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2023年から、国の補助金制度の1つである「こどもエコすまい支援事業」が始まります。
対象となれば新築一戸建てに100万円の補助金が受けられる制度ですが、申請の流れや注意点を正しく把握していないと交付対象外になる恐れがあるため注意が必要です。
この記事では、こどもエコすまい支援事業の概要をはじめ、制度の注意点や申請の流れをご紹介します。
新築一戸建てを買うなら知っておきたいこどもエコすまい支援事業の概要
こどもエコすまい支援事業とは、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ性能の高い家を新築した場合に補助金を受け取れる制度です。
ここでは事業の概要をご紹介します。
対象者と対象要件
制度の対象となるのは、2004年4月2日以降に生まれた子どもがいる子育て世帯と、夫婦のいずれかが1982年4月2日以降に生まれた若者夫婦世帯です。
対象となる世帯の方がこどもエコすまい支援事業者と不動産売買契約を締結し、以下の条件を満たす新築一戸建てのマイホームを建てるか購入すると補助金が支給されます。
●高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる
●基礎工事より後の工程の工事を2022年11月8日以降に着手している
●こどもエコすまい支援事業に参加する登録事業者が工事をおこなう
●住宅の延べ床面積が50㎥以上ある
●土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域外にある
補助額
受け取れる補助額は、注文住宅を建てた場合と新築分譲住宅を購入した場合のいずれも1戸あたり100万円です。
また、環境に配慮した住宅にするためのリフォーム工事をおこなった場合は、1戸あたり最大60万円が補助されます。
リフォーム工事の場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯以外も対象となります。
対象となる期間
こどもエコすまい支援事業を利用する場合、2023年12月31日までに補助額以上の工事を終え、交付申請をする必要があります。
交付申請の時点で新築一戸建ての基礎工事が完了していない場合は、補助金の対象外となってしまうので注意しましょう。
また、建築請負や売買契約締結の期間には指定がないものの、基礎工事より後の工程の工事への着手は2022年11月8日以降である必要があります。
対象となる工事は、地上階の柱や壁の工事、梁や屋根の工事などなので、これらの工事の着手日はしっかりと確認しましょう。
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新築一戸建ての購入時にこどもエコすまい支援事業を利用する際の注意点
こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築一戸建てを建てたり購入する際に使える補助金ですが、注意したい点がいくつかあります。
なかでも、とくに気を付けたい注意点をご紹介します。
ほかの補助金との併用
新築一戸建てを建てたり購入する際には、こどもエコすまい支援事業以外にもさまざまな補助金制度が利用できる場合があります。
しかし、こどもエコすまい支援事業はこれらの補助金と併用できないケースがあるのが注意点です。
原則として、国がおこなう補助金制度との併用はできません。
ただし、都道府県や市区町村などの地方公共団体がおこなう補助金制度であれば併用できるため、ご自身が住む自治体に補助金制度があるかどうか確認してみると良いでしょう。
申請期限がある
すでにお伝えしたとおり、こどもエコすまい支援事業を利用するためには期限までに申請する必要がある点に注意が必要です。
くわえて、工事の着工や完成にも期限が設定されています。
せっかくこどもエコすまい支援事業を利用できる条件を満たしていても、期限に間に合わなければ事業の対象外になってしまいます。
迷っている間に期限が過ぎてしまったということがないよう、事業を利用しようと思ったら期限に間に合うように新築一戸建ての取得を進めましょう。
また、政府の補助金交付予算には限りがあるので、予算上限に達すると期限前に申請を締め切る可能性もあります。
こどもエコすまい支援事業を利用するためには、早めに申請をすることをおすすめします。
工事のスケジュールなどの都合で早めの申請が難しい場合には、交付申請の予約も可能です。
こどもみらい住宅支援事業との違い
こどもエコすまい支援事業に似た事業に、こどもみらい住宅支援事業があります。
こどもみらい住宅支援事業も、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築一戸建てを購入した際に補助金を給付する制度で、すでに受付を終了しています。
両者の違いは、対象となる住宅の種類です。
こどもみらい住宅支援事業では、こどもエコすまい支援事業の対象であるZEHや認定長期優良住宅だけでなく、一定の省エネ性能を有する住宅にも補助金が用意されていました。
すでにこどもみらい住宅支援事業で契約済みの場合、こどもエコすまい支援事業の併用はできないため注意が必要です。
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新築一戸建てを買った際にこどもエコすまい支援事業に申請する流れ
こどもエコすまい支援事業への申請をする際には、交付申請だけでなくいくつかのステップを踏む必要があります。
申請の流れをご紹介します。
建築請負または不動産売買契約を締結する
まずは、注文住宅の建築請負や新築分譲住宅の売買契約締結をおこないましょう。
このとき、事業者はこどもエコすまい支援事業に参加した登録事業者でなければならない点に注意が必要です。
また、こどもエコすまい支援事業に申請する場合、事業者と共同事業実施規約を締結する必要があります。
共同事業実施規約には、必要書類の提出などで協力することへの同意のほか、補助金の受け取り方法に関する項目などが盛り込まれています。
工事の着手と交付申請の予約
こどもエコすまい支援事業の登録事業者が工事に着手し、売買契約と共同事業実施規約が締結されたら、交付申請の予約が可能になります。
予約は事業者の申請によっておこない、補助金の額を一定期間確保できます。
予約の申請は任意で、手続きから3か月以内に交付申請をしないと失効する点に注意が必要です。
一定以上の出来高の工事完了
基礎工事もしくは補助額以上の工事が完了した時点で、工事の完了を確認し、工事出来高確認書を作成します。
工事の完了の確認は、建築士が現地でおこないます。
交付申請
一定以上の工事が完了したら、交付申請が可能になります。
交付申請は事業者がおこないますが、申請には購入者本人と家族構成の確認ができる住民票の写しが必要になるので、用意しておきましょう。
交付決定と補助金額の確定・振り込み
申請内容に不備がない場合、事業者に交付決定が通知され、申請内容に基づいて補助金額が確定し振り込まれます。
確定した補助金額と振り込み予定日の通知は、事業者だけでなく購入者も受け取ることが可能です。
補助金を新築一戸建ての代金に充当するのか、事業者から現金で受け取るのかは、事前に締結した共同事業実施規約の内容によります。
完了報告
住宅の引き渡しと入居が完了したら、完了報告をする必要があります。
完了報告も、交付申請と同様に事業者がおこないます。
購入者が新築一戸建てに入居したことがわかる住民票が必要なので、住所変更の手続きの際に取得しておくと良いでしょう。
この完了報告がない場合、補助金の返還を求められることになるので注意が必要です。
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まとめ
こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が新築一戸建てを取得する際に100万円の補助金が受け取れる制度です。
利用するにはさまざまな条件をクリアする必要があるほか、申請にも期限があるため、しっかり検討してから早めに判断することをおすすめします。
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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。