高齢化社会といわれる日本ですが、親世帯の将来の介護や子育てへの協力体制などを考慮して2世帯住宅への関心が高まっているようです。
税制面などで国も後押しする2世帯住宅について、間取りのタイプやメリット、デメリットを解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら2世帯住宅の特徴と3つの間取りタイプを解説
2世帯住宅とは、親世帯と子世帯が一緒に生活することを前提として建てられた住宅のこと。
2世帯住宅の間取りには、ひとつの家を親世帯と子世帯どう住み分けるかによって大きく分けて3つのタイプがあります。
融合型
生活空間はすべて共有で、いわゆる同居と同じタイプの間取りのこと。
キッチンや浴室などの住宅設備を2つずつ作る必要がないため、建築コストはもっとも安くなります。
部屋数が多いものの、基本的な間取りは一般的な住宅と変わらないため、将来子世帯のみになったときもそのまま住み続けることができます。
また、親世帯と子世帯の距離が近く、いつでも様子がわかる上に、家事や育児の面でお互いの協力を得やすいスタイルでもあります。
しかし、食事や入浴の時間が違ったり、洗濯のタイミングが重なったりする場合はお互いにストレスを感じる可能性もあります。
さらに、光熱費は2世帯合算で支払うことになるため、世帯ごとの分担をどのように決めるか難しいことがあります。
一部共有型
玄関やお風呂など、生活空間の一部を親世帯と子世帯で共有するタイプの間取りのこと。
家族の触れ合いを感じながらも、生活空間を分離することでプライバシーを重視できるため、お互いに程よい距離を保つことができます。
一部共有同居では、玄関のみを共有するタイプと、玄関と風呂・洗面所を共有するタイプが一般的です。
一部の住宅設備を共有する場合、その分の費用を抑えることができます。
光熱費や水道費のメーターを共有するか、分離する場合はどこで分けるかというのも重要なポイントです。
どこを共有し、どこを分離するかはお互いに納得するまでしっかりと話し合うことが大切です。
完全分離型
玄関や水回りなどもすべてそれぞれの世帯専用で設け、分離するタイプの間取りのこと。
住宅設備をすべて2つずつ用意する必要があるため、建築コストはかさみますが、お互いのプライバシーを守ることができるのので、親世帯と子世帯で生活時間やライフスタイルが異なる場合におすすめです。
住宅設備も各世帯に設置するため、光熱費や水道費もそれぞれの世帯で把握することができます。
また、将来的に子世帯のみになったときには、空いた世帯を賃貸住宅に転用して家賃収入を得ることもできるでしょう。
さらに、構造上・利用上の独立性が確保されているため、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置が受けやすくなります。
デメリットとしては、2世帯分の住宅設備を用意するためコストがかかってしまうことと、融合型や一部共有型と比較して広い敷地面積が必要になるということがあります。
2世帯住宅の特徴-メリット
子育て世帯と親世帯で家事や育児を助け合える
親世帯と子世帯の距離が近いことで、子育ての忙しい時期には親世帯が子世帯をサポートし、親世帯が高齢になったときには家事や介護の面で子世帯がサポートするということがやりやすくなります。
また、日常的な家事でも、日用品や食材を2世帯分まとめ買いしたり、足りないものをシェアし合ったりなどお互いに助け合うことができます。
光熱費・通信費などの生活費が節約できる
融合型や一部共有型の2世帯住宅では、電気、ガス、水道を2世帯でシェアすることになるため、全体の光熱費を節約できます。
完全分離型であっても、インターネット回線を共有することができれば通信費を節約できますし、手軽に「おすそ分け」ができることで食費の無駄も削減できるでしょう。
メンテナンス費用を削減できる
住宅の外壁や屋根といった構造部分や、内装、住宅設備は経年とともに劣化していくため、定期的なメンテナンスが必要です。
外壁や屋根のメンテナンスは10年おきに50~100万円ほどかかりますし、水回りの住宅設備も交換のたびに数十万円~100万円単位の費用がかかります。
