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雨漏りした家を売却するには?告知義務の必要性やスムーズに売る方法を知ろう

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雨漏りした家を売却するには?告知義務の必要性やスムーズに売る方法を知ろう

雨漏りした家を売却するには?告知義務の必要性やスムーズに売る方法を知ろう

「雨漏りした家を売却したい」「でも売れるのわからない…」そのように悩んでいませんか?
不動産の購入時、買主はさまざまなところに気を配っているので、不具合がある場合はマイナスの印象を与えてしまいます。
今回は、雨漏りした家をスムーズに売却する方法や告知義務の必要性についてお伝えします。
買取で売るメリットとデメリットもまとめましたので、ぜひ参考になさってください。

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雨漏りした家を売却するには告知義務がある

雨漏りした家を売却するには告知義務がある

まずは、雨漏りした家を売却するときの告知義務についてご紹介します。
家になにか不具合がある場合、その事実を買主に報告しなければなりません。
家の売却は、宅地建物取引業法という法律に則って取引する必要があり「瑕疵がある場合は告知が必要」という趣旨の内容が含まれています。
これが告知義務で、売買契約書や重要事項説明書にその事実を記載し、劣化や損傷の状態を記載するのが一般的です。
告知義務を怠る(報告しないで引き渡す)と、契約不適合責任を追及され、損害賠償請求など大きなトラブルになる可能性があるでしょう。

契約不適合責任ってなに?

契約不適合責任とは瑕疵があるのにも関わらず、告知義務を怠った場合、売主に課せられる法的な責任です。
家の売却における瑕疵とは家の不具合のことで、雨漏りは物理的な瑕疵(家が抱える不具合や欠陥)に該当します。
雨漏りがあると快適に住めなくなるだけでなく、家の耐久性にも影響を与える恐れがありますよね。
売買契約の目的である「居住できる家」の引き渡しをおこなえない場合、売主は買主に対して責任を負わなくてはならないのです。

リフォームや修繕をおこなっていても告知義務は消失しない

家の売却にともない、雨漏りしたところを手直ししても、告知義務は消失しません。
そのため、一度雨漏りした家は綺麗にリフォームや修繕をおこなっていても、瑕疵のある物件として取り扱われます。
現行の宅地建物取引業法では「リフォームして綺麗になったから、告知しなくて大丈夫」という風にはならないので注意しましょう。

カビやシロアリ被害も告知が必要

雨漏りが原因でカビやシロアリの被害が発生するといった、2次被害についても告知義務があります。
カビやシロアリが発生すると、柱や梁など、建物を支える重要な部分が被害を受ける可能性が高いです。
家の強度が低くなれば、地震で倒壊する恐れがあり、安全に暮らせなくなります。
とくにシロアリ被害は家を一見しただけではわかりにくく、告知せずに引き渡すケースも珍しくありません。
そのような場合も、買主から契約不適合責任を追及される可能性が高いといえます。

雨漏りした家をスムーズに売却する方法は?

雨漏りした家をスムーズに売却する方法は?

続いて、雨漏りした家をスムーズに売却する方法をご紹介します。

不動産会社に相談し仲介で売る

方法としてまず挙げられるのが、不動産会社に相談し仲介で売ることです。
売却のプロに相談すれば、専門家の目線で売却をサポートしてくれます。
また、先述でご紹介したとおり、瑕疵のある家を売るときは、契約不適合責任について理解を深めておく必要があります。
家の売却は日常的におこなうものではないので、知識が乏しい方も多いのではないでしょうか?
そのなかでも雨漏りという瑕疵のある家なので、慎重に取引する必要があるでしょう。
売り方などをアドバイスしてもらえるので、まずは相談だけしてみるのもひとつの方法です。

修繕して売る

売却する方法として、修繕してから売るという手もあります。
雨漏りしたところを直し、快適に住める状態にしておけばスムーズな売却が見込めるかもしれません。
瑕疵のある家はネガティブな印象を持たれがちですが、そのイメージを払拭できるでしょう。
ただし、築年数の経過した家は、一般的に劣化しているところが多いです。
そのため、すべて直すと修繕費が高額になる可能性があります。
どこまで修繕するのかを明確にし、直すべきところを不動産会社に聞いてみるのも良いでしょう。

解体して売る

解体して「土地」の状態で売るのも、ひとつの方法です。
雨漏りだけでなく、カビやシロアリ被害などの2次被害がある場合や、築年数の経過した家は修繕費が高額になる可能性があります。
解体費用が発生しますが、見た目がすっきりするので早期に売却できるかもしれません。
契約不適合責任を負う必要がなくなり、売主の負担も軽減されるでしょう。

ホームインスペクションを実施して売る

売るために、ホームインスペクションを実施するという方法もあります。
ホームインスペクションとは建物診断のことで、有資格者が家の診断をおこなうことです。
修繕が必要なところをチェックしてもらえ、問題なければ「合格」「診断済み」の家として売り出せます。
雨漏り以外の欠陥が見つかってもあらかじめ修繕しておけば、買主からの印象も良くなるでしょう。
ホームインスペクションの費用は、依頼する不動産会社によって異なりますが、一般的な一戸建ての場合5万円が相場です。

雨漏りした家を不動産買取で売却するメリットとデメリット

雨漏りした家を不動産買取で売却するメリットとデメリット

最後に、雨漏りした家を不動産買取で売却するメリットとデメリットをご紹介します。

スピーディに売れる可能性が高い

メリットとしてまず挙げられるのが、スピーディに売れる可能性が高いことです。
雨漏りなどの、訳あり物件を専門に取り扱う不動産会社に依頼し、直接買取してもらいます。
買主は不動産会社なので、買取金額に折り合いがつけば即日売ることも可能です。

契約不適合責任を負う必要がない

契約不適合責任を負う必要がないのも、大きなメリットです。
買取相手が宅地建物取引業者である不動産会社の場合、契約不適合責任を免責できます。
そういった点において、安心して売却できるのが買取の大きなメリットですね。

仲介手数料がかからない

仲介手数料がかからないのも、メリットのひとつです。
仲介手数料は、仲介会社を通して売却した時に支払う報酬となります。
仲介会社を通さず直接不動産会社に売却した場合は、仲介手数料がかかりません。
売るためのコストが軽減できるのも、買取のメリットといえるでしょう。

ボロボロの家でも売却できる可能性がある

買取を専門とする不動産会社は、ボロボロの家でも歓迎してくれるところが多いです。
築年数が経過し、さまざまなところが劣化していても、修繕し再販するノウハウを持っています。
雨漏りはもちろん、瑕疵のある家を売りたいときは買取を検討される方が多いです。

買取価格が安くなる

デメリットは、買取価格が相場の2割から3割安くなるところです。
一般的に雨漏りした家を買取したあと、リフォームやリノベーションを実施し再販したり、賃貸物件として貸し出したりします。
新たな付加価値を付けて売り、そこで利益を得るのです。
そのため、仲介に比べて買取価格が安くなることを、あらかじめ理解しておきましょう。
買取にはさまざまなメリットがある反面、デメリットも生じます。
「利益が少なくても良いからスピーディに売りたい」「古くてなかなか買主が見つからない」「契約不適合責任を負いたくない」という方に、適した売却方法といえますね。

まとめ

自宅または相続物件を売却したいが、雨漏りしているという方に向け、スムーズに売却する方法や買取のメリットとデメリットをお伝えしました。
東京都目黒区や世田谷区、港区や渋谷区で雨漏りした家を売りたい方は、私たち「株式会社リードホーム」にお気軽にご相談ください。
不動産売却のプロが真摯に対応いたします。

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