リードホームTOP > 株式会社リードホーム のブログ記事一覧 > 不動産売却時に発生する費用とは?抵当権抹消費用や仲介手数料について解説

不動産売却時に発生する費用とは?抵当権抹消費用や仲介手数料について解説

≪ 前へ|不動産売却の流れはどうなるの?売却活動や期間について解説!   記事一覧   和室と洋室それぞれのメリットとデメリットは?リフォーム費用はどのくらい?|次へ ≫

不動産売却時に発生する費用とは?抵当権抹消費用や仲介手数料について解説

不動産売却時に発生する費用とは?抵当権抹消費用や仲介手数料について解説

不動産は、購入時だけでなく売却時にもお金がかかります。
売却時の資金計画を立てやすくするために、どのような費用がどれくらいかかるのか、前もって理解しておくことがおすすめです。
この記事では、不動産売却時に発生する費用について解説します。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時に発生する費用の種類

不動産売却時に発生する費用の種類

不動産売却時にかかる主な費用は、以下のとおりです。

●仲介手数料
●登記費用(抵当権抹消費用など)
●印紙税
●住宅ローン返済手数料
●譲渡所得税
●その他の費用


それぞれの費用の内容を、順番に解説していきます。
なお、仲介手数料と抵当権抹消費用については具体的な内容をのちほど解説しますので、ここでは説明を省きます。

印紙税

印紙税は、不動産売買契約書や領収書など特定文書に課される税金のことです。
収入印紙を購入して契約書に貼り付ければ、間接的に税金を納めたことになります。
税額は契約金額によって異なり、金額が10万円を超える取引の場合には軽減措置が適用(令和6年3月31日まで)されます。
たとえば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、印紙税は1万円です。
印紙税の詳細については、国税庁のホームページで確認できます。

住宅ローン返済手数料

住宅ローン返済手数料は、住宅ローンが残っている家を売った場合にかかる費用です。
自宅を売却したお金でローンを一括返済する際に、金融機関へ支払う事務手数料のことを指します。
手数料は1万円~3万円程度が目安です。
窓口ではなくネットで手続きすれば安くなるなど、手数料は金融機関によって異なります。
住宅ローンが残っている住宅を売却する場合には、事前に借り入れ先の金融機関へ手数料について確認しておきましょう。

譲渡所得税

自宅を売却して出た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、そこには税金(譲渡所得税)がかかります。
利益が出ない場合には、譲渡所得税は発生しません。
自宅を買ったときよりも高く売れた場合、その差額分に税金がかかると覚えておくと良いでしょう。
譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、不動産の購入代金や建築費用など、不動産を購入したときにかかった費用のことです。
譲渡費用は、建物の解体費や登記費用など、不動産売却時にかかった費用のことを指します。
なお、譲渡所得の税率は不動産の所有期間で異なります。

●長期譲渡所得:不動産の所有期間が5年を超える場合・税率 20.315%
●短期譲渡所得:不動産の所有期間が5年以下・税率 39.63%


ここで注意したいのが、所有期間は物件を取得した日から売却した年の「1月1日時点」で計算するということです。
たとえば、2021年12月に売却したとしても、2021年1月1日に売却したものと判断されます。
長期譲渡所得に切り替わるタイミングに注意しましょう。

その他の費用

物件によっては、ハウスクリーニング代や建物の解体費用、土地の測量費用などが必要なこともあります。
以下に目安の金額を記載しておきますので、参考になさってください。

●土地の測量費:50~80万円ほど
●建物の解体費:木造住宅で3~4万円/坪・RC住宅で5~6万円/坪
●ハウスクリーニング費:5~15万円ほど
●廃棄物の処分費:10~50万円ほど

不動産売却時に発生する費用「仲介手数料」とは

不動産売却時に発生する費用「仲介手数料」とは

仲介手数料は、不動産の売却時に必ず支払うものです。
耳にしたことはあっても、具体的にどのような費用なのかわからないという方は少なくありません。
仲介手数料とはどのような費用なのか、ここでしっかりと理解しておきましょう。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、家の売却時に不動産会社に支払う手数料のことです。
いわゆる成功報酬と呼ばれるもので、売買が成立しなかった場合には、仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料の内訳

ここで、仲介手数料の内訳を見てみましょう。

●宣伝広告費:チラシのポスティング費用や物件情報サイトの掲載料などに必要な費用
●営業活動費:購入希望者の内覧対応などにかかる費用
●事務手続き費:契約書類を作成したり、引き渡しまでの事務手続きにかかる費用


上記のように、仲介を依頼された不動産会社は、家を売るために宣伝や内見対応などさまざまな売却活動をおこないます。
こうした売却活動にかかる費用を、仲介手数料として売主が支払うのです。

仲介手数料の相場は?

