戸建てに居住したいと検討している方、または今現在戸建てに居住している方で税金について悩んでいる方は少なくないでしょう。
今回は不動産にまつわる税金のひとつである固定資産税が、新築だとどのように決まるのか、算出方法はどうなっていくらになるのか、全国平均はどうなっているのかをご紹介いたします。
住宅の購入を検討している方は、どれだけの固定資産税がかかるのか、ぜひ参考にしてください。
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そもそも固定資産とはなにか
税金のなかでも、固定資産税は名前だけは知っている方も多く、名前からどんな税金なのかを連想できるかもしれません。
まず、固定資産には会計上の固定資産と税法上の固定資産の2通りがあり、多くの方が関わってくるのが後者の税法上の固定資産です。
法人税法第2条第22号には「土地、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの」と定義されており、土地や家屋および償却資産を総称しています。
つまり、固定資産税とは家屋や土地などに発生する税金です。
会社で用いる固定資産の場合「有形固定資産」と「無形固定資産」「投資その他の資産」に区分して考えることになります。
目に見えて形がある土地や建物や機械設備が有形固定資産となり、特許権などの形がないものが無形固定資産となるのです。
固定資産税の納税はいつ?
固定資産税は1月1日時点で固定資産を所有している人が対象となります。
つまり、1月2日に土地や建物を購入した人が新たに発生する固定資産は翌年になるのです。
翌年の固定資産税は納付書が4月から6月に届きますので、必ず納めてください。
納期は市町村によって異なるために市町村事に確認が必要な点も要注意事項です。
戸建ての固定資産税はいくらになるか
固定資産税額の計算はシンプル
固定資産税額の計算は非常にシンプルで、式にすると「固定資産税評価額×1.4%」が固定資産税額となります。
土地でも建物でもポイントとなってくるのは固定資産税評価額がどうなっているのかです。
この固定資産税評価額は3年に1度実行される評価替えによって更新されますが、ひとつの基準として不動産の売買価格である実勢価格の7割程度が固定資産税評価額となります。
ここまで記載すると簡単に見えてきますが、固定資産税には特例措置が存在しており、この特例措置によって税金が減額されるのです。
こちらの計算はちょっと複雑になっているので、別途計算する必要が出てきます。
固定資産税特例措置について
固定資産税における特例措置は「住宅用地の課税標準の特例」と「新築住宅の税額軽減の特例」があります。
まず「住宅用地の課税標準の特例」は「敷地で200㎡以下の部分」と「敷地で200㎡を超える部分」で分けられています。
「敷地で200㎡以下の部分」は「固定資産税が価格×1/6、都市計画税が価格×1/3」となり、「敷地で200㎡を超える部分」は「固定資産税が価格×1/3、都市計画税が価格×2/3」となるのです。
これは、住宅やアパートなどに住んでいる方に大きく関わってくる措置で、税金が大きく軽減されます。
「新築住宅の税額軽減の特例」は2022年3月31日までに新たに建築された物件が対象で、新築一戸建ての場合は固定資産税が3年間は2分の1になり、新築マンションで5年間は2分の1になる特例措置です。
他にも長期優良住宅に該当した新築は固定資産税が5年間も2分の1となり、新築マンションだと7年間も2分の1になります。
ただし、居住部分の床面積が50㎡以上かつ280㎡以下といった床面積での条件があるので注意しましょう。
戸建ての固定資産税はいくらになるか計算する
これらの軽減措置を含めて一戸建ての固定資産税がいくらになるのかを計算しましょう
たとえば新築一戸建ての敷地面積が200㎡以下に該当する150㎡で土地の固定資産税評価額が2,000万円だった場合、土地の固定資産税は「2,000万円×1/6×1.4%」となり4万6,667円となります。
次に建物の固定資産税は軽減措置が受けられる建物面積100㎡と仮定して、建物の固定資産税評価額が2,000万円だと「2,000万円×1.4%-(2,000万円×1.4%×1/2)」で14万円となります。
固定資産税評価額と新型コロナウイルスの影響
固定資産税評価額は3年に1回更新されていたのですが、新型コロナウイルス感染症の影響で3年に1回の更新が実は止まっています。
2021年度は、2020年1月における地価評価から計算して上昇することが予想されていましたが、新型コロナウイルス感染症によって固定資産税そのものが大きな負担になってしまう人が多いと政府が判断し、特例措置が執られているのです。
総務省のホームページに「固定資産税の令和3年度評価替えへの対応」に詳細が記載されています。
そのなかでも重要なポイントは、「令和3年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置を講ずる」と明記されているのです。
これは地価上昇が発生した場合は税額を上げないで、逆に地価下落が発生した場合は税額を下げる仕組みなのでお得な措置となっています。
戸建ての固定資産税全国平均は?
戸建てなら12万円程度
固定資産税は地価や建物の築年数、個人の保有資産や各市町村の税率によって変わってくるので平均を出すのは難しいです。
総務省が2016年に発表した固定資産税における資料では平均が約12万円となっていたため、2021年現在もそこまで大きく変動していないと推測して10万円から12万円程度と言われております。
固定資産税の条件をもう一度考える
固定資産税は固定資産に該当している家屋や土地などに発生する税金で3年に1度更新されますが、個人属性によって大きく変動する税金でもあるので今一度条件を洗い出しておきましょう。
1つ目は家や土地、そして飛行機やヘリコプターなどの特別な乗り物まで含めて算出されることです。
個人の保有資産が増えていくに伴って固定資産税も上昇します。
また、同じ土地であっても家が広くさらに施設設備も多くなればなるほど増額されていくのも覚えてきましょう。
そして地価の変動でも大きく変わり、各市町村によって税率も変わってきます。
固定資産税は税率が基本1.4%となっており、今回ご紹介した固定資産税の計算も1.4%を用いていますが、実は地域によっては別の税率を使っているため、計算結果と合わない場合は一度市町村役場で確認したほうが良いでしょう。
現代日本では大都市を中心に地価は一気に上昇していますが、逆に人がいない地方を中心に急速に地価が下落しているので3年での更新によって大きく変わることがあります。
まとめ
戸建てにおける固定資産税の計算方法はシンプルでしたが、軽減措置を含めると複雑になってきます。
基本的な考え方として小さい土地と小さい建物ほど安くなることをまずは覚えておきましょう。
それを踏まえた上で3年に1回更新されること、人が少なくなっている地方では地価が下落していること、人が密集している都心部ほど地価が上昇していることも覚えておくと新築一戸建ての税金も予測しやすくなります。
購入を検討している物件がどれくらい課税されるかを前もって計算しておき、購入後の資金計画をたてましょう。
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