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バリアフリーリノベーションで利用できる補助金や減税制度をご紹介

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バリアフリーリノベーションで利用できる補助金や減税制度をご紹介

バリアフリーリノベーションで利用できる補助金や減税制度をご紹介

ご自宅をバリアフリーにリノベーションしたいとお考えの方のなかには、費用の高さが理由で工事をするか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
バリアフリーリノベーションは補助金や減税制度を利用できるケースがあるため、上手に活用すれば費用負担を減らして住みやすいマイホームを実現できます。
この記事では、バリアフリーリノベーションで利用できる補助金や減税制度をご紹介します。

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バリアフリーリノベーションで利用できる補助金①介護保険

バリアフリーリノベーションで利用できる補助金①介護保険

要介護もしくは要支援の認定を受けている方が住む家でのバリアフリーリノベーションであれば、介護保険の住宅改修費が受給可能です。
介護保険を利用してバリアフリーリノベーションをする場合の条件や金額などをご紹介します。

利用できる条件

バリアフリーリノベーションで介護保険の住宅改修費を受給するには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。

●バリアフリーリノベーションをする方が要介護または要支援の認定を受けている
●バリアフリーリノベーションをする住宅が介護保険被保険者証の住所と同じで、実際に居住している
●入院や福祉施設への入所などで自宅を離れていない
●以前に住宅改修費を支給されている場合は、上限額まで支給されていない


ただし、すでに住宅改修費の支給が上限額に達していても、引っ越した場合や要介護度が3以上重くなった場合は再度受給が可能です。
以上の条件を満たしていれば、ほかの介護サービスの区分支給限度額とは別枠で受給できます。

支給対象の工事

支給対象となる主な工事は、以下の5つです。

●手すりの設置
●段差の解消
●床の滑り防止や移動を円滑にするための床材へ変更
●ドアの付け替え
●トイレの取り換え


また、これら5つの工事に付随して必要となる改修も支給の対象になります。
具体的には、手すりを設置するための壁の補強、床材の変更にともなう下地工事などが該当します。
どのようなバリアフリーリノベーションをおこなうのが適切かも含めて、ケアマネジャーと相談しながら工事の内容を決定しましょう。

補助金額

介護保険の住宅改修費は、最大20万円分の工事費に適用されます。
ただし、工事費が満額受給できるわけではない点に注意が必要です。
補助金には工事費の上限である20万円に自己負担額も含まれるため、介護保険の負担割合に応じた金額をご自身で負担する必要があります。
したがって、一般的な1割負担であれば最大18万円、3割負担であれば最大14万円が補助金額の上限となります。

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バリアフリーリノベーションで利用できる補助金②自治体独自の制度

バリアフリーリノベーションで利用できる補助金②自治体独自の制度

バリアフリーリノベーションをおこなう場合、自治体独自の補助金制度が利用できるケースもあります。
制度の有無や内容などはお住まいの市区町村によっても異なるため、市区町村のホームページや窓口などで詳細を確認しましょう。

制度の内容

自治体独自の補助金制度では、バリアフリーリノベーションをした場合に一定の上限額の範囲内で補助金が支給されるのが一般的です。
ただし、自治体独自の補助金制度は内容がそれぞれの自治体によって異なります。
そもそも補助金制度がない自治体もあるため、バリアフリーリノベーションを検討しはじめた時点で制度の内容を確認しておくと良いでしょう。

介護保険と併用できるかどうか要チェック

自治体独自の補助金制度を利用するうえで注意したいのが、介護保険の住宅改修費との併用が可能かどうかです。
補助金制度を利用できる条件は自治体によって異なり、介護保険との併用が認められていないケースもあります。
「介護保険の住宅改修費を受給したことがある場合は利用できない」と明記されているケースもあるため、リノベーションをする前に確認しておきましょう。
また、リノベーションの内容が介護保険と自治体の補助金制度の両方に該当する場合、どちらが優先されるのかも確認しておくことが重要です。
両方に該当する場合は介護保険が優先されるケースが一般的ですが、自治体によってはそうでない場合もあります。

自治体独自の補助金制度を利用する際の注意点

自治体独自の補助金制度を利用する際には、申請期間に注意しましょう。
自治体によっては、バリアフリーリノベーションの着工前に申請をしなければならないケースもあります。
そのようなルールの補助金制度を利用する場合、もし先に工事を始めてしまうと補助金を受け取ることはできません。
また、申請の受付期間中であっても受付が終了する可能性がある点にも注意が必要です。
自治体がおこなう補助金制度には予算があり、予算をオーバーするとその時点で受付を終了してしまいます。
本来であれば受け取れるはずだった補助金が受け取れなくなってしまわないよう、制度の内容を早めに確認することをおすすめします。

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バリアフリーリノベーションで利用できる減税制度

バリアフリーリノベーションで利用できる減税制度

バリアフリーリノベーションをすると、条件によっては減税制度の対象になります。
減税を受けるには申請が必要で煩雑な手続きも多いため、ご自身だけで手続きを進めようとすると時間や手間がかかってしまうかもしれません。
手続きの漏れをなくすためにも、バリアフリーリノベーションの経験が豊富な施工業者に相談しながら申請手続きを進めると良いでしょう。

所得税

所得税の減税は、バリアフリーリノベーションでローンを組むかどうかによって利用できる制度が異なります。
ローンを組まずに自己資金のみでバリアフリーリノベーションをおこなった場合、所得税(投資型)の特例措置による減税を受けることが可能です。
所得税(投資型)の特例措置では200万円までの工事が対象になり、バリアフリーリノベーションの場合は10%の控除が受けられます。
控除期間は1年間で、リノベーションが完了して住みはじめた年の所得税のみが対象です。
一方、ローンを組んでバリアフリーリノベーションをおこなった場合は、所得税(ローン型)の特例措置が受けられます。
所得税(ローン型)の特例措置で対象となる工事費は、バリアフリーリノベーションのみで250万円まで、工事全体で1,000万円までです。
バリアフリーリノベーションの部分は2%、それ以外の部分は1%の控除を5年間受けられます。
また、ローンを組んだ場合は住宅ローン控除を利用することもできます。
3つの制度の併用はできないため、ご自身に合うものを1つ選択したうえで申請しましょう。

固定資産税

バリアフリーリノベーションをすると、工事をおこなった住宅の固定資産税が3分の1減額されます。
固定資産税の減額が受けられる期間は1年間で、工事の翌年の固定資産税が減額される仕組みです。

その他の税の特例

バリアフリーリノベーションをした際に受けられる減税措置は、所得税や固定資産税以外にもあります。
たとえば、バリアフリーリノベーションの費用を贈与された場合、住宅取得等資金に係る非課税措置を受けることが可能です。
最大で1,000万円までが非課税になるため、相続時精算課税を選択して贈与を受けた場合、200万円分の贈与税が軽減できます。
バリアフリーリノベーションにかかる費用を1年で110万円以上贈与された場合は、住宅取得等資金に係る非課税措置を利用すると良いでしょう。

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まとめ

ご自宅でバリアフリーリノベーションをする場合は、介護保険や自治体の補助金だけでなく減税制度も受けられます。
それぞれの制度には利用できる条件があるため、バリアフリーリノベーションをする前にまずは制度の内容を確認しておきましょう。

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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部

都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。


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