不動産を売却する際、売却益が健康保険料の増額に影響する可能性があることをご存じでしょうか。
売却益が保険料の計算に加算されるケースが多いため、予想外の負担が生じる場合があります。
そのため、具体的な影響額や負担を軽減する方法を理解しておくことが重要です。
この記事では、不動産売却が健康保険料に与える影響と、その対策について解説します。
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不動産売却で健康保険料が上がるケース
不動産の売却を検討する際、売却益が健康保険料に影響を与えるかどうかは重要なポイントです。
とくに、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、売却後の保険料が増加する可能性があります。
以下で、具体的なケースや影響について見ていきましょう。
種類健康保険の種類と保険料決定方法の違い
日本の公的医療保険は、主に以下の4種類に分類されます。
●健康保険:会社員や、その扶養家族が加入する保険で協会けんぽや組合健保があり、保険料は給与を基準とした「標準報酬月額」に基づいて算出されます。
●共済保険:公務員や私立学校教職員が加入する保険で、保険料の算出方法は健康保険と同様に給与基準です。
●国民健康保険:自営業者や非正規雇用者、年金受給者などが加入し、保険料は世帯の総所得や加入者数に応じて決定されます。
●後期高齢者医療制度:75歳以上の高齢者が対象で、保険料は個人の所得に基づいて計算されます。
これらの保険制度は、それぞれ保険料の決定方法が異なるため、不動産売却による影響も異なります。
不動産売却が健康保険料に与える具体的な影響
不動産売却による譲渡所得が発生した場合、その影響は加入している保険の種類によって異なります。
会社員や公務員の場合、健康保険や共済保険の保険料は給与に基づいて計算されるため、譲渡所得が発生しても保険料に直接的な影響はありません。
ただし、扶養家族が不動産を売却し、年間収入が一定額を超えると、扶養から外れる可能性があります。
この場合、扶養家族は国民健康保険に加入する必要があり、保険料が増加することがあります。
自営業者や年金受給者の場合、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、保険料が所得に基づいて計算されることが一般的です。
そのため、不動産売却による譲渡所得が総所得に加算され、翌年度の保険料が増加する可能性があります。
具体的には、譲渡所得が200万円発生した場合、年間の国民健康保険料が約20万円以上増加するケースも報告されています。
なお、譲渡所得を軽減できる特例制度も存在しますが、それらについては後の章で解説します。
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不動産売却で健康保険料がいくら上がるのか
不動産の売却を検討する際、翌年の健康保険料がどの程度上がるのか、具体的に知りたいと考える方は多いでしょう。
とくに、国民健康保険に加入している場合、売却益が保険料に影響を与える可能性があります。
ここでは、その仕組みと計算方法について解説します。
国民健康保険料の仕組み
国民健康保険料は、主に以下の3つの要素で構成されます。
●所得割:前年の総所得金額に基づいて計算される部分で、所得が高いほど保険料も高くなります。
●均等割:世帯の被保険者数に応じて定額で課される部分です。
●平等割:1世帯あたりに一定額が課される部分で、世帯ごとに同じ金額が設定されます。
これらを合計したものが、年間の国民健康保険料となります。
とくに、所得割は前年の所得に連動するため、不動産売却による譲渡所得が発生すると、翌年の保険料に影響を与えることになるでしょう。
計算方法
国民健康保険料の計算は、市区町村ごとに異なる保険料率が設定されていますが、一般的な計算手順は以下のとおりです。
●総所得:金額の算出給与所得や事業所得など、すべての所得を合計します。
●基礎控除の適用:総所得金額から、各市区町村の基準に基づく基礎控除額を差し引きます。制度や年度によって控除額が異なるため、注意が必要です。
●所得割の計算:基礎控除後の所得に、市区町村ごとの所得割率を掛け算します。
●均等割・平等割の加算:被保険者数や世帯ごとの定めに従い、均等割額・平等割額を加算します。
たとえば、総所得金額が500万円、基礎控除後の所得が457万円、所得割率が10%の場合、所得割額は45万7千円です。
これに、均等割や平等割を加算したものが、年間の保険料となります。
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健康保険料が上がるのを抑える方法
不動産売却により譲渡所得が発生すると、その金額が総所得金額に加算されるため、翌年の国民健康保険料が増加する可能性があります。
ただし、居住用財産の3,000万円特別控除などを利用して、譲渡所得を圧縮できるケースも少なくありません。
この控除について、以下で詳しく解説します。
不動産売却で健康保険料が上がるのを抑える方法
不動産を売却すると、譲渡所得が発生し、翌年の健康保険料が増加する可能性があります。
とくに、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、その影響を受けやすいです。
しかし、適切な控除や特例を活用することで、保険料の増加を抑えることが可能です。
控除
不動産売却時に適用できる代表的なものに、「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。
これは、自ら居住していた不動産を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
たとえば、譲渡所得が2,500万円の場合は全額控除の対象となり、売却益がそのまま所得に加算されず、翌年の国民健康保険料への影響も軽減できます。
一方、譲渡所得が3,500万円の場合は差額の500万円が所得に加算されます。
また、長年住んでいたマイホームを売却して4,000万円の譲渡所得が発生した場合でも、この控除を利用すれば1,000万円分のみが課税対象となり、健康保険料の急激な上昇をある程度抑えることが可能です。
ただし、売却した不動産が居住用であることなど、一定の条件を満たさなければいけません。
さらに、マイホームを買い換える場合は「特定の居住用財産の買換え特例」が利用でき、譲渡益の課税を将来に繰り延べられます。
ただし、この特例の適用には売却や購入の期間、新居の要件などが定められているため、事前の確認が必要です。
相続
相続により取得した不動産を売却する場合も、健康保険料への影響を考慮する必要があります。
相続時の評価額が低く、譲渡所得が高額になった場合、翌年の国民健康保険料が大きく増加する可能性があります。
そのような場合でも、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」を活用し、相続税として支払った額を取得費に加算することで、譲渡所得を減らせる可能性があるでしょう。
たとえば、相続税で500万円を納付していたときに、この特例を適用すれば、譲渡所得の計算上500万円を取得費に上乗せできます。
結果として、課税所得と健康保険料の増加を、ある程度抑えることができるでしょう。
不動産売却に伴う健康保険料の増加を抑えるためには、これらの控除や特例を適切に活用することが重要です。
個々の状況に応じた最適な方法を選ぶためにも、税理士や専門家への相談を検討してみてください。
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まとめ
不動産を売却すると、所得が増えることで健康保険料が変動する可能性があるため、事前の確認が重要です。
国民健康保険料の計算方法や各種控除、マイホーム特例などを活用することで、負担を軽減できます。
この記事を参考に、健康保険料への影響を考慮した不動産売却の準備を進めてみてください。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建て・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。