仲介手数料は法律にて上限額が定められており、上限額は売買代金によって異なります。
ここでは売買代金が400万円超の場合の計算式をご紹介します。

(売買代金400万円超の場合)仲介手数料=代金の3%+6万円+消費税
たとえば、3,000万円で自宅を売却した場合「3,000万円×3%+6万円+消費税」で、仲介手数料は105万6,000円ということになります。
これ以上の額を請求されることはありません。
なお、計算式は上限額を算出するためのものなので、不動産会社によっては手数料を低めに設定しているケースもあります。

仲介手数料を支払うタイミングは?

仲介手数料は、売買契約時と引き渡し時に、現金で半額ずつ支払うのが一般的です。
なかにはクレジットカードでの支払いを認めているところもあるため、あらかじめ不動産会社に確認しておくと良いでしょう。

不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」とは

不動産売却時に発生する費用「抵当権抹消費用」とは

抵当権抹消費用は、住宅ローンが残っている住宅を売る場合に必要な費用です。
低金利の現代では、ほとんどの方が住宅ローンを利用しており、ローンが残った状態で自宅を売却する方も多いかと思います。
抵当権抹消費用とはなにかをしっかり理解しておき、不動産売却時に慌てずに手続きできるようにしておきましょう。

そもそも「抵当権抹消」とは?

抵当権とは、住宅ローンを組む際に金融機関が対象の不動産を担保にする権利のことです。
住宅ローンを組むと、金融機関は自宅を担保にとります。
担保にとられたままだと売却ができないため、ローンを完済して担保を外してもらわなければなりません。
この自宅の担保を外してもらう手続きを「抵当権抹消」といいます。

抵当権抹消費用の相場は?

一般的に、抵当権抹消の手続きは司法書士へ依頼します。
抵当権抹消費用の相場は、司法書士への報酬も含めて5,000円~2万円程度です。
抵当権抹消の手続きは自分でもおこなえますが、専門用語が多く法律に関する知識も必要です。
また、法務局に何度か足を運ぶことになり、時間と手間がかかります。
間違った情報を記載してしまうと、申請が却下される可能性もあります。
このようなリスクや手間を考えると、司法書士に依頼するほうが良いといえるでしょう。

住宅ローンを完済しても抵当権は抹消されない

住宅ローンを完済すると抵当権はなくなりますが、不動産登記簿から記載がなくなるわけではありません。
なぜなら、金融機関の担当者が法務局に出向き、抵当権抹消手続きまでおこなうわけではないためです。
抵当権の記載を登記簿から抹消するには、銀行から送られてくる書類を持って、所有者が抵当権抹消手続きをおこなわなければなりません。
登記簿に抵当権の記載が残ったままだと、抵当権がついている不動産だと認識され、売却ができなくなってしまいます。

まとめ

今回は、不動産売却時に発生する費用について解説しました。
不動産売却時には、仲介手数料のほかにもさまざまな費用がかかります。
住宅ローンが残っている場合では抵当権の抹消手続きも必要なため、そこにかかる費用も計算に含めておくことが大切です。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

\お気軽にご相談ください!/

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|不動産売却の流れはどうなるの?売却活動や期間について解説!   記事一覧   和室と洋室それぞれのメリットとデメリットは?リフォーム費用はどのくらい?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


世田谷区等々力5丁目

世田谷区等々力5丁目の画像

価格
1億3,800万円
種別
中古一戸建
住所
東京都世田谷区等々力5丁目
交通
尾山台駅
徒歩5分

目黒区八雲4丁目

目黒区八雲4丁目の画像

価格
5億9,000万円
種別
売地
住所
東京都目黒区八雲4丁目
交通
都立大学駅
徒歩10分

目黒区三田2丁目

目黒区三田2丁目の画像

価格
1億1,970万円
種別
中古一戸建
住所
東京都目黒区三田2丁目
交通
目黒駅
徒歩11分

世田谷区尾山台1丁目

世田谷区尾山台1丁目の画像

価格
7,980万円
種別
売地
住所
東京都世田谷区尾山台1丁目
交通
田園調布駅
徒歩17分

トップへ戻る