不動産を購入する際にかかる諸費用には、様々な税金や経費がかかります。
特に土地の売買ともなると、様々な手続きが存在するため思わぬ費用がかかってくるということが、当然のように起こってきます。
思わぬ出費により、自分の描いたように土地購入がうまくいかなかった、ということがないよう、本記事では土地購入の際にかかってくる諸費用についてまとめていきます。
\都内で不動産売却を検討している方/
弊社へのお問い合わせはこちら土地購入の諸費用①:土地の購入価格と購入時にかかる税金
以下は土地の購入の際にかかってくる費用とその税金の内容をまとめたものです。
■土地の購入代
当然ながら、土地本体の購入代金というものがかかってきます。
■印紙税
印紙税は売買契約書や、ローン契約書作成などの時に必要な税金です。
基本的には契約金額によって税率が変わってきます。
2022年までは軽減措置が適応されますので、例えば契約が500~1,000万円の場合は、5,000円の印紙代がかかります(軽減措置なしだと1万円)。
■登録免許税
不動産の購入・相続で所有者が変わった場合は、所有権移転登記をすることが義務付けられています。
その際に、登録免許税を支払うことになり、司法書士に支払う報酬と別で費用がかかります。
そして、登録免許税はその土地を実際に購入する際の価格ではなく、「評価額」に対して計算がされるので要注意です。
登録免許税額の算出方法は以下となります。
登録免許税額 = 課税標準 × 税率
土地の購入の場合であれば基本的に以下のようになり、登記申請時に収入印紙で納付します。
登録免許税額 = 土地の評価額 × 2%
(1,000万円の評価額の土地を購入した場合、20万円)
※2021年3月31日までの間に登記を受ける場合であれば、軽減措置が適用※
課税される税率が2.0%から1.5%へ引き下げられます。
■消費税
土地の購入自体には消費税は課税されませんが、購入時の仲介手数料、司法書士、土地調査等の料金には、消費税がかかります。
その他にも、「不動産取得税」と呼ばれる地方税がかかってきますが、そちらは土地購入時にすぐに納税しなければならない税金ではありませんので、後ほどご紹介いたします。
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土地購入の諸費用②:様々な手続きにより発生する費用
■手付金
手付金とは売買契約時に買主様が売主様に支払うお金で、相場は物件価格の5~10%です。
買主側の事情により契約をキャンセルする場合、手付金はキャンセル代とみなされ、返金がされません。
売主側の事情により契約をキャンセルする場合、通常手付金の倍額が買主側に返金されます。
キャンセルをしない場合は、売買代金の一部に充てられたり返金されたりもします。
■仲介手数料
不動産会社が間となって土地の売買を取り持つ際には、不動産会社に対して支払う仲介手数料が発生します。
そして、この仲介手数料には消費税も発生します。
不動産会社は売主側と買主側の間に立ち、条件の調整や契約事務を行います。
仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法により以下のように定められています。
仲介手数料の上限額 = 土地の売買価格 × 3%+6万円(+消費税)
■登記手続き料
また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要になります。
案件によって異なりますが、相場は約3万円~8万円程度です。
登記にかかる費用は、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらうための依頼料と登録手続きの登録免許税です。登記を自分で行った場合、依頼料は発生しません。
■測量費および表示登記費用
購入予定の土地の境界を明確にし、実測値による面積で取引をする際には「土地家屋調査士」に依頼が必要なため、確定測量費と表示登記申請費用がかかります。
測量費用については基本的に売主が、負担することが一般的ですが、買主が実測取引を希望する場合などはその費用を負担することになります。
これらの費用は土地の位置・広さ・形・隣地との状況、接面する公用地の種類(道路、水路、里道など)により変わってきます。
購入前に土地家屋調査士に費用について相談することをお勧めします。
■ローン手数料
ローンを利用して購入する場合には、ローンの手数料と抵当権設定の登記費用もかかります。
住宅ローンを利用する場合、利用する金融機関により定められた手数料が発生します。
主な内訳は融資手数料・保証会社手数料・ローン保証料・斡旋手数料・団体信用保険などがあります。
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土地購入の諸費用③:土地購入後にかかる費用
■不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家などを購入、取得した時などに、各都道府県が課税する地方税のことです。
不動産の取得後、半年~1年後ぐらいに「不動産取得税」の納税書が届きますので、それを使って納税します。
不動産取得税額を算出する計算式は、次の通りです。
不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 税率(0.03)
※2021年(令和3年)3月31日まで
不動産取得税は、取引額ではなく、固定資産税評価額を基準に算出されているという点に注意してください。
また、住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられますが、土地を先に購入した場合、そのあと、一定期間内に住宅を建てない限り、軽減措置を受けることができません。
そのため、軽減を受けるためには、土地を購入後3年以内に軽減の要件を満たす建築物を建てなければなりません。
軽減の申請を行うには、各都道府県の税務署に申告を行います。
■固定資産税および都市計画税
不動産の固定資産税とは、その年の1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している者に対して課される地方税です。
不動産を購入した年の固定資産税は、購入した日以降の日割り分を売り主に支払うことが多いようです。
翌年からは、納税通知書が市町村から送られてきますので、これを使って納税します。
都市計画税とは、市街化区域内に不動産を所有している人が納めるもので、固定資産税とともに支払う税金です。
固定資産税・都市計画税は、どちらもその土地の固定資産税評価額をもとに算出されています。
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
都市計画税 = 課税標準 × 最高0.3%(制限税率)
※各地方自治体によって異なるため、ご確認ください。
■古家がある土地の取り壊し費用
古家の残っている土地を購入し、家屋の解体を行う場合は、解体工事費用がかかります。
地中埋没撤去作業や、階数の高い建物でその足場や囲いを設置するなど、大掛かりになればなるほど、費用もかさんできます。
また、アスベストが使用されている家屋の場合、その対策費用分も割り増しになります。
購入前に概算費用を確認しておく必要がありますが、費用の相場観としては大体100万円ぐらいが相場です。
■火災保険料
火災保険は火事だけでなく、洪水や雷・大雪といった自然災害や盗難・強盗などの人災にも備えることができる保険です。
万が一の際に、生活できなくなるということがないように火災保険への加入は必ず検討しておきましょう。
また、地震保険に加入するには火災保険の加入が必須となります。
■インフラ関係の費用
土地のみの購入であれば、水道・電気・ガスなどの配管、配管の設備がない土地の場合もあります。
購入前にそれらのライフライン系設備が、どうなっているのかを確認する必要があります。
工事が必要である場合、水道の引き込み工事で20~40万円、ガスの引き込み工事で10~20万円かかってきますので(土地の状況によってはそれ以上にも)、確認を怠ると思わぬ出費になる恐れがあるのです。
上下水道の引き込みがされているかどうかは、各市区町村の役所にて確認できます。
ガスはガス会社への相談が一般的です。
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まとめ
土地の購入をする際・した後の費用感までわかってはじめて、住宅ローンの返済計画が立てられます。
土地の購入価格のみで購入の可否を決定するのではなく、購入に必ずついてくる費用を確認のうえ、どれぐらい購入価格だけの場合と乖離があるのかというのを確認するようにしましょう。
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