
離婚に伴う財産分与で不動産を受け取る際、「もらう側にも高額な税金がかかるのではないか」と不安を感じてはいませんか。
実は、原則として非課税であるものの、手続きの方法や条件次第では思わぬ税金が発生し、後の生活資金を圧迫してしまうリスクがあります。
本記事では、財産分与で不動産をもらう側が知っておくべき税金の仕組みや、課税される例外ケース、取得後の維持費について解説します。
離婚後の新生活を安心してスタートさせるためにも、これから話し合いを進める方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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財産分与でもらう側には原則税金がかからない

財産分与で不動産を譲り受ける際、まずはどのような税金がかからないのか、その基本をおさえておきましょう。
はじめに、原則として税金がかからない仕組みについて、解説していきます。
贈与税が非課税になる条件
離婚に伴う財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を、公平に分けるための清算手続きです。
そのため、不動産を取得しても新たな利益を得たとはみなされず、本来の持ち分を確定させたものと考えられます。
この考え方に基づき、共有財産の範囲内で分与される不動産については、原則として贈与税は課税されません。
共有財産とは、名義に関わらず、結婚後に夫婦の協力によって形成された財産を指します。
一方で、独身時代から所有していた不動産や、相続による特有財産は対象外となることが多いため、事前に整理しておきましょう。
不動産取得税はかかるのか
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に、一度だけ都道府県へ納める地方税です。
離婚に伴う財産分与が共有財産の清算と認められる場合、実質的な所有権移転とはみなされず、非課税となるのが一般的です。
ただし、自動的に非課税になるわけではなく、最終的な判断は管轄の都道府県税事務所がおこないます。
なお、婚姻中に取得した不動産であることや、財産分与であることを示すため、離婚協議書や戸籍謄本などの書類を準備しておくと安心です。
要件を満たさない場合は課税される可能性もあるため、軽減措置の有無も含めて事前に確認しておくと良いでしょう。
課税される例外的なケース
原則として財産分与は非課税とされますが、分与額が社会通念上の相当範囲を大きく超える場合は、注意が必要です。
過度に高額な分与については、超過部分が贈与とみなされ、課税対象となる可能性があります。
婚姻期間が短いにも関わらず財産の大半を取得するなど、貢献度とのバランスが不自然な場合は説明を求められるでしょう。
また、離婚後も生活実態が変わらない場合や、扶養的・慰謝料的な財産分与は、新たな財産の付与と判断されやすい点に注意が必要です。
さらに、離婚成立前に名義変更をおこなうと、夫婦間贈与と扱われるおそれがあるため、手続きの時期にも配慮しましょう。
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取得後に支払う必要がある税金の種類と時期

前章では、財産分与でもらう側は原則非課税と述べましたが、登記やその後の保有では、支払う必要がある税金も存在します。
ここでは、取得後に発生する税金の種類や、納税時期について解説します。
登録免許税と登記の関係
不動産の名義変更をおこなう際は、法務局で所有権移転登記を申請することが基本となります。
財産分与による名義変更であっても登記手続きは必須であり、その際には登録免許税を納めなければなりません。
なお、税額は原則として「固定資産税評価額の2%」で算出されるため、あらかじめ市区町村で最新の評価額を確認しておくと、具体的な費用の目安が立ち手続きの準備が進めやすくなります。
申請時には必要書類の準備にくわえ、登録免許税を納付するための収入印紙も事前に用意しておきましょう。
登記や書類作成に不安がある場合は、司法書士へ依頼することで、手続きをよりスムーズに進めやすくなります。
固定資産税などの課税基準
不動産を所有すると、毎年の税金として、「固定資産税」と「都市計画税」が継続的に課されます。
固定資産税は原則として、毎年1月1日時点の登記上の所有者に課税されるため、名義変更のタイミングが重要です。
一方で、都市計画税は市街化区域内の土地や建物を対象とし、都市整備やインフラ整備に充てられます。
これらの税額は、原則3年ごとに見直される「固定資産税評価額」を基準に算定されます。
なお、納税通知書は春ごろに届くため、内容を確認して支払い方法を選び、領収書を保管しておくと管理しやすくなるでしょう。
納税スケジュールと準備
登録免許税は登記手続き時に一度だけ発生しますが、固定資産税と都市計画税は毎年継続して支払わなければなりません。
そのため、登記費用と当面発生する税金について、時期と金額を一覧で整理しておくと資金計画が立てやすくなります。
なお、固定資産税と都市計画税は、多くの自治体で年4回の分割納付が認められています。
納税通知書の案内内容を確認し、ご自身の家計状況に合わせて、無理のない支払いスケジュールを検討しましょう。
とくに、名義変更が年末年始に近い場合は、1月1日時点の所有者判定に影響するため、時期を含めた確認が重要です。
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財産分与でも例外的に税金がかかる場合

