道路や土地をよく観察すると、交差点に面した敷地の角が斜めに削られていることがあります。
角地は日当たりが確保でき、道路の設置面が多く便利なため人気がありますが、建築制限を設けている可能性があるので注意が必要です。
土地を購入するときに気を付けるべき角地の隅切りとはなにか、隅切りにしなければならない具体的な基準や、隅切りに関するトラブルを事前に知っておき、後悔のない不動産売買を進めましょう。
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角地の隅切りとは?
土地を購入するときは、建築基準法のルールや土地の性質を知っておくと満足な不動産売買に繋がります。
角地の隅切りとはなにか、どのような規則に基づいて角が切られている形状になっているかを見ていきましょう。
建築基準法の規定
建築基準法によって、建物は幅員4m以上の道路に2m以上接道しなければならないと定められています。
このルールは交差点の見通しを良くして、車や歩行者の通行を妨げることのない安全な環境作りが目的です。
基本的には接道ルールを満たしていれば建物を建てられますが、敷地の面積や形状、建物の規模によってはさらに厳しいルールを守らなければなりません。
角地の隅切りとは角地の建築制限の1つであり、交差点の角の部分を削って道路の状態にすることを言います。
道路の面積を多くすることにより、曲がり角の先が見渡せるようになり安全性が高まるでしょう。
隅切りした部分には建築物はもちろん、門や塀などを建てることも禁止されています。
したがって、土地探しをおこなうとき、隅切りされている角地は希望する建物の形状が建てられないかもしれないことを認識しておきましょう。
建物の構造に関しても制限が出るかもしれません。
隅切りしなければならないときは、土地の角が削られることを前提に建物の形状や構造を考えましょう。
規定は自治体によって異なる
隅切りとは、2つのルールに基づいておこなわれ、建築基準法による制限と、自治体の条例による制限があります。
建築基準法の規定では隅切り部分は土地とみなされ、比較的わかりやすいでしょう。
自治体の条例に関してはそれぞれの自治体が条例を定めているので、こまかい数字や内容をチェックする必要があります。
引っ越し先の家が同じ自治体であればスムーズに確認できますが、引っ越し先が遠方であったり、管轄する自治体が離れていると確認に手間がかかるかもしれません。
また、現在お住まいの自治体では認められていたとしても、購入先の土地の自治体では条例が異なる場合があるので気を付けましょう。
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角地の隅切りの基準とは?
角地は開放的であったり、出入りがしやすかったりメリットが多いですが、隅切りをしなければならない可能性があるので注意しましょう。
道路幅が実際にどのくらいであれば隅切りをおこなわなければならないのか、基準をご紹介します。
自治体によって異なる隅切りの基準
各自治体の条例が定めている隅切りの規定は、以下のような内容が一般的です。
一定の道路幅員未満の道路が交わる角に接する角地では空地にしなければならない
一定の道路幅員とは6mが多いですが、自治体によっては10mや12mのところもあります。
道路が交差する角の数値は120度未満が多く、内角度が120度よりも大きく緩やかな交差点は対象にならないことが多いでしょう。
空地は1辺が2mの二等辺三角形と指定する自治体が多いですが、数値は自治体によって異なります。
隅切りの条例には罰則規定を設けていない自治体も多いですが、ご自身の行動範囲の安全性を守るためにも規定は遵守しましょう。
隅切りをおこなうことを条件に、建ぺい率を10%緩和している自治体もあります。
土地を購入するときは、建築基準法だけでなく自治体の隅切りの規定を確認しておくようにしましょう。
また東京都では、幅員6m未満の道路が交わる120度未満の角敷地は、底辺2mの二等辺三角形の部分を道路上に整備することが条例で定められています。
しかし、道路状の面から高さ4.5mを超える部分は規定の対象外であるとされています。
道路を通行する安全性と、限られた土地を効率良く活用するための自由度を兼ね備えた基準だと言えるでしょう。
以上のように、道路幅やルールなどこまかい内容は自治体によって異なるため、しっかりと確認して土地探しを進めましょう。
角地の隅切りに関する基準は、土地を管轄している役所の建築指導課に連絡すると教えてもらえます。
隅切り部分は誰が管理するのか
隅切り部分の土地は誰が管理するのか、気になる点ではないかと思います。
隅切り部分を誰が管理するかについても自治体によって異なりますが、管理者は敷地所有者である場合が多いです。
自治体によって、隅切りした部分を道路状に整備することを要請されたり、何も建てずに空けておけば良いと定められていたり規則はさまざまです。
また、隅切りした土地の買取制度や寄付制度、固定資産税の免除の対象になるなど、自治体によってさまざまな制度を設けているので確認してみましょう。
敷地を道路状にするには工事費用がかかりますが、舗装の助成金や補助金制度を導入している場合があるので、対象となる場合は積極的に活用しましょう。
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角地の隅切りで起こりやすいトラブルとは?
角地の隅切りには複雑なルールがあるため、不動産売買でトラブルになることも少なくありません。
角地の隅切りに関するトラブルをご紹介します。
隅切りの土地を購入検討する際には、以下のトラブルに発展しないように注意しましょう。
トラブル①既存不適格建物に該当する可能性がある
隅切りをおこなっている角地は、建物と敷地面積を計算すると建ぺい率や容積率が基準を超えていて既存不適格建物に該当する可能性があります。
既存不適格建物とは、現在の法律の基準を満たしていない建物のことで、既存不適格建物と認定されると増築や改築ができず、活用しにくくなるデメリットがあります。
敷地いっぱいに建物が建っていて、建物を建築したあとに隅切りをおこなった場合に起こりやすいので注意しましょう。
既存不適格建物は、将来不動産を売却するときに買い手がつきにくい点もデメリットとして頭に入れておきましょう。
トラブル②建物の形や構造に制限が生じる
隅切り部分には制限があり、建築物や塀やフェンスなどの工作物が建てられません。
マイホームを建てるときには誰しも思い描いている理想がありますが、制限によって理想通りに家が建てられないこともあるでしょう。
ゆとりのある敷地であれば影響は少ないかもしれませんが、市街地の狭小住宅など土地の面積が限られている場合は隅切りの影響が大きい場合があります。
自治体によって道路状面から一定の高さを超えると制限を受けない場合があるので、条例を確認し理想を実現できるか不動産会社を含めて相談してみましょう。
トラブル③隅切り部分の取り扱い
一戸建てなど周囲に影響を与える建造物を建てる場合は、建築確認をおこないます。
建築確認とは、土地や建物の面積や高さが法律に適合しているかどうかをチェックする手続きです。
建築確認をおこなうときに隅切り部分を計算に含めるか、含めてはいけないか取り扱いが難しい点がトラブルにつながりやすいので注意しましょう。
買取や寄付をおこなっているケースでは敷地面積に含めないと決まっているので、計算するときにはルールに基づいておこなうようにしましょう。
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まとめ
利便性の高さから角地を希望される方は一定数いらっしゃいますが、隅切りをしなければならないかどうかはしっかり確認しておきましょう。
住宅密集地など、道路が狭いエリアは注意しましょう。
角地の隅切りとはどのようなものかを知っておくとトラブルが防げるので、事前に把握しておくと安心です。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建て・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。