現在の住まいから移り住むために土地の購入を検討している方は、土地の地目というものを知っているでしょうか。
今回は、土地の購入を検討している方に向けて、土地の地目の特徴や種類について解説していきます。
また、土地の地目の調べ方についてもご紹介するので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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土地の地目の種類の数
地目とは、土地の種類のことを意味していて、その種類は全部で23種類とされています。
内訳としては、田、宅地、畑、牧場など、さまざまなものになっています。
土地を活用するうえで、もっとも重要な分類の地目は宅地となります。
地目を把握しておくことで、そこには何があるかを知ることができるので、調べておくと良いと思います。
宅地の定義
宅地の定義としては、建物の敷地およびその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地となっています。
要するに、人が安全に、快適に住むための土地のことです。
後ほど記載しますが、住宅を建設することができるのは、宅地だけではありません。
どのような地目であれば住宅を建てることができるのか、しっかり把握していきましょう。
住宅を建てられる土地の地目の特徴
宅地
地目が宅地となっている場所は、住宅を建設するのに最適な場所とされているということになっているので、問題なく住宅を建設することができます。
しかし、地盤の固さや土地の形、道路に接しているかどうかによっては住宅を建設することができなかったり、住宅を建設するのに不向きである場合が考えられますので、しっかりとチェックしておかなければなりません。
原野と雑種地
原野と雑種地も同様に、住宅を建設することができる土地となっています。
これらの地目に住宅を建設した場合でも、後から宅地の地目となります。
山林同様、原野と雑種地も土地が広いケースが多いので、広大な大地でのんびりとした生活を送ることができます。
しかし、土地が広い分価格も高くなるので、それなりの資金が必要になるということも把握しておきましょう。
また、広大な土地であればその分雑草などを処理したり、綺麗な状態を維持するためのメンテナンス費用がかかるということも覚えておきましょう。
メンテナンス内容によってはかなりの金額を要することにもなるので、なるべく余裕をもって資金を用意しておいたほうが良いかと思います。
山林
山林は都心では見つかりづらくとも、田舎であれば見つけることができます。
山林ではあっても、住宅を建設する目的を持っていて、そこに住宅を建設すればあとからその地目は宅地となります。
山林は土地が広いケースが多いので、ゆったりと広い場所に家を構えて、のんびりとした生活を送るのに向いています。
また、原野や雑種地、山林などは、住宅を建設するだけでなく、ほかの方法で活用することも可能です。
たとえば、広い土地であることを利用して、キャンプ場を建設し、別荘感覚で利用することもできますし、キャンプ場を活用して、事業を起こすこともできます。
ほかにも、自然に生えている植物などの木々は隠れるにはもってこいのものなので、アウトドアスポーツとして人気のサバイバルゲームの会場にするのにも向いています。
住宅の購入を検討している方は、さまざまな活用法があるということも覚えておき、ほかにも土地を購入する予定ができたときに活用することも考えておきましょう。
田や畑
田や畑や、農地と呼ばれるものになるので、基本的には農業以外の用途で活用することはできないとされていますが、例外として、農地転用をおこなうことで、宅地として扱うこともできるようになります。
田や畑は農地法という法律によってそのまま住宅が建設できるようにはなっていないので、宅地とすることができるのはあくまでも例外として認識しておきましょう。
もしも田や畑の土地を購入し、そこに物件を建てたいということであれば相談し、建てることが可能かどうかの確認をしておきましょう。
土地の地目の特徴や調べ方
登記を調べる
購入予定の土地や、気になった場所がどのような地目かは、登記を確認するという調べ方があります。
登記を確認することによって、地目が確認できるだけでなく、具体的な住所、面積、現在の所有者といった情報まで確認することができるようになります。
土地の上に住宅が立っている場合は、その地目は宅地となっているはずなので、確認しておきましょう。
登記記録の入手方法
登記で地目を確認するという調べ方をご紹介しましたが、実際の登記記録を入手するには、最寄りの法務局で申請して入手するパターンがあります。
もうひとつの方法として、法務局のホームページから「登記・供託オンライン申請システム」というところからPDFを入手するという方法があります。
どちらでおこなっても同じですが、外出が面倒という場合は、ホームページからPDFを入手する方法をおすすめします。
また、固定資産税の通知書に同封されている「課税明細書」か「評価明細書」でも地目を確認することができるようになっています。
地目変更について
地目というのは、地目変更登記という登記をおこなえば変更することができます。
もしも購入し、地目が変更されることになったのであれば、地目が変更された日から1か月以内に申請をおこなわなければ、不動産登記法によって10万円以下の過料を取られてしまう可能性があるので、注意しておきましょう。
また、地目は現在の土地の用途を示しているものになるので、数か月先に住宅を建設する予定なので、事前に地目変更をおこなう、ということはできないということも注意が必要です。
地目変更をおこなう場所
地目変更は、変更する土地を管轄している法務局でおこなうことができます。
一応地目変更手続き自体は個人でもおこなうことができるのですが、かなり専門的な知識を要する場合が多く、地目を理解していないと手続きができなかったり、失敗してしまう可能性があるので無理におこなわないようにしましょう。
地目変更を依頼するときは、土地家屋調査士に依頼することになりますので、近隣の土地家屋調査士に代理申請依頼をすることをおすすめします。
また、地目の変更には費用が必要になりますが、その費用は1筆5万円程度となっています。
費用がかかるということを知らず、急にお金を要求されることになり、驚いてしまうということもあるので、事前に費用は用意しておきましょう。
もちろん、土地家屋調査士に依頼する際にも費用がかかるので、いくらになるのか、見積もり相談をしておきましょう。
地目変更に必要な書類
地目の変更には、登記申請書と、土地の案内図の2つが必要になります。
土地の案内図はアプリなどで地図をダウンロードし、所在地を示すだけでも問題ありません。
場合によっては住民票などの別途書類や、追加費用がかかる場合もあるので、その場合は法務局や土地家屋調査士に確認して、何が必要かをまとめてもらうと良いと思います。
まとめ
ここまで、さまざまな理由で住まいを変え、土地の購入を検討している方に向けて、土地の地目の特徴や種類、住宅が建てられる地目や、それらの調べ方などについて解説してきました。
あらゆる権利などもからんでくるので、自己判断が難しい場合は専門家に頼って、自身の手を空けておくことをおすすめします。
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