
土地を売却する際に「消費税がかかるのか?」と疑問を持つ方は意外と多いのではないでしょうか。
実際には土地自体は非課税ですが、仲介手数料や測量費などの関連費用には消費税が発生する場合があります。
正確な費用計画を立てるためには、課税対象と非課税対象をしっかりと把握しておくことが重要です。
本記事では、土地売却時における消費税の基本知識と注意点について解説いたします。
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土地売却で消費税は課税されるのか

土地売却の消費税は原則非課税ですが、取引の状況により課税されることもあるため、売主にとっては正確な知識が求められる重要な問題です。
ここでは、「土地そのものには消費税はかからない」という基本原則を解説し、次に「非課税となる3つの条件」、最後に「課税対象となる例外ケース」の観点から解説いたします。
土地そのものには消費税はかからない
土地の譲渡は、消費税法で非課税取引と定められています。
土地は、消費される財ではないためです。
土地と建物を一括で売却する場合は、契約書に価格を按分し、建物部分のみ課税対象として取り扱う必要があります。
上記の規定は、売主が免税事業者でも課税事業者でも同様に適用されます。
築年数が古くても建物が残っている限り課税対象になるため、取り壊すか否かを早期に決めると税計算が明瞭になるでしょう。
非課税となる3つの条件
土地が非課税となるのは、「対象が土地そのもの」「土地が独立した資産として取引される」「引き渡すのが純粋な土地である」の3つの条件を満たす場合です。
例として、舗装済みの駐車場でも地目が土地なら非課税ですが、設備が残れば課税対象となる可能性があります。
建物と価格が区別されていないと課税計算で混乱するため、契約書で土地と建物を明確に分けることが重要です。
更地でも仮設建物が残存していれば、その部分への課税を避けるため事前に撤去すると安心でしょう。
売主の課税区分にかかわらず、土地の譲渡自体は非課税です。
加えて、期間限定の仮設フェンスや現場事務所などが残されている場合は、実態に応じて課税・非課税を判断する必要があります。
境界標の設置や測量に伴って、一時的に置かれた資材は土地の一部に該当しないため、置いたまま引き渡すと課税扱いになる可能性があるでしょう。
地積更正登記をおこなう際に仮囲いを設置した場合でも、撤去してから引き渡せば非課税で処理できます。
課税対象となる例外ケース
土地と一体でサービスや設備を提供する場合は、その部分に課税されます。
例えば、更地渡し契約で売主が解体工事を負担するケースでは、解体費用が役務提供とみなされ課税対象になります。
このため、土地自体と工事費用を契約書で区分し、課税範囲を限定することが大切です。
宅地造成工事を同時に契約して宅地として引き渡す場合も、造成費用の部分は課税される点に注意が必要です。
排水設備や外構を新設して引き渡すときは、工事費用を明細化しなければ全体に課税されるリスクがあります。
電柱移設費用や地中障害物撤去費用を売主が負担する場合も、課税対象となるため契約書で金額を明示しておくと安心でしょう。
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土地売却で消費税が課税されるもの

