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相続時の遺言書の種類は?違いや不動産の注意点も解説

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相続時の遺言書の種類は?違いや不動産の注意点も解説

相続時の遺言書の種類は?違いや不動産の注意点も解説

大切な不動産をスムーズに引き継ぐために遺言書の作成を検討しているものの、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」のどれを選べば良いのか迷っていませんか。
遺言書は種類ごとに法的効力や手続きが異なり、ご自身の状況に最適な形式を選ばなければ、作成後の無効リスクや、遺されたご家族間でのトラブルを招くことにもなりかねません。
本記事では、これら三類型の遺言書について、それぞれの作成要件やメリット・デメリット、どのようなケースに適しているかを比較しながら解説します。
ご自身の想いを遺し、円満な相続を実現したいとお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

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自筆証書遺言の作成要件とメリット・注意点

自筆証書遺言の作成要件とメリット・注意点

遺言書を作成するにあたり、まずはもっとも基本的で身近な形式から理解を深めることが大切です。
はじめに、ご自身で書く自筆証書遺言の概要について解説します。

定義と保管制度

自筆証書遺言は、民法第968条にもとづき、全文と日付、氏名をご自身で書いて押印することで成立します。
不動産を相続させる場合は、所在や地番を正確に記すことで、相続人の登記手続きが進めやすくなります。
2019年の法改正により、財産目録はパソコンでの作成や通帳コピーの添付が可能となり、準備の負担が軽減されました。
ただし、各ページへの署名押印が必要なため、両面印刷も含め不備がないか確認しておきましょう。
また、2020年7月10日からは法務局の保管制度が始まり、原本を預けることで紛失や改ざんの不安を抑えられます。

費用がかからず手軽

自筆証書遺言の魅力は、紙とペンがあれば作成でき、証人や公証人の立ち会いが不要な点です。
自宅で落ち着いて書けるため、思い立ったときに始められ、家族構成や資産状況の変化に応じた書き直しがしやすい点も魅力です。
また、費用もほとんどかからないため、まず相続の方向性を整理したい方にとって、始めやすい選択肢となります。
さらに、内容を周囲に知られず準備できるため、賃貸物件の管理引き継ぎを含め、ご家族内で静かに進められます。
付言事項自体に法的効力はありませんが、感謝や想いを添えれば、手続きを円滑にしつつ気持ちを伝えられるでしょう。

形式不備を防ぐための注意点

自筆証書遺言は手軽に作れますが、法律で定められた形式を守らなければ無効になるおそれがあるため、基本事項の確認が欠かせません。
日付は「令和年月日」と具体的に記し、訂正がある場合は無理に直さず書き直すほうが、後のトラブルを防ぎやすくなります。
さらに、不動産を記載する際は登記事項証明書を確認し、地番まで正確に写して解釈の違いを防ぎましょう。
自宅保管であれば場所をご家族に伝えることが大切ですが、法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんを防げます。
また、保管制度を使えば家庭裁判所での検認が不要となり、相続人は証明書を取得して登記や解約手続きを円滑に進められます。

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公正証書遺言の手続きと注意点

公正証書遺言の手続きと注意点

前章では、自筆証書遺言について述べましたが、不動産相続では、信頼性の高い方法を選びたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、公証人が関与する公正証書遺言について解説します。

公証役場での作成手順

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら文章にまとめ、公文書として作成する方法です。
まずは遺言の内容を整理し、不動産の登記事項証明書などの必要書類を準備して、公証役場へ相談します。
事前に公証人が案文を整えてくれるため、誰にどの財産を残すのかを具体的に確認しながら調整することが可能です。
また、作成当日は本人確認書類や印鑑証明書、相続人の戸籍資料にくわえ、利害関係のない成人2名の証人を用意して手続きを進めます。
その後、証人立ち会いのもとで公証人が内容を読み上げ、間違いがないか確認して署名押印すれば完了です。
移動が難しい場合は公証人の出張にも対応してもらえるため、体調や状況に合わせて相談しながら進められます。

