住宅ローンで家を購入する際、必要な手続きの一つに「住所変更」があります。
住所変更は、住宅ローンの融資を受けたり購入後の登記で重要になるポイントであり、さまざまな手続きの前に変更しておくことで、のちの手続きがスムーズになります。
そして、忘れてはいけないのは住所変更だけでなく、車を持っている方は「車庫証明」の再取得も必要です。
この記事では、家を購入時に必要な住所変更や車庫証明の再取得の流れについてご紹介いたします。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら家を住宅ローンで購入した際の住所変更について
マイホームを購入すると、購入前に住んでいたところからマイホームのある住所に、住所変更をする方がほとんどでしょう。
住所変更をするタイミングとして、家を購入するために住宅ローンを申し込む場合は、本審査を経て結ぶ「金銭消費貸借契約」の締結前に新住所へ変更しておくことをおすすめします。
住宅ローンの申し込みでは、融資を受ける住所を使うことが一般的で、多くの金融機関では本審査後の金銭消費貸借契約の締結時に「融資を受ける住所」の住民票が必要です。
法律では「住所変更は引っ越しから14日以内」と定められているため、役所では基本的に入居前の住所変更は認められていません。
しかし、住民票を新居に移すことが融資を受ける条件となっている場合は、変更できなくては困ってしまいますね。
そのため多くの自治体では、不動産の購入した証である売買契約書の提出により、入居前の住所変更を認めることが多くあります。
まずは住宅ローン契約の前に住所変更の手続きをしてみて、もしも新居に引っ越していないことを理由に住所変更ができなかった場合は、自治体の窓口へ相談しましょう。
また注意点として、新居にポストや表札がないと郵便物が届けられず返送されてしまいます。
住所変更をしたあとであればまだ引っ越していないことが判明してしまう可能性があるため、転送届を出したり仮のポストを作るなどの対策が必要です。
契約前に住所変更する理由とは
引っ越し前の旧住所で住宅ローンを契約することは可能です。
その場合は、金銭消費貸借契約を結んだ際の住所と新居で登記すべき住所が異なるため、登記のタイミングで住所変更登記が追加で必要になります。
二度手間になるだけでなく司法書士に依頼する場合は費用もかかるため、本審査がとおった時点で住所変更を済ませておくことをおすすめします。
登録免許税の軽減措置でも重要になる住所変更
登記には登録免許税がかかりますが、これは一定の条件を満たすことで減税されます。
令和4年4月1日からは中古物件に関する要件も緩和されて、新築だけでなく中古物件にも減税措置が適用されやすくなりました。
登録免許税の軽減措置は、住宅の床面積や一定の耐震基準以上などの条件がありますが「自己の居住に供する住宅であること」が条件の一つです。
この条件は、登記手続きを進める前に住所変更をしておくことで満たせます。
もし、旧住所で登録した場合でも、住宅用家屋証明書を取得したり期間内に新住居へ引っ越していれば適用されます。
家を購入した際の登記について
家を購入した際は、所有権保存登記や抵当権設定登記などさまざまな登記が必須となります。
このような登記の手続きをする際、旧住所のままであると手続きがさらに煩雑になってしまうことが住所変更をしないデメリットの一つです。
住所変更が済んでいない場合は、まず旧住所の住民票を使い、所有権移転などを登記します。
そして、再び新住所を使い住民票を異動させ、登記名義人の変更登記をおこなうため、二度手間になってしまうのです。
家の購入にかかる手続きをスムーズに済ませるためには、事前の住所変更が重要なポイントとなります。
もし、住民票の異動や手続きに関する不安があれば、すぐに不動産会社や金融機関の担当者に相談しましょう。
ご自身で住所変更する手続きの流れ
住所変更は転出・転入届にて可能であり、難しい手続きではありません。
国民健康保険や国民年金の手続きも同時にできるため、忘れずにおこないましょう。
住所変更が済んだら、次は登記に使う所在地を新住所に変える必要があります。
金銭消費貸借契約の締結時に旧住所のままだった際、新居の住所変更登記は司法書士に依頼する方法とご自身で手続きする方法の2種類があります。
司法書士への依頼は費用がかかりますが、ご自身でおこなう際には少々の手間が必要です。
ご自身で住所変更登記をおこなう流れとしては、まず法務局より登記の申請用紙を入手します。
そして、不動産登記簿謄本で住所が異なることを確認したのち、記載の住所から現住所に至る証明書を用意します。
住民票や戸籍の附票が住所の証明書として利用可能です。
そして、土地と建物分である2,000円分の収入印紙を張り付けて、申請書とともに法務局へ提出すれば住所変更登記は完了です。
流れに沿って進めていけば難しいものではなく、依頼するよりも費用はおさえられるため、時間がある方はぜひご自身で申請してみましょう。
マイカーがあるなら家の購入時に車庫証明も必要
車庫証明は、自動車を適切に保管する場所があることを証明する書類です。
車の購入時にも取得するものですが、引っ越しをした場合にも保管場所が変わるということで再取得が必要になります。
そのため、家を購入した際には、住所変更から15日以内に再取得の手続きを取りましょう。
またその際に、運輸支局や軽自動車検査協会で車検証の住所変更も済ませておくことをおすすめします。
車庫証明の交付条件と必要書類
車庫証明は以下の条件を満たして申請書を提出することで交付されます。
●車庫が住所から直線距離で2km以内である
●保管場所が道路以外の場所である
●保管場所を車庫として使える権利を持っている
●保管場所から道路の出入りに支障がない
これらの条件を満たし、保管場所の位置の管轄である警察署に届出書を出すことで取得できます。
申請書のほかに必要な書類としては、保管場所の所在図や車庫の使用権原を証明する書面が挙げられます。
新築の一戸建てで敷地内に車庫がある場合は、警察署で入手できる「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が使用権原の証明となるでしょう。
交付までの手数料は自治体によって異なりますが、およそ3,000円前後で取得可能です。
また、軽自動車に関しては車庫証明の手続きはありませんが、新住所の地域によっては「車庫の届出」が必要になることもあります。
車庫の届出は、都道府県の県庁所在地や人口10万人以上の市町村などの地域で必要になるため、新住居の地域に当てはまるか確認してみましょう。
車庫証明を忘れた際のペナルティ
車庫証明の取得は、引っ越しから15日以内と短い期間であり、家を購入したあとはさまざまな手続きに追われて忘れがちになってしまうものです。
車庫証明の手続きを忘れると「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第17条により、10~20万円以下の罰金が科せられることがあります。
偽った住所など虚偽の届出をした場合だけでなく、ただ忘れてしまっただけで違反となってしまいます。
しかし、期間を過ぎて申告しても、のちに違反行為だからと罰金を科せられることはないため、万が一忘れてしまったら早急に手続きしましょう。
また、運転免許証の住所変更も警察署でおこなえるため、2つの手続きを同時に済ませることが忘れにくくするポイントです。
まとめ
家を住宅ローンで購入したあとは、登記や車庫証明など何かと手続きが多いものです。
手続きを進めるうえで旧住所のままであると手間や費用がかかる場合もあるため、住所変更は金銭消費貸借契約を結ぶ前に済ませておくことが理想です。
ただし、役所で引っ越し前の住所変更だと判明すると断られてしまう場合もあるため、引っ越し先の自治体に引っ越し前でも住所変更ができるか確認しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら