相続などで土地を取得したけれど使い道がない場合、土地の活用法の1つに資材置き場があります。
資材置き場には住宅を建てられない土地でも始められるなどのメリットがある一方、デメリットも存在するため注意が必要です。
この記事では、土地活用における資材置き場の概要やメリット、注意点をご紹介します。
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土地活用を始める前に要チェック!資材置き場とは
資材置き場とは、建築会社が使用する木材や石材などの資材を一時的に保管しておく場所です。
建築用の資材はサイズが大きく場所をとるため、保管用の広い土地を持っていない企業は土地を借りなければなりません。
そこで、資材の保管場所を探している企業に土地を貸し出して収益を得るのが、近年注目を集めている土地活用法の1つ、資材置き場経営です。
資材置き場経営を始める方法
資材置き場経営を始める場合、ほとんどのケースで土地をそのまま貸し出します。
トラックが入れるように整地をする必要がある場合も、貸し出した業者が整地をおこなうため、土地を所有する方は更地のまま貸し出せば問題ありません。
土地を資材置き場として貸す主な方法は、土地の近くで事業を営む企業に中長期的に貸す方法と、近くで大規模な工事がある際に一時的に貸す方法の2種類です。
いずれの場合も、不動産会社に依頼をして借主を探してもらうと良いでしょう。
資材置き場に向いている土地
資材置き場に向いているのは、アパートや駐車場などの経営が難しい土地です。
とくに、住宅や商業施設などの建築が認められていない市街化調整区域にある土地は、資材置き場に向いています。
市街化調整区域での土地活用は方法が限られてしまいますが、資材置き場であれば問題ありません。
また、資材置き場の近辺には大型のトラックが行き来するため、住宅が多いエリアに設置するとクレームの原因になります。
資材置き場を借りる建築会社や土木会社から見ても、周辺に住宅がないエリアにある資材置き場のほうが望ましいでしょう。
それ以外にも、評価額が低い土地も資材置き場に向いています。
土地を住居以外に利用すると、固定資産税をはじめとした軽減措置が利用できないため、土地活用による節税効果が低くなってしまいます。
しかし、もともと評価額の低い土地であれば税額も少ないため、節税効果が小さくても大きなデメリットにはなりません。
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土地活用における資材置き場経営のメリット
土地活用にはさまざまな方法がありますが、資材置き場には独自のメリットが存在します。
土地活用の方法の中から資材置き場経営を選ぶメリットをご紹介します。
初期費用がかからない
資材置き場の大きなメリットは、初期費用がかからない点です。
草刈りのような簡単な整備が必要になることもありますが、建物の建築やアスファルト舗装が必要な土地活用と比較すればほとんど初期費用がかかりません。
もし整地やセキュリティの強化が必要な場合でも、借主が負担するケースが大半です。
古い建物が建っている場合は撤去が必要ですが、借主によっては建物の取り壊しまでしてくれるケースもあります。
アパート経営や駐車場経営などの土地活用と比較すると、土地活用を始めるために費用がかからない点は、資材置き場ならではの大きな魅力です。
管理の手間が不要
土地を資材置き場として貸していれば、土地の所有者が管理をする必要がありません。
土地を所有している場合、建物が建っていれば修繕や管理が必要ですし、更地でも草刈りや不法投棄への対策などの手間がかかります。
しかし、土地を資材置き場として貸しているケースであれば、借主が代わりに管理をしてくれます。
トラックの往来が多い資材置き場であれば、不法投棄もされにくくなるでしょう。
相続で取得した土地など、ご自宅から遠い場所にあり頻繁には行けない土地であれば、管理が不要になる点はより大きな魅力になります。
賃料を受け取れるうえに、本来であれば所有者がおこなうべき管理を代わりにやってもらえるのは、土地活用として大きなメリットです。
別の土地活用に転用しやすい
土地を更地のまま貸し出す資材置き場は、将来的に転用しやすいのもメリットです。
契約終了後に建物が残ることもないので、ほかの土地活用を始めたいと思ったらスムーズに転用できます。
資材置き場に向いている人里離れた土地でも、市民農園やキャンプ場として活用するケースが近年増えつつあります。
もし周辺地域の住宅需要が高くなれば、アパート経営などほかの土地活用に転用することも可能です。
また、将来的に売却することになった場合でも、更地のままなので比較的容易に売却できます。
将来的に別の土地活用に転用することを検討している場合は、解約の際に違約金が発生しない旨を契約書に盛り込んでおくと良いでしょう。
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土地活用における資材置き場経営の注意点
土地活用の1つとして複数のメリットが存在する資材置き場にも、注意点があります。
土地活用を始めてから後悔しないためにも、注意点を理解しておきましょう。
高い収益が見込めない
土地活用として資材置き場経営を始めても、あまり高い収益は見込めません。
資材置き場の賃料は、固定資産税額を基準として計算することが多く、年間で固定資産税額の5倍~8倍が目安です。
資材置き場として貸し出すような土地は固定資産税額が安いケースが多いため、相場は1坪あたり数百円程度になってしまいます。
市街化調整区域などの住宅が建てられないエリアでも、太陽光発電などほかの土地活用のほうが収益が高くなる可能性もあります。
収益の低さをカバーするためには、なるべく中長期の契約をして安定した収入を得られるようにすると良いでしょう。
節税効果が低い
資材置き場は税制上の軽減措置が得られないため、ほかの土地活用よりも節税効果が低くなってしまいます。
たとえば、アパート経営であれば住宅用地の特例が適用され、固定資産税が最大6分の1になりますが、資材置き場ではこの軽減措置が受けられません。
また、固定資産税だけでなく、相続税の軽減措置も受けられないのが注意点として挙げられます。
相続人が住むために利用する家と土地であれば、相続税の評価額が最大80%下げられる特定居住用小規模住宅地等の特例を受けられますが、資材置き場では特例を利用できません。
これらの軽減措置が受けられないうえに、賃料が年間20万円を超える場合は確定申告をして所得税を納める必要があります。
建物が建てやすく利用価値が高い市街地の土地であれば、建物を建築する土地活用のほうが節税効果が高く有利になるでしょう。
近隣トラブルが起こるリスクがある
資材置き場にしようと考えている土地の近くに住宅がある場合、近隣トラブルが起こるリスクがあります。
大きなトラックが往来するため思わぬ事故に発展するおそれがあるほか、砂ぼこりが風で飛ばされて住宅地に入ってしまうおそれもあります。
近隣トラブルを防ぐためには、通学の時間帯にはトラックによる運搬をしない、運搬の際にはカバーを付けるなどの対応を借主に依頼しましょう。
資材置き場として中長期的な貸し出しをするのであれば、周囲に住宅や商業施設がなく、トラックが頻繁に往来しても問題ない場所かどうか確認したうえで貸し出すのがおすすめです。
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まとめ
土地活用としての資材置き場は、住宅を建てられない土地でも始められるうえに初期費用がかからないことが大きなメリットです。
しかし、収益性が低いほか近隣トラブルが発生するリスクがあるなどの注意点も存在するため、注意点を理解したうえで土地活用を始めましょう。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。