原本保管による高い安全性

公証人の確認を経て作成されるため、形式不備が起こりにくく、内容も法的に整理された明確なものになります。
原本は、公証役場で厳重に保管されるため紛失の心配がなく、相続人が書類を探す手間も抑えることが可能です。
また、相続開始後は検認が不要となり、名義変更や預貯金の解約へ円滑に進めることができます。
さらに、複数の不動産がある場合でも、共有持分や賃貸経営の承継まで具体的に記せるため、ご家族の理解も深まりやすいでしょう。
遺言執行者を指定しておけば、登記申請や管理会社への連絡も任せられ、全体の負担を軽減できます。

費用発生と証人の確保

公正証書遺言の作成には、財産額に応じた手数料がかかります。
見積もりを取らずに進めると予算にずれが生じやすく、証人の確保が遅れると、日程調整にも影響が出る可能性があります。
また、必要書類が不足すると手続きが中断することもあるため、早めに一覧を作成して計画的に集めていくことが大切です。
さらに、不動産の表示に誤りがあると遺言内容に影響するおそれがあるため、登記事項証明書と照合しながら慎重に確認しなければなりません。
財産内容を整理せずに、打ち合わせへ臨むと時間がかかりやすいため、事前準備を徹底して全体の流れを把握しておくことが重要です。

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内容を伏せることができる秘密証書遺言の特徴

内容を伏せることができる秘密証書遺言の特徴

ここまで、自筆証書遺言と公正証書遺言を解説しましたが、特殊な事情がある場合の選択肢もおさえておきましょう。
最後に、内容を伏せられる秘密証書遺言について、解説していきます。

成立要件と適するケース

秘密証書遺言は、内容はご自身で作成し、その存在のみを公証役場で証明してもらう方法です。
本文はパソコンでの作成も可能ですが、署名押印は本人がおこない、封入と封印を整えたうえで、公証人と証人2名の前で自分の遺言書であると申述します。
公証人がその事実を記録すれば完了し、内容を明かさずに作成の事実だけを公的に残せます。
そのため、相続内容を家族に伝えたくない場合にも適していますが、不動産があるときは物件を特定できる情報まで記しておきましょう。
封筒は開封されないまま進むため、事前に内容を確認し、必要に応じて専門家へ相談しておくことが大切です。

内容を誰にも見せない

秘密証書遺言のメリットは、本文を誰にも見せずに手続きを終えられ、秘密を守りながら意思を残せる点です。
公証人は封印された遺言書の存在を確認し、日付などを付して証明するため、作成時期が明確になります。
パソコンで清書できるため、手書きに不安がある方でも読みやすい遺言書を作成でき、誤読の不安も抑えられるでしょう。
また、内容を秘匿しつつ公的な証明を得られるため、将来への備えとしての安心感にもつながります。
さらに、封印に使う印鑑を統一しておくと外見の整合性が保たれ、保管時の確認もしやすくなります。

開封まで確認不可の注意点

秘密証書遺言は公証人が内容まで確認しないため、表現が曖昧にならないよう、ご自身で丁寧に見直すことが大切です。
とくに、不動産は似た名称の物件もあるため、登記事項証明書を確認し、第三者が見ても特定できる表記を心がけましょう。
相続開始後は家庭裁判所での検認が必要となるため、戸籍収集などの流れを想定しておくとご家族も動きやすくなります。
また、原本はご自身で保管するため、耐火金庫や貸金庫を利用し、保管場所や鍵の所在を信頼できる方に伝えておくと安心です。
遺留分への配慮や分け方の意図を付言事項で補い、変更時は新しい日付で作り直すなど、定期的な見直しも意識しましょう。

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まとめ

自筆証書遺言は費用をかけず作成できますが形式遵守が必要で、法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんの不安を抑えられます。
公正証書遺言は費用と証人が必要な一方で、公証人が関与するため不備や紛失の心配が少なく、相続手続きの負担を軽減できる方法です。
秘密証書遺言は内容を伏せたまま存在を証明できますが、内容確認がないため、形式や保管への配慮が欠かせません。

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