土地自体の売却は非課税ですが、付随するサービスには消費税が課されるため、売主はどの項目が課税対象かを正しく理解し資金計画を立てる必要があります。
ここでは、「仲介手数料にかかる消費税」「司法書士報酬にかかる消費税」「地下駐車場など建物扱いの対象」の代表的な課税対象について解説いたします。
仲介手数料にかかる消費税
仲介手数料は役務提供に該当し、消費税率10%が課されるのです。
上限額は宅地建物取引業法により「売買価格×3%+6万円」(税抜)と定められており、税抜金額に消費税を加算して支払います。
たとえば、売買価格が2,000万円であれば税抜手数料は66万円となり、消費税を加えると72万6,000円が支払い総額です。
複数の業者へ依頼する一般媒介契約では、成功報酬型になることが多く、実際の支払額は成約時点で確定します。
手付解除などで契約が白紙になった場合でも、媒介契約の内容次第では広告費のみ発生するケースがあるため契約条項を確認しましょう。
司法書士報酬にかかる消費税
所有権移転登記を司法書士に依頼する場合、その報酬(おおむね3〜7万円程度)にも消費税が加算されます。
報酬と登録免許税を分けて請求書を受け取り、課税区分を誤らないよう留意してください。
依頼内容が複雑で追加書類作成が必要な場合は報酬が増えるため、事前に見積書を取り寄せると安心です。
近年は、オンライン申請を利用する司法書士事務所も増えており、その場合の手数料割引が報酬に反映されることがあります。
登記完了後におこなう抵当権抹消や表示変更などの追加手続にも、それぞれ報酬と消費税が発生します。
地下駐車場など建物扱いの対象
地下駐車場や倉庫、門塀など建物とみなされる構造物が残っていると、その建物部分のみ課税されます。
これらの存在は、固定資産税評価や売買価格にも影響するため、課税対象かどうかを専門家と確認しておくと安心です。
引き渡し前に買主と協議し、撤去費用を誰が負担するかを明確にしておくと後のトラブルを防げます。
なお、建物滅失登記を済ませずに放置すると、課税区分が不明確になるだけでなく、売却後に権利関係のトラブルを招く可能性があるため注意しましょう。
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土地売却で消費税が非課税のもの

土地売却の際には消費税が課されない費用も含まれるため、売主はどれが非課税対象かを正しく理解し、正確な資金計画や会計処理をおこなうことが求められます。
ここでは、「土地の定着物」「登録免許税」「印紙税」の代表的な非課税対象について、それぞれの詳細と注意点を解説いたします。
土地の定着物は非課税となる
擁壁や井戸など、土地と一体化し独立して取引されない定着物は、消費税の対象外です。
売買価格に含まれていても、非課税として処理できます。
老朽化した石積みや排水溝が土地に付随している場合も同様で、個別に課税される心配はありません。
植物や樹木は「生きた固定資産」として取り扱われ、通常は非課税ですが、園芸用として収穫目的の場合は課税対象となるケースがあります。
取引の際には固定資産台帳の記載を確認し、非課税物件として扱われているかチェックすると安心です。
登録免許税は法定費用のため非課税
所有権移転登記に支払う登録免許税は租税公課であり、消費税はかかりません。
司法書士報酬と合算しないよう、会計処理で区分してください。
納付額は評価額や税率によって決まるため、事前に法務局の評価通知を確認しておくと予算管理がスムーズです。
軽減措置が適用されるケースでは、登録免許税の減額証明書を取得しておくと確定申告の際に証拠資料として役立ちます。
登録免許税の納付は収入印紙でおこなうため、この支払い自体にも消費税は発生しません。
印紙税も非課税扱いの費用
売買契約書に貼付する印紙は国税であり課税取引ではないため、印紙代自体に消費税はかかりません。
費用負担の方法は当事者間で決め、会計上は非課税として扱います。
契約金額が1,000万円超の場合は印紙代も高額になるため、負担割合を先に合意しておくとトラブルを避けられるでしょう。
電子契約を採用すれば、印紙税が不要になる場合もあるため、コスト削減策として検討する価値があります。
印紙税の取扱いを誤ると過怠税が課される恐れがあるため、貼付金額と消印の有無を必ず確認しましょう。
なお、各費用を一覧表に整理しておくと、後の会計処理が円滑になります。
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まとめ
土地の譲渡は、売主が個人・法人・免税・課税事業者の別を問わず消費税非課税です。
一方、仲介手数料や司法書士報酬などの役務には10%の消費税がかかるため、費用ごとに区分確認が欠かせません。
登録免許税・印紙税などの法定費用は非課税なので、課税・非課税を見極めた資金計画を立てましょう。
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株式会社リードホーム
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