土地の所有者が変わった場合は、土地の名義変更の手続きをおこなう必要があります。
しかし、具体的にどんなときに名義変更が必要なのか、どんな手続きが必要なのかなどを詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、土地の名義変更が必要なケースや手続きの流れ、手続きにかかる費用をご紹介します。
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まずは、どんなときに土地の名義変更が必要になるのか、具体的なケースをご紹介します。
相続
土地の所有者が亡くなって相続が発生し、土地を相続することになった場合、土地の名義変更が必要です。
相続税の申告には期限があるものの、現在の法律では土地の名義変更の期限はとくに定められていません。
そのため名義変更をしないケースもありますが、所有者が不明確なままではトラブルが起こる可能性があるので、名義変更をすることをおすすめします。
相続による名義変更の場合、必要な書類が多く、ほかの相続人からの許可なども必要になるため、手続きが煩雑になりがちです。
贈与
生前贈与などによって土地を贈与された場合も、土地の名義変更が必要です。
贈与の場合は、土地を譲る方と譲り受ける方が共同で手続きをおこなう必要があります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、2人が築き上げてきた財産を貢献度に応じて分け合うことです。
土地の名義を変更する場合や、共同名義の土地をどちらかの名義に変更する場合には、手続きが必要になります。
財産分与による名義変更の手続きをする場合、夫婦が共同で手続きをおこなうのが一般的です。
しかし、離婚前後にコミュニケーションを取り合い手続きする必要があるため、財産分与の手続きはスムーズに進まないケースも良く見られます。
夫婦間で話し合って協力することが難しい場合は、弁護士を通して協議を進めるのも良いでしょう。
売買
土地を売却したり購入したりした場合も、売り手から買い手への名義変更が必要です。
売買契約を締結しただけでは登記簿の内容は更新されないため、買い手が土地の所有権を主張することができません。
売買による名義変更の場合、引き渡しのタイミングで申請するのが一般的です。
売り手と買い手が共同で申請しますが、司法書士に手続きを依頼することもできます。
売買の仲介をする不動産会社から司法書士を紹介されるケースも少なくありません。
登記のプロである司法書士に依頼すれば、名義変更の手続きがスムーズに進みます。
土地の名義変更をする際の手続きの流れ
土地の名義変更をする際には、必要な書類を取得したうえで登記申請書を作成し、申請しなければなりません。
大まかな流れを確認し、ご自分で手続きをするのが難しいと感じた場合には、司法書士に相談すると良いでしょう。
土地の名義変更に必要な手続きの流れをご紹介します。
必要書類を用意する
土地の名義変更には、戸籍謄本や印鑑証明書など、さまざまな書類が必要です。
くわえて、名義変更が必要になったケースによっても必要な書類の内容が異なります。
とくに、相続の場合はどのように遺産を分割したかによって必要書類が異なるため注意が必要です。
市区町村役場で取得が必要な書類も含まれるため、不足がないよう計画的に用意を進めましょう。
登記申請書を作成する
戸籍謄本や印鑑証明書などにくわえ、土地の名義変更には登記申請書を作成したうえで提出する必要があります。
登記申請書の用紙は法務局のホームページでダウンロードできるほか、それぞれのケースごとの記入例も掲載されているため、参考にしながら作成すると良いでしょう。
登記申請書には、土地の課税価格や登録免許税の金額を記載する欄があるほか、不動産の表示という土地の概要を記載する欄があります。
土地の課税価格は固定資産評価証明書、不動産の表示は登記事項証明書に記載されている内容を参考に記載します。
登録免許税の金額は、課税価格に税率をかけて計算しましょう。
登記事項証明書が手元にない場合は、法務局で手続きをおこなえば取得が可能です。
法務局に提出する
必要書類がすべて用意できたら、対象となる土地がある地域を管轄する、法務局に書類を提出しましょう。
管轄の法務局がわからない場合は、法務局のホームページで調べられます。
法務局へ登記を申請する方法は、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類があります。
オンライン申請は司法書士が良く利用する方法で、一般の方が自分で手続きをする場合は窓口か郵送でおこなうのが一般的です。
窓口で手続きをする場合は、法務局が開いている平日の午前8時30分から午後5時15分の間に行きましょう。
申請内容に問題がなければ、一般的に1~2週間ほどで手続きが完了します。
登記識別情報通知(権利証)を受け取れば、手続きは終了です。
登記識別情報通知(権利証)は再発行されないため、紛失しないように注意しましょう。
土地の名義変更にかかる費用
土地の名義変更の際には、さまざまな費用や税金がかかります。
土地の名義変更にかかる主な費用をご紹介します。
登録免許税などの税金
登録免許税とは、登記の手続きにかかる税金です。
固定資産評価額に一定の税率をかけて計算され、税率は名義変更が必要になった理由によって異なります。
税率はそれぞれ、相続が理由であれば0.4%、売買・贈与・財産分与は2%です。
登録免許税は、収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付け納付します。
なお、売買で土地と建物を同時に購入した場合、建物が一定の条件を満たした居住用の家屋であれば、建物の登録免許税の税率は2%から0.3%に軽減されます。
また、名義変更自体にかかる税金ではないものの、ケースによっては名義変更によってほかの税金がかかる場合もあるため注意が必要です。
たとえば、贈与により不動産を得た場合、贈与税・不動産取得税が発生します。
よって、贈与により不動産を取得した際には登録免許税と贈与税、不動産取得税と複数の税金の納付が必要となります。
土地の名義変更にかかる税金は高額になりがちなので、請求されてから慌てることのないよう、どの税を納める必要があるのか、どのくらいの費用の準備が必要なのかを確認しておきましょう。
必要書類の取得費用
土地の名義変更にかかる費用で忘れがちなのが、申請に必要な書類を取得するための費用です。
市区町村役場で取得する住民票や印鑑証明書、法務局で取得する登記事項証明書などは、取得する際に手数料がかかります。
書類の取得にかかる費用は自治体によっても異なるものの、どれも数百円程度とそこまで高額ではありません。
たとえば、住民票が300円程度、固定資産評価証明書が200~300円前後が目安です。
司法書士への報酬
名義変更の手続きを司法書士へ依頼する場合は、税金や書類の取得費用にくわえて司法書士への報酬も必要になります。
報酬の金額は司法書士や名義変更の内容によっても異なりますが、5~7万円が目安です。
相続の場合は、戸籍収集などの手間がかかるケースがあるため、10万円前後になることもあります。
土地の名義変更の手続きは、司法書士に依頼せずにご自分でおこなうことも可能です。
しかし、手続きが複雑になるケースもあるため、ご自身でおこなうことが難しいと感じたら司法書士に依頼するのも手段の1つでしょう。
まとめ
相続や売買などで土地を取得した際には土地の名義変更が必要であり、名義変更には登録免許税などの費用がかかります。
名義変更には必要書類を用意したうえで申請をおこなう必要がありますが、手続きが複雑になるケースもあるため、難しいと感じたら司法書士に相談すると良いでしょう。
株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。