マイホームや土地の購入を検討するときには、できるだけ日当たりの良い不動産を購入したいと考える方が多いのではないでしょうか。
とくに土地を購入した後に注文住宅を建てたいと考えている場合は、高い天井や大きな窓で日差しをたっぷり取り入れたいなどの希望があるかも知れません。
しかし購入する土地や建てる家によっては、自由に建築することが難しいケースもあるため注意が必要です。
そこで今回は、土地の購入前に知っておきたい日影規制とは何か、注意点や北側斜線制限についてもあわせてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら土地購入前に知っておきたい!日影規制とは?
日影規制とは、建築した建物によって近くの住宅や敷地の日照が妨げられることがないように定められた規制のことを指し、読み方は「ひかげきせい・にちえいきせい」と呼ばれます。
この規制は建築基準法の一つで、一年で一番影の長くなる冬至の日を基準として一定時間以上影がかからないような建築をしなくてはなりません。
日影規制がかかる土地の種類とは?
日照が妨げられないように建物の高さを規制する日影規制は、すべての土地や建物にかかるわけではありません。
土地は用途によって、商業地や工業地、住宅地などのさまざまな種類に分けられており、その種類のことを「用途地域」と呼びます。
低層住宅の良好な住環境を守る地域である「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」で規制が厳しくなっているので注意が必要です。
これらの規制が厳しい住居専用地域では、建物の軒の高さが7m以上ある場合や3階以上の建物は日影規制の対象となります。
このときの規制対象である軒の高さとは地面から屋根組までのことで、屋根の一番高いところではないため、通常の2階建て住宅で7mを超えることは少ないといえるでしょう。
また第一種・第二種低層住居専用地域以外の用途地域では、建築物の高さが10mを超える建物で規制がかかります。
しかし地域によって土地の利用状況などが変わるため、自治体によって条例が異なるケースも見られるでしょう。
日影であって良い制限時間とは?
日影規制では、敷地境界線からの2つの距離と日影であっても良い時間を前後に記載し「5-3h/4m」などと表します。
つまり上記の例では、敷地の境界から5m〜10mの距離であれば5時間、10m超えであれば3時間まで日影であっても良いということです。
また表記にある4mは測定する際の地面からの高さを表しており、測定の基準は自治体によって異なるため「5-3h/6.5m」などと表記されるケースもあります。
そのため購入する土地を検討する際には、自治体で定められた日影規制を事前に確認しておくのがおすすめです。
土地購入前に知っておきたい!日影規制の注意点とは?
日影規制を考慮して土地を購入する場合や建物を建てる場合にはいくつかの注意点があります。
購入予定の土地の日当たりや建築時のプランにも関わってくるため、確認しておきましょう。
3階建て住宅は日影規制に注意
軒高7mの場合、通常の2階建て住宅は日影規制の対象とならないケースがほとんどですが、3階建ての住宅では規制がかかるケースがあるため注意が必要です。
日影規制で建物の高さに制限が発生した場合は、天井が高いプランなどを選ぶことが難しいケースもあるでしょう。
そのため3階建ての注文住宅建築のために土地を購入する場合は、事前に用途地域や日影規制を調べておくのがおすすめです。
一方で日当たりが良く明るい住宅を建てるためには、購入する土地や住宅に隣接する建物にも注意が必要といえます。
日影規制は日影時間の上限を規制
住宅を建築する際の日影規制は、建物の日影にならないように規制するのではなく、決められた時間以上に日影とならないように規制しています。
常に日が当たることを想定している規制ではないため、規制が厳しい用途地域であっても購入した土地や住宅の日当たりが保証されるわけではありません。
そのため日当たりが良く明るい住宅を建てるためには、購入する土地や住宅に隣接する建物にも注意が必要といえます。
たとえば近隣の建物が日影規制を受けない2階建てもしくは軒高が7m以下の場合は、日影時間が長く日が当たらない部分が出てくる可能性もあるでしょう。
また規制がされていても、日影の測定は地表ではなく、地表から1.5mから4mの高さで測定するため地面には日が当たらないままといったケースも考えられます。
日影規制では近隣への日当たりに考慮すると同時に、自身の住宅の日当たりも確保できるような場所を選ぶのも注意点の一つといえるでしょう。
土地購入前に知っておきたい!日影規制だけではない北側斜線制限とは?
住宅などを建築するときの規制は日影規制だけではありません。
建物の高さを制限する規制の一つに「北側斜線制限」という規制もあります。
北側斜線制限とは、対象となる建物の北側にある住宅や建物が南からの日当たりを確保できるように建物の高さや形状を制限しているルールのことです。
制限が適用される用途地域とは?
北側斜線制限は、日影規制と同じく適用される用途地域が決められています。
適用されるのは「第一種・第二種低層住居専用地域」「第一種・第二種中高層住居専用地域」にくわえて「田園住居地域」です。
そのため日影規制と北側斜線制限両方に関わる用途地域が発生することがあります。
そのような場合は両方の規制が適用されるのではなく、より制限が厳しい規制にしたがって建築することになるでしょう。
北側斜線制限を適用した建物と緩和措置とは?
北側斜線制限が適用された場合には、建物の北方向にある敷地の境界線から垂直に5m(低層住居地域)か10m(中高層住居地域)上がった部分に一定の傾斜で斜線を引き、この斜線を超えないように建物を建てなければいけません。
そのためより高い建物を建てるためには、敷地内の建物の配置を考慮して境界線を離すか高さに斜面をつける必要があります。
住宅地で見られる北側に傾斜のついた屋根や、北側のバルコニーが階段状になっているマンションなどは多くが北側斜線制限を守るためのデザインといえるでしょう。
しかし北側斜線制限のある用途地域でも、北側にあたる土地の日当たりに問題がなければ条件が緩和されるケースもあります。
たとえば北側の隣地よりも地盤が1m以上低いケースや敷地の北側が道路、河川の場合には、高低差や境界線の起算位置が考慮され制限が緩和されるでしょう。
ただし北側斜線制限では真北方向が基準となるため、真北を求める際には複雑でさまざまなチェックが必要となります。
そのため実際に購入を検討している土地で、北側斜線制限がある場合は規制緩和の対象となるかも含めて事前に専門家に相談するのがおすすめです。
まとめ
土地を購入して住宅を建てる場合には、建築基準法やさまざまなルールに則って建築を進めなければいけません。
とくに日当たりに関する規制は、自分が住宅を建てるときに周囲に配慮するためだけではなく、自身の住宅の日当たりを確保するためにも大事なルールの一つといえるでしょう。
そのため日当たりの良い住宅を建てるには、購入する土地の用途地域や規制対象を事前に把握することが必要です。
しかし日影規制や北側斜線制限は複雑な規制となっているため、自分で判断せず専門家に相談するのがおすすめです。
理想の住宅を建てるためにも、制限や規制に関しては納得するまで確認すると良いのではないでしょうか。
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