
管理していない空き家が、ある日突然「特定空家」に指定され、固定資産税が跳ね上がるかもしれないと不安を感じていませんか。
「まさか自分の家は大丈夫だろう」と他人事には思えない状況が、今や日本の多くの場所で起きています。
本記事では、空き家の固定資産税が最大6倍になる仕組みや、行政から指導を受けた際の対処法について解説していきます。
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空き家固定資産税の増税と改正点

空き家を所有している方にとって、固定資産税の扱いは問題の一つです。
まずは、空き家固定資産税の増税と2023年の改正点について解説していきます。
改正の要点と影響
2023年12月13日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正によって、固定資産税の優遇措置を受けられなくなる空き家の範囲が広がりました。
これまでは、状態が著しく悪化した「特定空家」に指定され、行政から勧告を受けた場合のみが対象でした。
しかし、改正後は、特定空家になる前の段階にあたる「管理不全空家等」と判断された場合でも、優遇措置の解除(実質的な増税)の対象となります。
「管理不全空家等」という区分が新設されたことで、より早い段階から所有者の管理責任が問われるようになりました。
改正の目的は、放置すれば周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家に対し、早めの対応を促すことにあります。
そのため、これまで対象外だった空き家でも、勧告を受ければ税負担が重くなる可能性が出てきたのです。
増税対象となる条件
増税の対象になるかを判断するには、「特定空家」と「管理不全空家等」の定義を理解することが大切です。
「特定空家」とは、建物が傾いて倒壊の危険があったり、ごみの放置で悪臭がしたりするような状態の家屋です。
また、多数の窓ガラスが割れているなど、著しく景観を損なっている場合も特定空家に該当します。
一方の「管理不全空家等」は、特定空家ほど状態は悪くないものの、放置すればさらに悪化するおそれがある空き家を指します。
たとえば、屋根や外壁の一部が壊れていたり、敷地の雑草が、隣の土地まではみ出したりしている状態が考えられるでしょう。
税金が6倍になる仕組み
固定資産税が最大で6倍になるのは、土地に適用される「住宅用地の特例」が解除されることが原因です。
通常、住宅が建っている土地には、税額を抑えるための優遇措置が設けられています。
具体的には、200㎡以下の部分は課税標準額が評価額の6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減される仕組みです。
しかし、市町村から「勧告」を受けると、この特例が適用されなくなり、土地の評価額がそのまま課税標準額として扱われます。
その結果、税金の計算基礎が大幅に上がり、負担が増えることになります。
さらに、都市計画税でも同様に優遇措置が解除されるため、所有者の税負担は一層重くなる可能性があるでしょう。
なお、「6倍」というのはあくまで理論上の最大値です。
実際の増税幅は、土地の面積や都市計画税の有無など、各自治体の課税条件によって異なります。
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税金が6倍になるまでの行政上の流れ

前章では増税の仕組みについて述べましたが、実際にいつ、どのように税が上がるのか気になりますよね。
ここでは、固定資産税が6倍になるまでの行政上の手順と、流れについて解説いたします。
行政指導から命令までの仕組み
まず、市町村による調査や近隣住民からの通報をきっかけに、管理が不適切な空き家が把握されます。
現地調査の結果、問題があると判断されると、所有者に対して最初の段階である「助言・指導」がおこなわれます。
この助言や指導は、問題点の改善を促す行政指導の一環であり、この時点では法的な強制力はありません。
ただし、助言や指導に従わず、決められた期間内に改善が見られない場合、行政は次の「勧告」という措置を取ります。
この勧告こそが、固定資産税の優遇措置が解除される、金銭的負担に直結する重要な手続きです。
さらに、勧告後も正当な理由なく放置すると、次は法的な拘束力を持つ「命令」が出されることになります。
増税が適用される時期
税額が変わる時期を理解するうえで鍵となるのは、毎年1月1日の「賦課期日」という基準日です。
固定資産税は、この賦課期日時点での不動産の状況に基づいて、その年度の税額が決定される仕組みとなっています。
市町村から「勧告」を受けた場合、翌年の1月1日の賦課期日時点で、特例が解除された状態として扱われます。
したがって、実際に増税されるのは勧告を受けた直後ではなく、勧告の翌年度分の固定資産税からです。
勧告から納税までの期間を猶予期間と捉え、次年度の通知が来る前に対策を講じることが大切です。
勧告解除を目指す手順
万が一、所有する空き家が勧告の対象となってしまった場合、勧告書に書かれている指摘事項を、一つ残らずすべて改善することが大切です。
改善作業が完了したら、速やかに行政の担当部署へ報告し、改善したことがわかる資料を提出しましょう。
報告を受けた市町村は、現地確認などを通じて改善状況を審査し、問題が解消されたと認めれば勧告を解除します。
勧告が解除された場合、その翌年の1月1日(賦課期日)から、住宅用地の特例が再び適用されることになります。
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空き家の固定資産税の増税を回避・軽減する対策

ここまで増税の仕組みと手順を解説しましたが、対策方法もおさえておきましょう。
最後に、固定資産税が6倍になるのを回避・軽減するための対策と、意思決定の流れについて解説していきます。
最小コストでできること
対策の基本は、近隣住民など他の方に迷惑をかけない状態を保つことで、これが何よりも重要です。
具体的には、敷地内の雑草が隣の土地へはみ出さないよう、定期的に草刈りをおこなう必要があります。
また、伸びすぎた庭木の枝は、隣家へ越境したり枯れ枝が落ちたりする危険があるため、剪定をおこないましょう。
割れた窓ガラスを放置すると雨風が吹き込み、不審者が侵入する原因にもなるため、ベニヤ板で塞ぐなどの応急処置として、危険な箇所は必ずふさぎましょう。
さらに、強風で飛ばされそうな屋根材や、倒れる危険があるブロック塀なども補強や撤去を検討します。
ご自身での管理が難しい場合は、空き家管理を代行してくれるサービスの利用も有効な手段です。
売却や活用のメリット
空き家の解決策として挙げられるのは「売却」で、固定資産税や維持管理の手間から完全に解放されるのが利点です。
また、条件を満たせば、売却で得た利益から最高3,000万円を控除できる税の特例もあります。
空き家を資産として持ち続けながら、家賃収入を得る「賃貸物件」という方法も考えられるでしょう。
入居者が見つかれば、家賃収入で固定資産税を賄い、収益を上げることも可能になるかもしれません。
どの選択肢が良いか迷う場合は、自治体が運営する「空き家バンク」に登録し、相談するのも一つの手です。
解体を選ぶ際の注意点
建物の老朽化が激しい場合、最終手段として「解体」も選択肢に挙がりますが、慎重な判断が必要です。
まず、木造家屋の解体には高額な費用がかかるため、その費用を準備できるかが最初の関門となります。
自治体によっては、危険な空き家の解体費用に対する補助金制度を設けているので、確認してみましょう。
ただし、税金を軽減する「住宅用地の特例」が適用されなくなる点には注意しましょう。
建物がなくなることで、土地の固定資産税は、約3倍~6倍にまで上昇する可能性があります。
そのため、解体後の土地を駐車場として貸すなど、具体的な活用計画がなければ税負担が増えるだけになりかねません。
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まとめ
2023年の法改正で、放置された空き家は「管理不全空家等」に認定され、勧告を受けると場合によっては固定資産税が最大で6倍相当になることがあります。
行政からの増税勧告は、助言や指導の後に発行され、翌年度から適用されるため、早めの対応が重要です。
増税を回避するには、最小コストでの管理や売却、活用を検討し、安易な解体は避けるべきでしょう。
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