2世帯住宅であれば、構造部分のメンテナンス費は1棟分になりますし、お風呂やキッチンなどを共有している場合はそのリフォーム代も1件分で済みます。
税制上のメリット
2世帯住宅には税制上のさまざまなメリットがあります。
贈与税の非課税枠が拡大される
2世帯住宅を新築する際、親世代からの資金援助に対して、贈与税の非課税枠が拡大されます。
バリアフリー住宅の場合、非課税枠は1,500万円まで拡大されます。(2021年12月31日まで)。
不動産取得税と固定資産税の軽減措置を受けられる
住宅を新築する際には、不動産取得税や固定資産税などの軽減措置がありますが、一定の要件を満たす2世帯住宅の場合は2戸分の軽減措置を受けることができます。
たとえば、不動産取得税の軽減措置は、新築の場合、課税対象となる固定資産税評価額から1,200万円の控除がありますが、2世帯住宅の場合は1,200万円x2で2,400万円の控除が受けられます。
また、新築住宅の固定資産税軽減措置の対象は敷地面積が200㎡以内、建物の延べ床面積は120㎡以内となっていますが、2世帯住宅の場合、敷地面積は400㎡、建物の延べ床面面積は240㎡までが軽減措置の対象となります。
軽減措置を受けるための要件は自治体によって異なる場合がありますが、具体的には玄関やキッチン、トイレなどの設備が各世帯にあり、両世帯を繋ぐドアが施錠できるなど「構造上・利用上の独立性」についての要件を満たす必要があります。
相続税の軽減措置
亡くなった人(被相続人)の財産を相続する人には相続税が課税されますが、相続人と被相続人が同居家族であった場合は減税特例があります。
軽減措置の内容は、相続する自宅の土地面積330㎡までの固定資産税評価額が被相続人1人あたり80%減額されるというもの。
以前は融合型(完全同居型)と一部共有型のみ適用されていましたが、2014年の法改正により完全分離型でも適用できるようになりました。
ただし、親世帯と子世帯がそれぞれ別世帯として「区分登記」をしている場合は、この軽減措置が適用できないため、注意が必要です。
住宅ローン減税を2世帯で受けられる
親世帯と子世帯がそれぞれ登記する「区分登記」、出資割合に応じて共有名義で登記する「共有登記」の場合は、それぞれの世帯で住宅ローン減税を受けることができます。
2世帯住宅の特徴-デメリット
費用が割高になる
複数の家族が同じ屋根の下で暮らす2世帯住宅は、一般的な戸建て住宅よりも敷地面積や延べ床面積の広さが必要になるため、割高になります。
プライバシーの確保がしにくい
親世帯と子世帯の距離が近いため、関わりが増えることでプライバシーを保ちにくくなるという側面があります。
実際に間取りを検討するときには、家族全員のプライバシーに対する価値観を共有しておくことが大切です。
生活時間やライフスタイルの違いによるトラブル
世代の違う2世帯がひとつ屋根の下で暮らすということは、食事や入浴の時間、就寝時間などによってお互いにストレスを感じることが増えます。
キッチンを共有する場合は、食べ物の好みなども影響するかもしれません。
各世帯の生活スペースを分ける、金銭トラブルを避けるためにメーターは各世帯に設置するなどの対策をあらかじめとっておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
将来的に空き部屋になるリスク
2世帯住宅を建てたものの、親世帯が介護施設に入居したり、亡くなったりした後にはそのスペースが空き部屋になってしまいます。
また、子世帯が独立して親世帯が1人になることもあり得ます。
空いたスペースについて、子世帯で活用する、成長した孫世帯で使用する、賃貸に出すなど、将来家族構成が変化したときにどのように対応するかの見通しを立てておくことも大切です。
まとめ
2世帯住宅には、育児や介護のサポートや経済的な面でのメリットがありますが、プライバシーの確保などの面ではデメリットもあります。
後悔しないためには、親世帯・子世帯の重視するポイントをしっかりと話し合っておくことが大切です。
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