾向にあります。
境界が確定していない
土地が売れない理由に、境界が確定していないケースも挙げられます。
境界が確定していない場合、リスクとなるのが、隣接する土地の所有者とのトラブルです。
買主は、購入後にトラブルの可能性がある土地は、購入を避けたいと考えることが一般的です。
そのため、境界が確定されていない土地は購入検討者が減り、売れにくい場合があります。
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どうなる?売れない土地を所有するときのリスクを解説
土地がなかなか売れない場合でも、活用しない土地をそのまま所有し続けることは、さまざまなリスクにつながります。
ここでは、土地が売れないときに、そのまま所有するとどうなるかについて解説します。
税金の支払いが発生する
売れない土地を所有し続けたとき、費用面でどうなるかというと、毎年必要になるのが税金の支払いです。
具体的には、毎年1月1日時点での所有者に対し、固定資産税と都市計画税が課税されます。
それぞれの課税額は次の式で求められます。
●固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
●都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
たとえば、土地の固定資産税評価額が3,000万円だったとき、固定資産税は「3,000万円×1.4%」で42万円が課税額です。
都市計画税は「3,000万円×0.3%」で9万円となり、あわせて年間51万円の支払いが必要になります。
土地を活用する予定がなければ、出費がどうなるかも視野に入れて、早めに手放すことは賢明な選択といえます。
管理費用がかかる
売れない土地をそのまま放置した場合にどうなるかというと、まず庭木や雑草がおいしげることが考えられ、さまざまな注意が必要になります。
たとえば、伸びた雑草から害虫が発生したり、庭木の枝が隣地に越境することによって隣地の所有者とトラブルになる可能性もあります。
このように、手入れや管理がされていないとわかる土地には、ゴミが不法投棄されるリスクもあります。
また、売れない土地に建物がある場合、空き家のまま所有するとどうなるのでしょうか。
一般的に、居住者がいない家は傷むのが早いといわれています。
さらに、適切な管理がされていないことが外観や庭の様子などからわかると、第三者による侵入や放火のリスクも考えられます。
トラブルが発展し、近隣から損害賠償を請求されるといった事態は防ぎたいですよね。
このような事態を防ぐには、空き家にすることで生じるリスクを予測し、日ごろから適切な維持管理をすることが大切です。
費用や手間はかかりますが、定期的に草刈りや掃除などをおこないましょう。
定期的に訪れることが難しい場合は、管理業者に依頼するのもおすすめです。
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売れない土地におすすめ!手放すための3つの対処方法を解説
売れない土地であっても、条件を改善することで売却できたり、売却以外で手放すことができます。
最後に、土地が売れないときの3つの対処方法について解説します。
条件の改善をおこなう
売れにくい条件がある土地の場合、売れない要因となっている点を改善し、売り出すのがひとつの方法です。
たとえば、敷地が広すぎるため、購入検討者が土地を活用しにくく、売れない場合が挙げられます。
このようなときには、分筆を検討するのが良いでしょう。
分筆をするときには、再建築が可能となるように接道条件を満たしておくことが大切です。
分けた土地のすべてが、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接しているようにしましょう。
また、境界が確定していないことが、土地が売れない理由になっているケースもあります。
この場合は、土地の確定測量が有効な方法です。
隣地の所有者の立ち会いを依頼し、境界を確定することは、境界に関するトラブルを防ぎます。
購入後に境界のトラブルの可能性がない土地は、購入検討者の安心につながり、売却できる可能性が高まります。
なお、確定測量は、土地家屋調査士に依頼しておこなうことが可能です。
土地が接する隣地の数などで異なってきますが、費用の相場は30~80万円ほどが一般的な目安になります。
寄付をする
売れない土地を所有していると、税金や維持管理費がかかり続けることがリスクです。
そこで、売却以外に手放す方法として、寄付という方法があります。
寄付は自治体におこなったり、法人に譲渡する方法もありますが、おすすめは個人への譲渡です。
というのも、自治体の場合、公共的な利用価値に優れた土地以外、寄付を受け付けてもらえる可能性は低いからです。
また、法人に無償で譲渡すると、土地を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が発生するリスクがあります。
みなし譲渡所得は、実際に売却代金を得ていなくても、土地を譲渡した側に課せられます。
一方、個人への無償譲渡は、贈与の仕組みを活用できる可能性があります。
個人へ無償譲渡すると、土地の譲渡を受けた側に贈与税が課税されることには注意しましょう。
ただし、年間に贈与した土地の評価額が、基礎控除内の110万円以下なら税金は発生しません。
評価額の低い土地の場合は、基礎控除の範囲内におさまるケースもあるでしょう。
また、隣地の所有者の場合、つながる土地を得ることで活用の幅が広がるため、無償譲渡に承諾してもらえる可能性があります。
値下げを検討する
売却をはじめて数か月が経過しても売れない場合、価格を見直すのもひとつの方法です。
価格が相場よりも高いことで、売れにくくなっている可能性があるからです。
その場合、値下げは、1割から2割ほどを目安に検討すると良いでしょう。
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まとめ
土地が売れない場合、土地を所有し続けると税金や管理費用を支払い続けることになります。
また、土地を放置すると雑草がおいしげってしまい、近隣とのトラブルが生じる可能性もあるため、トラブルを予測して、適切な管理をすることが大切です。
出費やトラブルを防ぐには、手放す方法として売れない理由の改善や無償譲渡などを検討するのも良いでしょう。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。