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不動産を相続したときの固定資産税について

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不動産を相続したときの固定資産税について

不動産を相続したときの固定資産税について

不動産を相続した際に、課税される税金がいくつかあります。
そのなかでも「固定資産税」は不動産に対して毎年かかる税金なので、必ず確認しておきたい税金です。
この記事では相続に関する「固定資産税」についてご紹介しますので、不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産を相続したときの固定資産税は誰が払うのか

不動産を相続したときの固定資産税は誰が払うのか

そもそも、固定資産税とはどのような税金なのでしょうか。
また、固定資産税は誰に支払う義務がある税金なのか気になりますよね。
ここでは、相続に関わる固定資産税の支払いについて解説します。

固定資産税とは?

固定資産税とは、所有している土地や建物、償却資産に対して課税される地方税のことで、固定資産税を納税するときには、都市計画税もあわせて納税します。
都市計画税とは、都市計画や土地の区画整理など、都市の開発のために使われる税金です。
また、都市計画税の課税対象は、建物と土地のみなので償却資産は含まれません。
固定資産税は不動産だけではなく、畑や農地、店舗にもかかる税金ですが、この記事では「不動産」にかかる固定資産税に焦点をあてて話を進めていきます。

支払い義務は誰にあるのか

固定資産税は1月1日時点で、「固定資産課税台帳」に所有者として登録されている人に課税され、4月ごろに納税書が送付されます。
では、不動産を所有する親が亡くなった場合には、固定資産税の納税書は誰名義で届くのでしょうか?
先ほどご紹介したように納税書は1月1日時点での不動産の所有者に届くため、親が亡くなったのが1月1日以降の場合には、その年の4月に届く納税書は親名義です。
納税書は、役所の窓口で納税書を受け取る相続人が「相続人代表者指定届」を提出すれば、代表者の住所に届くようになります。
「相続人代表者指定届」に関しては、「固定資産税の変更届」の項目でご紹介します。
4月ごろに届く納税書では、1月1日時点の不動産の所有者が親のままなので、納税義務も親にあるのですが、親が亡くなっている場合、固定資産税は相続人全員に支払う義務が移行します。
代表者が立て替えるのか、相続人全員で分割するのかなど、どのように納税するのかを相続人間で話し合う必要があります。
不動産の遺産の分割方法を決め、「遺産分割協議書」を作成するまでは、基本的に相続人全員で分割して固定資産税を支払うことが多いでしょう。
しかし納付書は一枚なので、相続人がそれぞれ納税手続きをするのではなく、代表者が固定資産税を全員から回収して納税します。
ここで注意しておきたいのは、親名義だから…と固定資産税を納税せずに延滞してしまうことです。
固定資産税を延滞すると延滞金がかかり、延滞が何か月も続くと、不動産を差し押さえられてしまうこともあるので、必ず納税してください。
また、親が亡くなった時期によっても、固定資産税の負担額が変わってくるので確認しておきましょう。
親が8月に亡くなった場合、その年の固定資産税の1期と2期はすでに親が納税済ですが、3期と4期の納税は、相続人全員でしなければなりません。
仮に2月に相続人が決まり「遺産分割協議書」を作成しても、1月時点での所有者は親なので、春に届く納税書は親名義のままです。
したがって、その年の固定資産税の納税義務も相続人全員にあります。
けれど、固定資産税の支払いの負担割合は話し合いで決めることができるので、相続人を決めたあとの固定資産税は、不動産の相続人が全額負担することが多いでしょう。
また、親が1月1日以降に亡くなった場合、1期~4期まですべての納税を相続人全員で納税しなければなりません。
この場合、翌年の1月までに不動産の相続人が決まり「遺産分割協議書」を作成し、固定資産台帳の名義を変更すれば、4月からの納税義務は不動産の相続人名義で届き、納税義務も不動産の相続人になります。
固定資産を誰が支払うかのトラブルを避けるためにも、親が亡くなってから早めに相続人を決める話し合いをすることが大切です。

