「近い将来に農地を相続することが決まっているけれど、広い土地のため相続税の金額が不安」という方は少なくありません。
大きな農地を相続しても、その分膨大な税金がかかってしまうと困りますよね。
そんなときにぜひ利用したいのが「農地の納税猶予」という制度です。
この記事では、農地の納税猶予とはなにか、手続き方法や適用要件をご紹介します。
利用する際の注意点もご紹介しますので、将来農地を相続する予定のある方はぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら農地の納税猶予とは?制度の内容や対象について解説
農地の納税猶予は、主に「贈与税の納税猶予」と「相続税の納税猶予」の2つに分類されます。
納税猶予の制度が創設された目的は農家離れや農地の細分化防止のためです。
「相続時に多額の税金がかかってしまうため、農業を継ぎたいけれど諦めざるを得ない」という状況を防ぐため、税制面からの支援として1975年(昭和50年)の税制改正で創設されました。
そんな税金の支払いに延期が認められる納税猶予とはどんな制度なのか、内容について解説していきます。
農地の納税猶予とはなにか
農地の納税猶予とは、農業をおこなっていた被相続人からその土地を相続した場合、相続した農地で農業を続けることによって税金の支払いに延期が認められる制度です。
都道府県ごとに定められた「農業投資価格」によって求められた税額と、全財産の相続税評価額によって算出された相続税の差額の納税が猶予されます。
この農業投資価格は通常の土地評価よりも大幅に低く設定されているため、農地を相続する方の金銭的負担は大幅に減少することになるのです。
農地の納税猶予の対象となる土地とは
農地の納税猶予の対象となる土地とは、農業用に用いられていた、または農地として貸付けなどをおこなっていた農地などで、以下の3つの条件に当てはまるものです。
●相続税の申告期限まで遺産分割が完了している
●贈与税の納税猶予の対象
●相続があった年に生前一括贈与を受けた
農地の納税猶予を適用するための手続き方法や適用要件について
農地を相続する方にとってメリットの大きい農地の納税猶予ですが、誰でも適用できるわけではありません。
要件を満たした方が正しく手続きをおこなって、はじめて制度が適用となります。
そのため、制度を受けられると期待していても適用されなかったり、特例を受けることができるのに手続きをしていなかったり、というケースが少なくありません。
農地を将来相続する予定のある方は、事前に適用要件や手続き方法を押さえておくと良いでしょう。
農地の納税猶予が適用となる要件とは
特例の適用を受けるためには、財産をのこして亡くなった(被相続人)とその財産を相続する相続人が要件を満たしている必要があります。
被相続人の要件は、以下の3つのうち1つ以上に該当することです。
●亡くなる日まで農業をやっていた土地であること
●亡くなる日まで特定貸付け、認定都市農地・農園用地の貸付けをおこなっていたこと
●農地を生前に一括で贈与したもの(贈与者)
農地を相続する方が満たすべき要件は、以下の3のうち1つ以上に該当することです。
●申告期限までに農業を始めており、その後も継続して経営をおこなうこと
●申告期限までに認定都市農地・農園用地などの貸付けを開始すること
●農地の生前一括贈与を受けたもの(受贈者)
また、農地を2人以上で相続した場合もその農地を共同名義にすることもできますが、農地の納税猶予を適用したい場合は、相続人全員が農業を営む必要があります。
もしも、相続した方が未成年であり、すぐに農業を始められないという場合は、相続人と同居かつ同じ生計にある家族が農業をおこなうことで適用要件を満たしたと判断されます。
農地の納税猶予を受けるときの手続きはどうする?
適用要件を満たしていることがわかったら手続きを進めていきます。
この手続きは3年ごとに繰り返す必要があるため、うっかり手続きを忘れてしまうと特例を受け続けることができなくなってしまいます。
事前に流れを把握して、スムーズな手続きをおこないましょう。
ステップ①証明書を発行してもらう
はじめに、農地の所在地を管轄する地域の農業委員会に、継続して農業を営んでいることを証明する証明書を発行してもらいます。
ステップ②税務署に利用を申し出る
管轄する税務署に農地の納税猶予を利用したいという意思を伝えます。
ステップ③農業委員会に納税猶予の適格者証明願を提出する
農業委員会の窓口に行き、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出します。
書類を提出後、農業委員会が対象農地を確認に訪れ、特例を利用する農地として適しているかを判断する現地調査がおこなわれます。
現地調査によって制度の適用が適切であると認められたら証明書が発行されます。
ステップ④税務署に必要書類を提出する
農業委員会から発行された「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」など、相続税の申告に必要な書類を税務署に提出します。
他の必要書類は主に以下のとおりです。
●特例適用農地の明細書
●納税猶予の特例適用の農地の該当証明書
●担保提供書
●抵当権設定登記申請書
事前に注意点を確認!農地の納税猶予における3つのポイント
農地の納税猶予は通常よりも納税が大幅に少なくなるケースも多く、積極的に利用したい制度ですが、いくつか注意点もあります。
利用する前に事前に把握しておきましょう。
注意点①利子税が加算されるリスクがある
そもそも農地の納税猶予は、農業離れ防止を目的として創立されたものであり、農業をやめた場合はもちろん支払いの延期が与えられることはなくなります。
それだけでなく、農業をやめた場合は利子税が加算されることになります。
ここでいう利子税とは、納税を延長することによる利息のようなものであり、土地の種類によって税率が定められています。
年3.6~6.6%の支払いが加算されるため、大きな金額の負担が増えることになってしまうでしょう。
注意点②使用用途によって適用外となる
対象となる土地で耕作をしていないと判断されると、特例は適用されません。
他の用途で使用していた場合は「農業を辞めた」とみなされ、利子税も支払うことになります。
ただし、以下のようなやむを得ない事情による一時的な耕作の中止であれば継続して適用されます。
●災害や病気などにより農業ができない状況である
●土地改良事業などによって現在農業ができない土地である
●国や地方公共団体などの事業で農地以外の用途で使用されている
注意点③相続人以外は利用できない
農地の納税猶予の制度は、相続人以外が譲渡されていた場合は地用できません。
相続・贈与のどちらであっても「相続人が受け取る」ということが条件になります。
相続人とは、民法によって決められた法定相続人のことであり、誰でも相続人として認められるわけではありません。
親交が深い友人や、農業仲間に土地を受け継いだとしても「他人に譲渡した」と判断され特例適用外となってしまいます。
再度、適用条件を確認してから申請をおこないましょう。
まとめ
農地を相続するときは、納税猶予の制度を利用すると税金の支払いに延期が認められ、負担が大幅に軽減されます。
事前にご自身が適用となるのか、どうやって手続きするのかを確認しておき、スムーズな申請をおこないましょう。
申請するときには注意点も確認し、損をしないように行動していきましょう。
株式会社リードホーム スタッフブログ編集部
都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。