親と子がリレー形式でローンを返済する「親子リレーローン」は、通常の住宅ローンにはない多くのメリットや特徴があります。
自分の年収のみでは希望額を借り入れられないという方や、子や孫のために大規模なリフォームをしておきたい親にとっては使いやすいローンです。
この記事では親子リレーローンの特徴とメリット・デメリットをご紹介いたします。
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弊社へのお問い合わせはこちら親子リレーローンの特徴とは
親子リレーローンとは、親と子が一つの住宅ローンを組むことです。
親が最初に返済を開始して、定められた期間が過ぎたら子に返済をバトンタッチする形式が一般的です。
そのため子が親の連帯債務者になり、親が死亡した場合は子が残りの返済を受け継ぐことになります。
新築住宅の購入だけでなく、中古物件や二世帯住宅にするためのリフォームなど、さまざまな場面で利用されています。
また親子リレーローンはフラット35でも取り扱いがあり、親が高齢でも申し込めることが特徴の一つです。
親子ペアローンとの違いとは
「親子ペアローン」とは、親と子が同じ期間に返済するローンの形式で、リレーローンとは異なります。
親子リレーローンではリレー形式で親から子へ返済者が移りますが、親子ペアローンの場合は親子それぞれがローンを組むため契約本数が二本になり、親子二人で返済をしていく形となります。
そのためペアローンはリレーローンと比べると、早期完済に期待できる点がメリットです。
その反面、一人につき一本のローンを契約するため、親子それぞれが住宅ローンの審査に通らなければ利用できないというデメリットがあります。
リレーローンとペアローンのどちらが自分たち親子に合っているか、よく相談しながら決めましょう。
親子リレーローンの利用条件
親子リレーローンは、親と子が現在もしくは将来的に同居する予定がある場合に利用できるローンです。
申し込み要件の年齢や収入は金融機関や商品によって異なりますが、親子リレーローンの一般的な利用条件は以下となります。
●親子が現在同居中もしくは同居の予定がある
●親子に安定した収入がある
●借入時に親の年齢が満70歳未満、子は満20歳以上
●子の年齢が最終返済時に満80歳未満
●バトンタッチ後に返済する子は一人
●親子どちらかが団体信用生命保険に加入(子が一般的)
このほかにも勤続年数や担保なども考慮して審査されますが、細かい審査基準は公表されていません。
まずはご希望の金融機関で、利用条件を満たしているかどうか確認しましょう。
また親子とありますが、金融機関によっては祖母と孫や義理の親子でも利用可能です。
親子リレーローンが向いている方とは
親子リレーローンは、二世帯用の大きな住宅を建てたい方にとって使い勝手の良いローンです。
返済能力のある二人であればより多くの金額を借り入れられ、返済期間を長期化できる点はペアローンと似ています。
また、親が高齢であったりどちらかの年収が低いために、一人では借入金額が必要額に満たない場合でも利用できるため、子の住宅購入を援助したいと思っている親にも向いているといえるでしょう。
親子リレーローンのメリットとは
親子リレーローンは、年齢や年収により通常の住宅ローンで希望額を借りられない方にも使いやすい点がメリットです。
そのほかにも通常の住宅ローンにはないメリットがいくつかあるため、もう少し詳しく見ていきましょう。
メリット1:借入可能金額が上がる
親子リレーローンでは返済能力のある二人での契約となるため、通常の住宅ローンよりも借入可能金額が上がります。
若くてローンを組むには収入が足りない方でも、親子リレーローンであれば申し込みができることは、大きなメリットです。
借入可能金額が上がることで、より選択肢が広がるため、住宅設備にこだわった住みやすい家を購入できるでしょう。
メリット2:親が高齢でも申し込み可能
年齢制限はあるものの、親子リレーローンであれば通常の住宅ローンと比較して親が高齢でも審査をクリアするケースがよく見られます。
たとえば、通常の住宅ローンによくある利用条件の一つに、完済時に契約者が満80歳未満であることが挙げられます。
この場合、親が60歳であれば20年の返済期間でしかローンを組めません。
一方、親子リレーローンであれば、親が20年返済して子にバトンタッチし15年返済することで、35年のローンにすることが可能です。
フラット35で取り扱う親子リレーローンでは親の年金も収入扱いになるため、より選択肢の幅が広がります。
メリット3:二人に住宅ローン控除が適用される
最初から親と子それぞれの持分に従って住宅ローン控除が適用される点が、親子リレーローンの大きなメリットです。
住宅を購入またはリフォームした場合、条件を満たしていればローン残額0.7%分の税金が控除されます。
これは「住宅借入金等特別控除」という名称で、一般的に住宅ローン控除と呼ばれる制度です。
親子リレーローンは親の返済後に子へ移りますが、住宅ローン控除はローン残額で還元される金額が決まるため、子の返済が始まっていなくても二人同時に控除が適用されます。
親子リレーローンのデメリットとは
親子リレーローンは通常の住宅ローンと比べて多くのメリットがありますが、反対に気を付けなくてはならないデメリットもいくつか見られます。
注意すべき点として一つずつ確認していきましょう。
デメリット1:相続税がかかる
親子リレーローンで住宅を購入すると、親子の共同保有の財産として扱われます。
そのため、親子が同居していて親が亡くなった場合、親の持分は子に受け継がれます。
兄弟などほかに相続人がいても、同居していた子が住み続けるには親の持分を相続しなくてはならず、多額の相続税が懸念されます。
また、親の財産が親子で共有している不動産しかない場合などは、持分をめぐりトラブルに発展するケースもあるでしょう。
最初からすべて子の名義にしてしまうと親の持分は贈与とみなされる場合があるため、登記は持分でおこないましょう。
デメリット2:親が亡くなった場合の子の負担
親子リレーローンでは親が自分の返済を終える前に亡くなった場合、残額はすべて連帯債務者である子が支払います。
団体信用生命保険に加入していれば、死亡や高度障害によりローンが返済できなくても残りの額を代位弁済してくれますが、親子リレーローンの多くは子の団体信用生命保険への加入が利用条件です。
そのため親子二人だからと高額な借入金額に設定すると、親が返済期間中亡くなってしまった場合に子の支払いが想定よりも多額になります。
デメリット3:新規ローンが組みにくい
まだ子に返済が移っていないとしても、親子ローンは子が親の連帯債務者になるとして契約されるものです。
そのため一度親子リレーローンを組んでしまうと、新しい住宅や車などほかの長期ローンが組みにくくなる点はデメリットの一つです。
長期のローンが組めることがメリットの一つでもありますが、その間に転勤や転職で家を離れる可能性も考慮して利用するかどうかを決めましょう。
まとめ
一人では収入や年齢の要件を満たしていなくても、支払い能力のある二人が返済する親子リレーローンならば希望の金額を借り入れられるかもしれません。
しかしその反面、相続時のトラブルや新規ローン契約が難しいなど、デメリットもあるローンです。
ご利用の際は、不動産会社のサポートのもと、親子で慎重に相談しながら決めましょう。
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