不動産売却をおこなうと、翌年に確定申告が必要になることがあります。
サラリーマンなどの会社員は、会社が年末調整の手続きをしているケースが多いため、自分で確定申告をしたことがないという方も多いかもしれません。
そこで今回は、確定申告とは具体的にどのようなものなのか、必要書類や申告期間をお伝えします。
土地や建物の売却を検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却における確定申告とは?
まずは不動産売却における確定申告とはどのようなものなのか、必要なケースをご紹介します。
どのような手続き?
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得を税務署に申告し、納める税金を確定するものです。
冒頭でもご紹介したとおり、会社員の場合、会社が年末調整の手続きをしてくれているのではないでしょうか?
さらに、不動産の売却は日常的におこなうものではないので、「やり方がわからない」という方も多いと思います。
土地や建物を売って利益が出たときは、税務署に申告し、所得に応じた税金を納めなくてはなりません。
譲渡所得はほかの所得と切り離して課税される分離課税に該当するため、土地や建物を売って利益が出たときは申告する必要があるのです。
手続きが必要なケースとは?
不動産を売ったからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。
具体的には下記のような場合に、手続きが必要です。
●譲渡所得が発生したとき
●損失を翌年に繰り越し、所得税を減らしたい
必要なケースとしてまず挙げられるのが、譲渡所得が発生したときです。
譲渡所得とは、土地や建物などの不動産を売却したときに生じる所得です。
つまり「儲け」のことで、売却時にかかった費用を差し引いたものが譲渡所得に該当します。
不動産売却では、取得費(建築費用など)や売るために発生した費用をマイナスし、譲渡所得を算出するのが一般的です。
そのため、最終的に出た譲渡所得がプラスになったときは、確定申告が必要になります。
また、損失を翌年に繰り越し、所得税を減らしたいときも、確定申告が必要です。
「赤字なら不要では?」と思う方もいらっしゃいますが、万が一損失が出た場合、条件を満たせばほかの所得から損失分を控除できます。
所得が減れば、その分所得税の負担を軽減できるのがメリットです。
ちなみに、損失をほかの所得から控除することを「損益通算」と呼びます。
ただし、損益通算とは、これから支払う未来の税金が安くなるのではありません。
還付申告(支払った税金の払い戻し)なので、確定申告が必要になるのです。
また、1年間の所得で相殺できないときは、不動産売却をおこなった翌年以降、最長3年間控除を繰り越すこともできます。
一定の条件を満たす方が対象なので、手続きするときは国税庁のホームページをチェックしてみてください。
不動産売却後に確定申告する場合の必要書類
続いて、不動産売却後に確定申告する場合の必要書類をご紹介します。
確定申告書B様式
必要書類としてまず挙げられるのが、確定申告書B様式です。
確定申告書B様式とは、所得の種類問わず使用でき、先述でご紹介した損益通算のときにも使う申告書となります。
税務署や市役所で入手できるので、申告期間に合わせて取得しておきましょう。
確定申告書第三表
分離課税用の確定申告書第三表も、必要書類のひとつです。
先述でご紹介したとおり、譲渡所得はほかの所得と分離して課税されます。
そのため、不動産売却で得た所得は分離課税用の書類で申告します。
税務署や市役所で取得可能です。
土地や建物の売買契約書(コピー)
必要書類として、土地や建物の売買契約書も挙げられますが、こちらはコピーを用意しましょう。
譲渡所得を算出するための必要書類なので、あらかじめ準備しなければなりません。
取得費がわかる書類(コピー)
取得費がわかる書類も必要書類のひとつで、売買契約書と同様にコピーを準備しておきましょう。
土地や建物を購入するときは、印紙税や仲介手数料、測量費用などさまざまな費用が発生します。
そのため、取得にかかった費用がわかる領収書などを準備なさってください。
土地や建物を売ったときの売買契約書(コピー)
不動産売却で締結した売買契約書も必要書類です。
いくらで売ったのかをチェックするための書類なので、コピーを取っておきます。
売却にかかった費用がわかる書類(コピー)
取得したときと同じように、土地や建物を売るときは印紙税や仲介手数料、解体・撤去費用などが発生します。
譲渡所得の算出にコピーが必要なので、紛失してしまうと税金負担が大きくなってしまいます。
登記事項証明書
登記事項証明書は、登記簿謄本とも呼ばれていました。
登記事項証明書には、土地や建物の所有者など、さまざまな情報が記載されています。
法務局で取得できるので、あらかじめ準備しておきましょう。
源泉徴収票
サラリーマンなど、給与所得のある方は会社からもらえる源泉徴収票を準備なさってください。
毎年12月に発行されるのが一般的です。
本人確認書類
必要書類として、本人確認書類も挙げられます。
マイナンバーを記載したり運転免許証やパスポートなどを添付したりするからです。
ちなみにインターネット上で手続きするときは、本人確認書類は不要になります。
確定申告を自分でおこなう場合、さまざまな書類を準備しなければなりません。
忙しいなかすべてを揃えるのは多少手間のかかることではありますが、税金負担を軽減するために事前に準備をしておきましょう。
不動産売却後の確定申告の申告期間や手続きの場所は?
最後に、不動産売却後の確定申告の申告期間や、手続きの場所をご紹介します。
申告期間
不動産売却後の確定申告の申告期間は、引き渡しが完了した年の翌年です。
期間は一般的に2月16日~3月15日となっています。
たとえば令和4年の7月に売買契約を締結し、9月に引き渡した場合、申告期間は令和5年の2月16日~3月15日です。
これから土地や建物を売却すると、申告期間は来年になるのでご注意ください。
申告場所
申告場所は、現在お住まいの住所を管轄する税務署です。
売った土地や建物の所在地で手続きする方がいらっしゃいますが、確定申告はあくまでも居住地を管轄する税務署でおこないます。
また、インターネットでの申告も可能です。
国税庁のホームページに「確定申告書作成コーナー」があるので、必要事項を記入します。
記入後にプリントアウトし、郵送なさってください。
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、e-Taxによる電子申告も可能です。
確定申告の手続きがオンラインでおこなえ、書類を郵送する手間も省けます。
毎年確定申告の時期は混み合うので、密を避けられます。
必要書類をしっかり保管しておこう
スムーズに手続きをするためには、必要書類をしっかり保管しておくことが大切です。
「まだ先だから…」といって管理を怠って保管しておかなかったり、取得しなかったりすると、直前になって慌ててしまいます。
申告期間は1か月しかないので、書類に不備があると締切を過ぎてしまうかもしれません。
そのため、必要書類は申告期間がくるまでしっかりと保管しておくようにしましょう。
まとめ
不動産売却後は、利益が出たときはもちろん、損失が出ても翌年に確定申告が必要です。
必要書類をあらかじめ揃え、申告期間を過ぎないように注意しましょう。
東京都目黒区や世田谷区、港区や渋谷区で不動産売却を検討されている方は、私たち「株式会社リードホーム」にお気軽にご相談ください。
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