
相続が発生したとき、遺産がプラスなのかマイナスなのかがはっきりしないことはよくあります。
そのような状況で使える選択肢の一つが「限定承認」で、遺産の範囲内でのみ債務を負うことで過大な借金を避けられる制度です。
今回は、限定承認の概要と注意点、同じ相続方法の一つである「相続放棄」との違いを解説します。
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限定承認とは?

限定承認とは、親の借金がいくらあるか分からない時などに、相続した財産以上に借金を背負わずに済む便利な方法ですが、相続人全員で3か月以内に手続きする必要があります。
単純承認や相続放棄とは異なる第三の選択肢ですが、厳格なルールがあるため、どのような場合に利用すべきか、メリットと注意点を知っておきましょう。
限定承認とはなにか
遺産相続における限定承認とは、被相続人である故人が残した財産を対象に、プラスの財産を限度額としてマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
マイナスの財産の相続額はプラスの財産の範囲内に限られるため、被相続人の財産に巨額の借金が含まれるとしても、結果的に相続額はプラスマイナスゼロとなります。
対して、被相続人がマイナスの財産よりも多くのプラスの財産を遺していたケースでは、マイナスの財産とプラスの財産の差分を遺産として相続することが可能です。
仮に被相続人が生前、金融機関などから相当の金額を借り入れていたとしても、限定承認を選択すればプラスの財産を超える額を弁済する必要がありません。
マイナスの財産を必要以上に引き継がずに済む点は、限定承認による相続のメリットと言えるでしょう。
限定承認による相続が適しているケースとは
相続方法として限定承認が良いケースとしては、被相続人が遺した財産のすべてを把握できない状態で相続するパターンが挙げられます。
弁済義務はプラスの財産と同額のため、マイナスの財産しか遺されていないとしても、プラスの財産を超える借金は相続せずに済みます。
限定承認を選択したあとでプラスの財産の存在が発覚し、マイナスの財産以上の金額であれば、相続の結果プラスの財産が手元に残ることもあるでしょう。
借金のほかに手元に残したい遺産、たとえば被相続人が住んでいた家が遺されているケースも、プラスの財産と同額の弁済が可能なら家を資産として確保できます。
また、被相続人が携わっていた事業に将来性を感じたケースも、限定承認による相続を選択して事業経営を引き継げるでしょう。
限定承認は相続する遺産の全貌が不明、あるいは相続したい財産が遺されているケースに有効な手段と考えられます。
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限定承認による相続の注意点

限定承認は、相続するマイナスの財産をプラスの財産の範囲内に抑えられることからメリットが大きいと認識されやすいです。
しかし、限定承認には複数の注意点が存在するため、相続の手段として選択する前にポイントを確認しておく必要があります。
注意点1.相続人全員による共同手続きが必要
相続方法として限定承認を選択するには、すべての相続人が共同で手続きをしなければなりません。
相続人が2名以上存在し、うち1名が単純承認を選択すると残りの相続人は限定承認手続きを進められなくなり、選択肢が単純承認あるいは相続放棄に限定されます。
ただし、限定承認の手続きは、相続放棄した方を除外して進められます。
ほかの相続人のなかに相続放棄したい方がいるケースでは、そのまま相続放棄を希望する方に放棄手続きを進めてもらえば、残りの相続人で限定承認手続きを進めることが可能です。
また、行方がわからない相続人がいるケースは原則的に限定承認手続きを進められないため、どうしても限定承認を選ぶなら相続財産管理人を選任するなどの方法で対応しましょう。
注意点2.限定承認手続きは3か月以内
限定承認を選択するうえでの注意点として、手続きの期限が自分が相続人であることを知った日から3か月に設定されていることも覚えておきましょう。
限定承認は、自身が相続人になったことを認知した日を起点とし、そこから3か月以内に手続きを済ませなければなりません。
手続きは家庭裁判所への申述で行います。
申立ての際には通常、被相続人の死亡を証する戸籍や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申述書、財産目録などが必要になります。
書類は家庭裁判所ごとに若干の差がありますので、申立て前に管轄の家庭裁判所に確認してください。
期限の3か月を過ぎてから家庭裁判所に申立てをおこなっても受理されず、相続人は単純承認を選択したと自動的に判断されます。
スケジュールに余裕を持つためにも、早いうちから手続きを進めることが大切です。
注意点3.財産の処分は限定承認手続きの完了後
限定承認の申述を行う前に相続財産を処分すると、民法上「単純承認したもの」とみなされ、限定承認を選ぶことができなくなります。
例えば、不動産を売却したり、預貯金を解約して払戻しを受けたりすると、受けた時点で単純承認をしたと判断されます。
単純承認とみなされると、限定承認はもちろん相続放棄も不可能になるため、手続きがすべて完了するまでは財産に手を付けないことが大切です。
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限定承認と相続放棄との違いとは

相続方法を選択するにあたり把握しておきたいのが、限定承認と相続放棄の違いです。
財産を相続する方法としては同じカテゴリーですが、意味合いは異なるため注意して確認しましょう。
プラスの財産を越えない範囲でマイナスの財産を相続する限定承認
あらためて限定承認とは、被相続人が遺した財産について、プラスの財産を限度額としてマイナスの財産も相続する方法です。
たとえ金融機関などからの借入金が遺されていたとしても、プラスの財産を超える額のマイナスの財産に関しては、相続人が弁済する義務は生じません。
相続人に役に立つ相続方法である一方、財産の精算や目録作成の煩わしさ、すべての相続人による手続きが必須など条件が厳しく、相続方法として選ばれにくいのが現状です。
プラス・マイナス関係なく財産を手放す相続放棄
相続放棄とは、被相続人が遺した財産をすべて相続せずに放棄する方法です。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多く遺っているなど、多額の弁済義務が生じるおそれがあるケースに適した手段と言えます。
相続放棄の申立ては相続人単独で済ませられるため、自分の意思を尊重して手続き可能です。
なお、相続放棄の申立て期限は限定承認と同じ3か月に設定されており、なるべく早いうちに手続きを進めないと手続きが遅れ、単純承認とみなされるおそれがあります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多く遺っているケースで単純承認とみなされると、相続人は財産までも失う危険性があるため、速やかに手続きを進めることが大切です。
限定承認と相続放棄の違い
限定承認と相続放棄との違いは、申立てに必要な手続きの内容です。
限定承認はすべての相続人による共同手続きが必要であるのに対し、相続放棄は単独でも手続きできます。
メリットに関しては、限定承認は債務超過の状態でもプラスの財産の範囲内しか弁済義務が発生せず、相続人の財産保護に有効です。
マイナスの財産を弁済できれば、被相続人が生前暮らしていた自宅や事業なども相続できます。
一方で、相続放棄は財産をすべて放棄するため、相続人は弁済義務を一切負うことがなく、相続に必要な手続きも発生しません。
相続人同士のトラブルに巻き込まれるリスクがない点も、限定承認には存在しない相続放棄ならではのメリットと言えるでしょう。
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まとめ
限定承認とは、プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法です。
期限は相続発生の確認から3か月、相続人全員で手続きをおこなうなど、複数の注意点に気を付ける必要があるでしょう。
相続放棄も同じく相続方法の一種ですが、単独での申立てが可能など異なる点もあるため、よく比較して選択してみてください。
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