
不動産の承継方法を検討するなかで、「相続」と「遺贈」の違いがわからずお困りではありませんか。
遺言の有無や「包括遺贈」「特定遺贈」といった種類の違いを正しく理解しておかないと、手続きが複雑化したり、想定外の税負担が生じたりする恐れがあります。
本記事では、遺贈の定義などの基礎知識から、それぞれの種類のメリット・デメリット、さらに実際の不動産登記や税務手続きのポイントまでを解説いたします。
将来に備えて、不動産の相続手続きをスムーズに進めたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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遺贈とは

不動産を誰に引き継ぐかを考える際は、まず遺贈と相続の違いを整理しておくことが大切です。
ここでは、遺贈の基本的な考え方と、受遺者に関するポイントを解説いたします。
遺贈の基本と相続との違い
遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を、特定の方や団体に無償で引き継がせる法律上の手続きです。
相続が法定相続人に対して原則として自動的に発生するのに対し、遺贈は、遺言という意思表示があって初めて効力を持つ点に違いがあります。
また、遺贈は個人だけでなく法人や団体にも指定できるため、寄付のような形で思いを託す方法としても活用されています。
一方で、不動産を遺贈する場合は名義変更の手続きや税負担が生じるため、受け取る側の準備も含めて考えておくと安心につながるでしょう。
不動産の承継を検討する際は、「誰に」「どの財産を」「どのように残したいか」を明確にし、家族構成や今後の暮らし方に合う方法を選ぶことが重要になります。
遺言書作成でおさえたいポイント
遺贈をおこなうには、有効な遺言書を作成しておくことが前提となります。
自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、日付や署名、押印など形式不備があると無効となるおそれがあるため、注意が必要です。
一方で、公正証書遺言は公証人と証人の関与により形式不備を避けやすく、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えられます。
いずれの場合も、財産の内容や受遺者の情報を具体的に記載し、誤解が生じない表現に整えることが、円滑な承継につながります。
また、不動産は地番や家屋番号などの表記が重要となるため、登記事項証明書を確認しながら正確に記載しておくと安心です。
法定相続人以外へ残す場合の注意点
遺贈では、受遺者を法定相続人に限らず、感謝を伝えたい相手や支援してくれた方など幅広く指定できます。
たとえば、相続人に当たらない親族や内縁のパートナー、再婚相手の連れ子などにも、遺言により財産を残すことが可能です。
ただし、特定の受遺者に財産が偏ると、相続人の遺留分に影響する可能性があります。
遺留分は、法律で保障される最低限の取り分であるため、遺言内容は家族全体のバランスも踏まえて検討しておくことが大切です。
くわえて、受遺者が手続きを進めやすいよう、連絡先の共有や遺言執行者の指定もあわせて検討しておくとスムーズです。
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包括遺贈と特定遺贈の2つの種類と特徴

前章では、遺贈の基本を述べましたが、実は遺贈の方法には大きく分けて2つのパターンがあります。
ここでは、「包括遺贈」と「特定遺贈」の仕組みについて解説いたします。
包括遺贈の仕組みと向いているケース
包括遺贈とは、「全財産の2分の1をAさんに遺贈する」のように、遺産の全部または一定の割合をまとめて承継してもらう方法です。
預貯金や不動産、株式など複数の財産を一括して引き継げる点が特徴で、包括受遺者は相続人に近い立場として扱われます。
そのため、プラスの財産だけでなく借入金などの債務も含めて承継対象となり、状況によっては相続放棄や限定承認の検討が必要です。
資産が増減しやすい場合や、複数の資産を偏りなく受け継いでほしい場合には、割合指定の包括遺贈が活用しやすい方法といえます。
特定遺贈の強みと注意点
特定遺贈とは、「自宅の土地建物を長女に」「〇〇銀行の預金を孫に」のように、個別の財産を特定して承継してもらう方法です。
生活実態や将来の予定に合わせて、不動産や預貯金の受け取り先を明確にできるため、承継の意図が伝わりやすくなります。
一方で、遺言に記載した財産が相続開始時点で売却されていたり内容が変わっていたりすると、想定どおりに承継できない可能性があります。
そのため、特定遺贈を選ぶ場合は資産状況を定期的に確認し、必要に応じて遺言内容を更新しておくと安心です。
手続きと負担の違いを整理する
包括遺贈と特定遺贈は、受遺者の役割や関与する範囲が異なるため、手続きの流れも変わります。
包括受遺者は相続人に近い立場となり、遺産全体の債務や費用の負担が及ぶほか、遺産分割の調整に関与する場面も想定されます。
一方で、特定受遺者は原則として指定された財産の範囲で権利を取得し、名義変更や払戻しなど対象財産ごとの手続きが中心です。
また、どちらを選ぶかによって不動産の名義変更や税金の計算にも影響が出るため、家族構成や財産の種類に応じた設計が欠かせません。
必要に応じて両者を組み合わせることで、意図に沿った承継を実現しやすくなります。
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遺贈と相続の手続きや税率の違いを比較

ここまで、遺贈の種類として「包括遺贈」と「特定遺贈」を解説しましたが、実際の相続手続きにおける差異もおさえておきましょう。
最後に、税金や不動産登記に関する重要なポイントについて解説していきます。
受取人の範囲と相続順位の考え方
相続では、家族構成に応じて相続人の順位が法律で定められています。
第1順位は子と配偶者、第2順位は直系尊属と配偶者、第3順位は兄弟姉妹と配偶者という枠組みです。
一方で、遺贈は遺言により受遺者を指定できるため、親族以外の方や法人にも財産を託すことが可能です。
ただし、配偶者や子などには遺留分が認められているため、内容が偏ると遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
そのため、誰に何を残すかを早めに整理しておくと、手続きの見通しが立ちやすくなります。
相続税の扱いと遺贈の加算ルール
相続や遺贈で財産を取得した場合、一定額を超えると相続税の対象となるため、事前に仕組みを把握しておくことが大切です。
相続税は、遺産総額から基礎控除などを差し引いた「課税価格」に対して、税率が適用される仕組みです。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を活用できると、税負担を抑えられる場合があります。
また、遺贈で取得した場合も原則は相続税の対象ですが、法定相続人以外が取得すると、相続税額が2割加算される仕組みがあります。
なお、想定される税額はケースで変わるため、早めにシミュレーションすることが安心につながるでしょう。
不動産登記の流れと費用の違い
不動産を引き継いだ際は、法務局で所有権移転登記をおこない、新しい所有者として名義を整える必要があります。
相続登記では、戸籍謄本や遺産分割協議書などを用意して申請するのが一般的です。
遺贈による登記では、遺言書や受遺者の住民票などが中心となり、ケースによっては相続人側の関与が求められることもあります。
また、登録免許税は相続と遺贈で扱いが異なり、とくに法定相続人以外への遺贈では、税率が変わる場合があります。
なお、誰がどの不動産を取得するかで必要書類や諸費用も変わるため、全体像を踏まえて準備を進めることが重要です。
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まとめ
遺贈とは、遺言により法定相続人以外にも財産を譲う行為であり、自動的に引き継がれる相続と対象者や手続きの開始時点が異なります。
遺贈には、遺産全体に対する割合で渡す「包括遺贈」と個別の財産を指定する「特定遺贈」の2種類があり、それぞれの特徴や手続きの違いを理解する必要があります。
法定相続人以外への遺贈は相続税が2割加算される場合があるため、税金や不動産登記の手続きの違いについて、事前に把握しておくと良いでしょう。
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