「土地を売却しようとしたら、隣家の塀や樹木が所有している土地内にあった」「車庫を作ろうと工事業者が入ったところ、隣家の方から『うちの土地に車庫を作るな!』と抗議された」などなど、土地に関わるトラブルは絶えません。
このようなトラブルはどうして起こるのでしょうか?
さまざまな理由がありますが、打たれているはずの境界杭が打たれていない、また塀やフェンスがなく土地の境界がわかりにくい、図面と違う場所に境界杭が打たれているなど隣地との境界線があいまい、または地積測量図と違うなどで隣人トラブルが発生する可能性があります。
そこでこのページでは土地の測量にまつわるトラブルや再測量に関わる費用、測量に関するトラブルの解決法などをまとめました。
これから土地の売買を考えている方はぜひ参考にしてください。
本来土地には四隅に境界杭が打ちこまれ、それら境界杭を伸ばした直線内が敷地として認識されています。
現在は境界石やコンクリート標により境界を示すようにされていますが、これら境界杭が抜けているケースも少なくありません。
境界杭がなくなる理由にはいくつかありますが、考えられることは以下の通りです。
・大規模災害(山崩れや洪水、地震による地割れなど)で境界杭が流されてしまう
・ブロック塀を撤去した(ブロック塀を境界杭の代わりにしている場合)
・もともと境界杭を打っていない(ずっと測量がされていない)
上記のような理由により境界杭が行方不明になってしまうのです。
なかには境界杭が地積測量図とズレた場所に打ちこまれていることもあります。
その主な理由は以下のようになります。
・大規模災害により境界杭の位置がズレた
・マンホール工事や塀の工事、電柱設置工事などにより人為的に境界杭が移動された
天災によって境界杭が移動するケースはかなり少なく、工事などにより人為的に境界杭が移動され、元に戻されることなく放置されることが多くなっています。
このようなトラブルを防ぐためにも、定期的に境界杭の位置を確認するようにしましょう。
新しく塀や車庫を作ろうとして隣人に怒鳴られるケースもありますが、これは隣人と境界の認識にズレがあるためです。
境界杭や境界の目安となる塀や垣根があればいいのですが、それらがない場合は隣人との境界線トラブルが起きやすくなります。
いざ土地を売ろうとして「我が家の土地に隣家の方が勝手に物置を置いて使っていた!」というトラブルも起きると、土地の売却が難航することも。
土地には「現況測量図」「地積測量事図」「確定測量図」の3つがあり、現状測量図よりも地積測量図、そして地積測量図より確定測量図の順に信頼度が高くなっています。
もし地積測量図を登記所に保管してある場合はそれをもとにして正しい境界線を引くことが可能です。
ただ地積測量図が必要になったのは昭和35年からですので、それよりも古く、かつ登記所に登記されていない土地には地籍測量図がないことも多いもの。
その場合は現況測量図を作成して隣人と協議し、境界を明確にしなければなりません。
もし隣人とスムーズに協議でき円満に境界線が決まればベストですが、もし隣人との協議が進みそうにない場合は専門家(土地家屋調査士や弁護士)に間に入ってもらい調整してもらう必要があります。
また地積測量図が登記所に保存されていても、隣人が「そんな図面は嘘だ!」と否定するとやはり専門家に入ってもらい境界を確定しなければならないので要注意です。
測量する土地の広さにより測量にかかる費用は上下しますし、近隣住民とトラブルが起きている土地、官民立ち会いをする必要がある土地、周辺の土地の持ち主がなかなか見つからない(立ち合いができない)などの土地は測量にかかる費用が高額になります。
一般的に現況測量にかかる費用は約30~40万円、確定測量にかかる費用は約60~80万円といわれていますが、土地の広さなどの条件により金額は変動するので注意してください。
確定測量にかかる費用は基本的に土地の持ち主(土地を売却したい方)が負担します。
確定測量のための期間ですが、土地の資料を調査し隣接地の所有者との話し合い、現地調査など準備期間が必要になるため数日で終わることはありません。
確定測量ではまず土地の測量をおこない、土地の境界線をハッキリさせて境界杭を打ちこみます。
このとき確定測量に立ち会う必要のある方は…
・土地所有者本人(大原則)
・土地家屋調査士
・隣地所有者
土地所有者が立ち会えない場合は代理人でも可能ですし、もし死亡されている場合は相続人全員の立ち会いが必要です。
土地の境界を確認してもらい、土地所有者と隣人所有者とが納得できればまずは安心。
つぎに隣地所有者に「筆界確認書」に記名捺印してもらい、さらに印鑑証明書も添付することで土地の境界線を示すための有力な証拠となり後々のトラブルを防ぐことができます。
確定測量図には隣地所有者の立ち会いが必要ですし、隣地所有者が納得すれば「筆界確認書」に記名捺印をお願いします。
確定測量図を測量図として成立させるには、この筆界確認書が添付されていなければなりません。
そのため隣地所有者が筆界確認書に記名捺印しないかぎり、正式な確定測量図は作成できないことになります。
境界線に納得できても、筆界確認書に記名捺印しない方も実際にいらっしゃいます。
その理由は「後々、我が家の土地が減ってしまうのでは…?近所づきあいのない方に協力したくない。署名すると後でトラブルに遭うのでは?」など、個人的な事情や心配によるものが多め。
ただ隣地が確定測量図を作成すれば結果的に自分の土地を守ることにつながり、土地の信頼度もアップ。
境界線を明確にするための立ち会い、さらに筆界確認書にサインすることには大きなメリットがあるのです。
土地の境界に関しては隣地所有者とトラブルが起きるケースが多々あります。
このトラブルを法的に解消するために確定測量図を作成し、当事者同士で納得することはとても重要です。
また土地を売却するためには確定測量図が必要なので、土地問題を回避するためには隣人との関係を日頃から大事にしておきましょう。
土地は境界杭によりその境界が明示されていますが、境界杭が行方不明になっていることも少なくありません。
境界線をハッキリさせたいとき、土地を売却したいときは「確定測量図」を作成し、土地所有者や土地家屋調査士、隣地所有者で境界線を確認し筆界確認書で隣地所有者に確認してもらう必要があります。
これら手続きには数か月単位の時間がかかるため、土地の売却や遺産相続を考えている方は早めに対策を講じることが大切。
スムーズな境界線確認のためには、日頃から隣人とお付き合いをしておくこと、地域交流に参加しておくのがおすすめです。