あわせて読みたい|マイホーム購入時に援助を受けると贈与税がかかる?非課税の要件とは

不動産を相続したときの固定資産税額の確認方法と特例

不動産を相続したときの固定資産税額の確認方法と特例

不動産を相続することが決まり、固定資産税を支払うことになったときに気になるのは、やはり固定資産税の金額ではないでしょうか。
ここでは固定資産税額の「確認方法」と、固定資産税の「特例」についてご紹介します。

固定資産税額の確認方法

固定資産税額は、「固定資産税評価額」から計算することができるので、まずは固定資産税評価額を調べましょう。
固定資産税評価額の確認方法は、以下の3つです。

固定資産税課税明細書から確認する
これまでに届いた固定資産税の納税書に固定資産税評価額が記載されているので、そこから確認することができます。

固定資産税評価証明書を発行してもらう
不動産がある地域の役所の窓口で、発行してもらうことができます。
不動産の所有者が亡くなっている場合、相続人ならば発行することができますが、所有者が亡くなった証明になる書類(除籍抄本など)、所有者と相続人の関係性がわかる書類(戸籍謄本など)が必要です。

固定資産台帳を確認する
市区町村では、所有する土地や建物の固定資産台帳を確認することができ、そこに固定資産税評価額が記載されています。
これらの方法で調べた固定資産税評価額に「1.4%」をかけたものが「固定資産税」になります。

固定資産税の特例

所有する土地に居住用の建物が建っている場合、土地に対して課税される固定資産税が減税される制度があります。
減税額は以下の通りです。

小規模住宅用地(住宅やアパートで200㎡以下)
固定資産税は「評価額×1/6」、都市計画税は「評価額×1/3」

一般住宅用地(住宅やアパートで200㎡を超える)
固定資産税は「評価額×1/3」、都市計画税は「評価額×2/3」
しかし、相続した不動産を空き家にしておく場合には、注意が必要です。
近年、空き家が増えていることを問題視し、政府が施行した「空き家対策特別措置法」により、倒壊などの危険性がある「特定空き家」は固定資産税の減税対象外になりました。
相続した不動産を空き家にしておく場合は、特定空き家に指定されないように、管理をしておく必要があります。

必読|路線価方式と倍率方式の違いは?土地の評価方法について

不動産を相続したときの固定資産税の変更届

不動産を相続したときの固定資産税の変更届

法務局での手続き

不動産を相続したら、登記上で所有者の変更を行います。
登記の名義変更には、登録免許税や必要書類の取得費用、登記を司法書士に依頼する場合には、司法書士に支払う報酬も必要です。
相続にかかる費用は、10万円前後を想定しておきましょう。
しかし相続による登記の名義変更は、不備などがなければそこまで難しくはないので、司法書士に依頼しなくても自分で手続きをすることができます。
費用を抑えたい方は、ご自分で手続きしてみるのもよいかもしれませんね。
また、登記の変更を行わなくても罰則があるわけではありませんが、将来的に遺産のことでトラブルになる可能性があるので、トラブルを避けるためにも所有者の変更はしておいたほうがよいでしょう。

役所での手続き

固定資産税の納税通知を受け取る人を変更する、「相続人代表者指定届」を提出する必要があります。
相続人代表者は納税通知を受け取る代表者なので、法的に納税義務が課せられるわけではありません。
納税義務があるのは、あくまでも「固定資産台帳」に記載されている不動産の所有者です。

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まとめ

今回は、不動産の相続に関する「固定資産税」についてご紹介しました。
固定資産税は滞納したら延滞金がかかるので、延滞だけはしないよう、お気を付けください。
相続人が複数人いる場合には、不動産の相続人を決めるのに時間がかかってしまうかもしれません。
しかし固定資産税の支払いに関して、初めに話し合いをしておけば納税書が届いてから慌てることもなくなるので、親が亡くなったときには必ず話し合いをしておきましょう。

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