家族が暮らすマイホームを取得したら、「火災保険」の加入についても検討されるでしょう。
住宅ローンを利用する場合は、金融機関が「返済中の火災保険への加入」を条件にしているケースも多くみられます。
今回は「火災保険」について掘り下げ、保険適用範囲や保険種類、保険金の申請方法などをわかりやすく解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちらさまざまな災害もカバー!マイホームの「火災保険」の保険適用範囲
「火災保険」加入の必要性
「火災保険」は、その名の通り、火災に備えるものですが、実は火災以外も水漏れや風災などの補償も可能です。
名前からのイメージよりも、広い保険適用範囲で、大切な資産であるマイホームや家財を守る保険なのです。
また、日本には「失火責任法」という法律があることをご存じでしょうか。
これは、重大な過失がある場合を除き、失火で隣家に損害が出ても、出火元は損害賠償をしなくてよいというものです。
そのため、普段、マイホームで火事がおきないように注意を払いながら暮らしていても、隣家などからの「もらい火」のリスクにも備えておかなくてはなりません。
これらの理由からも「火災保険」の加入や、保険適用範囲を理解しておくことは大切ですね。
火災保険の保険適用範囲
保険には「分野」があり、生命保険の「第1分野」、損害保険の「第2分野」、生命保険と損害保険の中間にあたる「第3分野」(医療保険や介護保険など)に大別されます。
「火災保険」とは、第2分野の含まれる損害保険のひとつです。
補償の範囲は、マイホームの「建物」と「家財」で、加入時にいずれか片方、または両方の補償を選択します。
「建物」については、車庫や物置なども補償の対象とされ、「家財」についてはマイホームにある家具や家電をはじめ、衣類、雑貨などが補償されます。
実際の火災では、建物ばかりでなく、衣類や家具、家電の損害も大きくなる可能性があるので、「家財」についても検討することがおすすめです。
また、「火災保険」の保険適用範囲は、火災のみならず、さまざまな突破的不測の事故が含まれます。
たとえば「雪災」「雹災」「爆発」のほか、風で瓦が飛ばされるなどの「風災」、大雨による浸水などの「水災」、家財などに被害をもたらす「水漏れ」、家電製品などに被害をもたらす「落雷」も保険適用範囲です。
物体の「落下」「飛来」「衝突」も保険適用範囲ですが、これは飛んできたボールや落下物によってマイホームの一部に損害が出たり、車が突っ込んできて外壁が壊れたりした場合に補償されます。
ほかにも「騒擾(そうじょう)」がありますが、これは集団で騒ぎを起こして、破壊行為などがおこなわれたケースなどです。
これらの保険適用範囲に対して、損害保険である「火災保険」は、実損払いとなり、実際の損害にもとづいた金額が保険金として支払われます。
一方、幅広くカバーされる「火災保険」ですが、「地震」や「噴火」は適用対象外となるので注意しましょう。
「地震」や「噴火」の補償がほしいときは「地震保険」に加入しますが、単体での加入はできないので、「火災保険」と一緒に入ることとなります。
マイホームの「火災保険」にはどんな保険種類がある?
住宅用の保険種類
自然災害などの損害に対して、幅広く補償される「火災保険」は、補償内容や物件によっても、保険種類がわかれています。
住宅用のほかに、店舗用の保険種類もありますが、ここではマイホームを想定して、住宅用の解説をします。
まず、住宅用の保険種類には、「住宅火災保険」「住宅総合保険」「団地保険」があります。
「住宅火災保険」とは、多くの保険で補償されているもので、具体的には「火災」「落雷」「爆発」「風災」「雹災」「雪災」による損害を対象としています。
それよりも、さらに手厚いのが「住宅総合保険」という保険種類です。
「住宅総合保険」では、住宅火災保険が補償する範囲にくわえて、「水災」「水漏れ」、物体の「落下」「飛来」「衝突」、「騒擾」が含まれてきます。
家財の補償をつけると、「盗難」や「持ち出し家財の損害」なども補償されます。
マイホームのリスクに対する総合的な内容といえそうですね。
「団地保険」は、住宅総合保険と同じような補償で、分譲マンションなどの共同住宅に特化した保険です。
下の階への水漏れなど、共同住宅に多いケースの損害に対する特約もあります。
マンションをマイホームとする場合にも有用ですね。
さらに、保険種類には「オールリスクタイプ」と呼ばれるものがあります。
これは、保険会社ごとに、独自の内容を補償に加えた保険です。
住宅総合保険でも対応できないリスクもカバーするなど、主流となりつつある保険種類です。
オールリスクタイプは、住宅火災保険などに比べると、リスクの対応範囲が広がる分、保険料も高くなる傾向にあります。
また、保険会社によって内容や名前が違う場合があるので、検討する際にはよく確認しましょう。
そして、住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、加入を義務付けられるのが「特約火災保険」です。
家財の補償はないので、家財については必要に応じて、別で加入することになります。
選び方のポイント
火災保険の保険種類を解説しましたが、選ぶときには自分に必要な内容かどうかが大切です。
選ぶときには、まずマイホームの何を補償したいかを整理しましょう。
「建物」もしくは「家財」のみでよいのか、両方必要かなどを考えます。
補償の範囲については、マイホームが戸建てか、マンションか、立地なども加味して考えるのがポイントです。
たとえば、マイホームが戸建てで、立地が河川近くなら、大雨による水災などはリスクとして考慮しておきたいですね。
一般的に、補償の範囲が狭くなれば、保険料も安くなります。
しかし、リスクに備えるのが保険ですから、必要な補償まで削ってしまわないよう検討して、マイホームに適した保険を選びたいですね。
マイホームに損害が出たら!「火災保険」の保険金の申請方法
もしものとき「火災保険」の保険金はどのようにして受け取ったらよいのでしょうか。
最後に、申請方法の流れを紹介します。
準備する書類
申請方法の第一歩は、必要書類を集めることといえます。
記入が必要になる書類は、保険会社に電話をして、申請したい旨を伝えることで、送られてきます。
一般的に「保険金請求書」は名前や住所、振込先の口座などの情報を記入します。
「事故内容報告書」は、保険会社の状況を伝えることを目的とした報告書で、原因の特定や損害の状況について記載していきます。
修理にかかる費用の見積もり
申請方法のつぎの流れは、マイホームの損害について、修理の見積もりをとることです。
あわせて、自然災害によるものと明らかにするため、マイホームの修理をするところの写真が「証明写真」として必要になります。
写真も、屋根などは、登って撮影するため不慣れな素人がすることはおすすめできません。
そのため、見積りや撮影は業者を決めて、依頼します。
調査してもらう日程を決めたら、当日は屋根や室内など1時間ほどで調査されます。
後日、損害についての調査報告書と、「修理の見積もり」が届けられる流れです。
基本的に、申請は加入者本人がおこなうよう決められていますが、申請の難しい部分のサポートをする専門業者を利用した場合、保険が認定されたら手数料を支払います。
最後の申請方法のステップは、最初に記入した必要書類に、修理の見積もりをあわせて保険会社に送ることです。
書類が届いたら、保険会社は内容を確認、調査し、場合によっては減額されるケースもありますが、保険金の支払いがされることとなります。
まとめ
「火災保険」について、申請方法も含めて解説しました。
医療保険や生命保険に比べると、もしかしたら身近に感じにくいかもしれませんね。
しかし、一生に一度の買い物といわれる大切なマイホームや家財、家族の暮らしを支える保険です。
ぜひ、必要に応じて検討してくださいね。
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