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不動産の売買契約で必要な手付金!種類や相場は?

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不動産の売買契約で必要な手付金!種類や相場は?

不動産の売買契約で必要な手付金!種類や相場は?

不動産の売買契約時には、手付金を支払うのが一般的です。
しかし、家や建物などの売買は、日常的におこなうものではないので「それってどんなもの?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は不動産の購入を検討中の方に向け、手付金とはどのようなお金なのか、種類や相場をお伝えします。
マイホームの購入をお考えの方も、ぜひ参考になさってください。

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不動産の売買契約で必要な手付金とは?

不動産の売買契約で必要な手付金とは?

まずは、不動産の売買契約時に必要な、手付金とはどのようなものなのかをご紹介します。
手付金とは、買主から売主に支払うお金のことです。
契約したことの証明や、解約するときのペナルティとして利用されます。
また、支払い済みの手付金は、売買代金に充当されるのが一般的です。
現金で支払う必要があるため、あらかじめまとまったお金を準備しておく必要があるでしょう。

売買代金の一部として支払うお金

売買契約時に支払う手付金は、売買代金の一部として売主に支払うお金です。
法的な効力を持っているので、売主と買主、双方が勝手に契約をキャンセルできないための保証としての役割があります。
そのため、契約金と同じように使用されることもあります。

申し込み金との違いとは?

手付金と聞くと「申し込み金のことでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
どちらも売主に現金で支払うものなので、どうしても混同してしまいますよね。
申し込み金とは購入の意志を売主に伝えるためのお金で、売買契約における手付金とは異なります。
申し込み金を支払ったからといって必ずしも売買契約を結ぶ必要はなく、白紙になった場合は全額戻ってくるのが一般的です。
契約が成立した場合、売買代金に充当されます。

頭金とはなにが違う?

もうひとつ混同しやすいのが、頭金です。
頭金は売買代金の一部を現金で支払い、残りの代金は住宅ローンを契約したあとに支払います。
そのため、売買代金の総費用から、住宅ローンの借り入れ分を差し引いた部分になります。
手付金と似ていますが、頭金は必ずしも必要なお金ではなく、最初から購入代金に充当する目的のものです。
最終的には手付金と同じ性質を持つことになるので、どうしても混在してしまいますよね。
しかし、手付金は本来購入費用の一部ではないことを理解しておきましょう。

中間金とも異なる

不動産の購入時に必要なお金として、中間金というものがあります。
中間金は、売買契約締結後から引き渡しまでのあいだに支払い、最終的には売買代金に充当されるお金です。
売主と買主が相談して中間金の設定をするか決めます。

不動産の売買契約で必要な手付金の種類とそれぞれの違いとは?

不動産の売買契約で必要な手付金の種類とそれぞれの違いとは?

続いて、不動産の売買契約で必要な手付金の種類と、それぞれの違いをご紹介します。
まとまった金額を支払うことになるので、どのような種類があるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。

解約手付

種類としてまず挙げられるのが、解約手付です。
解約手付とは、契約の解除権を売主と買主に留保させておくために支払うお金です。
売買契約締結後、買主は支払い済みの手付金を放棄することで契約を解除でき、売主は受け取った手付金の金額を2倍にして返還すれば、契約を解除できます。
解約手付は契約を一方的に解除する場合でも、一定期間を除き、相手の同意なしに白紙にすることが可能です。
しかし「なぜ売主は受け取った金額の2倍を支払うの?」と、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
受け取った金額をそのまま返還するだけでは、痛くも痒くもありませんよね。
そのため、2倍にして返還すること(手付けの倍返し)が義務付けられています。

違約手付

種類として、違約手付も挙げられます。
違約手付とは、契約違反が起こったときに没収される種類です。
買主に責任があるときは、支払い済みの手付金が違約金となります。
売主に責任があるときは、解約手付と同じように、受け取った金額の2倍を買主に支払わなくてはなりません。
たとえば売買契約書に「注意事項」や「条件」が記載され、承諾したうえで締結したにも関わらず、反する行為を取ったとします。
そのような場合、支払い済みの手付金が没収されてしまうということです。

証約手付

種類として、証約手付というものもあります。
証約手付とは、売買契約が締結されたことを証明するためのお金です。
このように、不動産の売買契約時に支払う手付金には、さまざまな種類があり性質もそれぞれ異なります。
支払いの目的に応じて、上記の3種類から選ぶことになりますが、実際の取引では「解約手付」が用いられることがほとんどです。
宅建業法では消費者を守ることを大切にしているため、違約手付や証約手付はあまり用いられません。
どのような目的で支払うのかを明確にしておけば、不動産の売買契約もスムーズにおこなえるでしょう。

不動産の売買契約時に支払う手付金の相場は?

不動産の売買契約時に支払う手付金の相場は?

最後に、不動産の売買契約時に支払う、手付金の相場をご紹介します。

物件価格の1割(5~10%)が相場

一般的に、物件価格の1割(5~10%)が相場となります。
上限は20%ですが、1割(5~10%)に設定されるケースが多いです。
不動産の売買契約では、洋服を買ったり日用品を買ったりするときなどと違い、大きなお金が動きますよね。
先述でご紹介したとおり、手付金は解除権を売主と買主に留保させておくために支払うお金です。
しかし、安く設定してしまうと「手付金を放棄すれば良い」という風に、契約の解除のハードルが低くなり、簡単にキャンセルされる可能性が高くなります。
売主・買主双方にとって売買契約が白紙になるのは、大きなリスクです。
反対に高すぎる場合は売主と買主、それぞれの権利が損なわれ、スムーズな取引ができなくなるかもしれません。
そのため、不動産の売買では、相場である1割(5~10%)に設定されるのが一般的です。

手付金が取り戻せる保全措置

売買契約を締結したあと、売主に万が一のことがあり、契約の履行(不動産の引き渡し)ができなくなった場合、保全措置により支払った手付金を取り戻すことが可能です。
一定額以上の手付金を受け取ったとき、不動産会社は下記の保全措置を講じる必要があります。

●完成物件の場合…金融機関による保証または保険業者の保証保険、指定保管機関による措置
●未完成物件の場合…金融機関による保証または保険業者の保証保険による措置


不動産会社は、いずれかひとつを選ぶ必要があります。

相場である物件価格の1割(5~10%)が準備できないとき

相場は物件価格の1割(5~10%)とご紹介しましたが、金額が大きいため準備できないケースもあります。
そのようなときは、下記の方法を検討なさってください。

●金額を交渉する
●身内から借りる


手付金の金額には上限があるものの、下限は定められていません。
そのため、準備できない場合は売主に金額を交渉してみてください。
購入意志がしっかりあれば、減額してもらえるかもしれません。
また、身内から借りるのもひとつの方法です。
ただし、110万円以上を超える場合、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があるので注意しましょう。

まとめ

不動産の購入を検討中の方に向け、手付金とはどのようなお金なのか、種類や相場をお伝えしました。
東京都目黒区や世田谷区、港区や渋谷区で不動産の購入を検討中の方は、私たち「株式会社リードホーム」にお気軽にご相談ください。
家探しのプロが、真摯に対応いたします。

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