ここまで、不動産取得後に発生する税金を解説しましたが、内容によっては税金がかかる場合もおさえておきましょう。
最後に、課税リスクや注意点について解説していきます。
偽装分与と重加算税リスク
財産分与は、清算手続きとして認められれば非課税が原則ですが、実態が伴わない場合は税務上の確認が入ることがあります。
たとえば、離婚後も同居を続け家計が一体のままなど、生活状況に変化が見られない場合は、説明を求められやすくなります。
やむを得ず同居する事情がある場合でも、生活費の分担を明確にし、入出金の記録を残しておくことが重要です。
ただし、事実を仮装または隠ぺいしたと判断されると、本来の税額にくわえて重加算税が課されるおそれがあります。
そのため、離婚協議書に清算目的である理由や算定根拠を明記し、リスクを抑えつつ冷静に対応するようにしましょう。
慰謝料との混同による事例
財産分与と慰謝料は、共有財産の清算と精神的苦痛への賠償という、目的の異なる制度です。
両者を区別せず不動産としてまとめて移転すると、清算部分と賠償部分の境界が曖昧になりやすくなります。
その結果、税務上の判断に時間を要したり、想定外の課税が生じたりするおそれがあります。
とくに、協議書で慰謝料としての性質が強調されている場合、財産分与として認められにくくなる点には注意が必要です。
なお、金銭で支払う項目と不動産で移転する項目を分けて記載することで、登記や税務手続きもスムーズに進めやすくなります。
適正な手続きと専門家活用
不要な課税を避けるためには、共有財産の範囲を正しく把握し、貢献度に見合った分与であることを説明できるようにしておくことが大切です。
不動産の価値は固定資産税評価額だけでなく、市場価格の目安も確認しておくと、話し合いがスムーズに進みます。
また、最大の注意点として「不動産をもらう側は無税でも、あげる側(元配偶者)には高額な『譲渡所得税』がかかる可能性がある」という実務上の落とし穴があります。
購入時より不動産の価値が上がっている場合、あげる側に課税される仕組みになっており、「後から税金の通知が来て、元配偶者と金銭トラブルに発展した」というケースが少なくありません。
不要なトラブルを避けるためにも、離婚成立から名義変更までの流れを整理し、必要書類を漏れなく準備しておくことも重要となります。
なお、判断に迷う場合や相手方の税金リスクが不安な場合は、税理士や弁護士、司法書士などの専門家へ早めに相談すると良いでしょう。
協議書案や評価資料を共有したうえで助言を受けることで、将来を見据えた前向きな手続きを進めやすくなります。
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まとめ
離婚に伴う財産分与は、夫婦で築いた共有財産の清算とみなされるため、原則として贈与税や不動産取得税はかからず非課税となります。
不動産の名義変更には登録免許税が必要であり、取得後も固定資産税や、都市計画税を毎年支払う義務が生じるため資金計画が大切です。
ただし、分与額が過大な場合や実態が伴わない偽装分与などは課税対象となるため、専門家の助言を得て適正に手続きを進めましょう。
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