
相続税の負担を軽減できる「小規模宅地等の特例」を受けるためには、正確で漏れのない書類の提出が不可欠です。
提出書類に不備があると、せっかくの特例が適用されず、結果として大きな税負担につながる可能性があります。
必要となる書類は申告の内容や相続人の状況によって異なるため、事前に十分な確認が求められるでしょう。
この記事では、小規模宅地等の特例を受けるために必要な添付書類を、ケース別に解説いたします。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
小規模宅地等の特例適用に共通する必要書類

小規模宅地等の特例を受ける際には、いくつか必要な書類があります。
以下では、原則として必要となる書類の種類や申告時に必要な書類、さらに相続人に関する書類について解説していきます。
原則として必要となる基本書類の種類
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
誰が法定相続人かを確認するために、除籍謄本や改製原戸籍など複数の書類を早めに取り寄せましょう。
次に、遺言書が存在する場合はその写し、または相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書の写しを提出します。
遺産分割協議書には形式面の要件があり、不備があると受理されないこともあるため注意が必要です。
遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付してください。
また、相続税申告書第11・11の2表の付表1と第11表に特例を希望する旨を記載し、内容の整合性を保つ必要があります。
これらの書類が揃って初めて、特例の審査に入ることが可能となります。
これらを怠ると、特例が拒否されるだけでなく、追徴課税のリスクも生じるため注意しましょう。
申告に必要な登記事項証明書や固定資産評価証明書の写し
小規模宅地等の特例の対象となる不動産を裏付ける資料として、登記事項証明書(登記簿謄本)が必須です。
これは、所有者、地目、地積、抵当権の有無などが確認でき、申告内容との整合を図ります。
登記事項証明書はオンライン請求も可能ですが、氏名や地番の入力ミスがあると再発行が必要になるため注意しましょう。
あわせて、各不動産についての固定資産評価証明書の写しも必要です。
この証明書は評価額の計算根拠として重要であり、役所で取得できます。
なお、評価証明書の取得には交付手数料がかかるため、早めに準備し、費用についても確認しておくと安心です。
印鑑証明書・戸籍の謄本など相続人に関する証明書類
遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付し、実印で正式に協議した事実を証明します。
なお、証明書は協議書作成日以降3か月以内のものが望ましいです。
被相続人の住民票の除票や戸籍の附票で最終住所地を証明し、相続人各人の現在戸籍謄本も添付して全員が相続人であることを明確にします。
とくに、戸籍謄本は本籍地が遠方の場合取り寄せに時間を要するため、余裕をもって請求することが大切です。
また、全体像を把握しやすくなるよう、証明書類は漏れなく準備してください。
以上のように、相続人に関する証明書類も確実に揃えておく必要があります。
▼この記事も読まれています
未接道物件でも売却できる?上手な売却方法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
別居の親族に必要な添付書類

小規模宅地等の特例は同居親族が主な対象ですが、別居していても一定条件を証明すれば適用を受けられます。
被相続人に同居親族がいなかったこと、申告者が相続開始前3年以内に自己所有住宅に住んでいなかったことを立証する書類が不可欠です。
書類が不足すると更正の請求や修正申告が必要となり、手続きが煩雑になる恐れがあります。
別居でも要件を満たすことを証明する必要性
相続開始前3年以内の住所を示す住民票の写しや、家屋の登記事項証明書等で過去の居住実態を証明します。
自己または配偶者等が所有する家屋に居住していなかった事実を補完する資料として、固定資産評価証明書も添付しましょう。
さらに、被相続人と申告者双方の住民票の除票または戸籍の附票で、同居親族がいなかったことを証明します。
なお、これを証明するには、被相続人と相続人双方の住民票除票または戸籍附票が必要です。
これにより、過去の住所履歴を確認し、別居していた事実が証明されます。
書類がそろうことで、別居親族でも特例の適用要件を満たすかどうかを税務署が判断しやすくなります。
相続関係を示す戸籍や住民票の写し
戸籍謄本で親族関係を公式に示し、誰が相続人であるのかを明確にします。
住民票や戸籍附票を添付することで、現住所や過去の住所履歴が確認でき、別居の事実を客観的に示すことができるでしょう。
くわえて、相続人が相続開始時にどこに居住していたかを補足的に確認するため、相続人の戸籍附票の提出も推奨されます。
これらの情報は、相続関係と居住実態を補完する重要資料です。
賃貸借契約書などの生活実態を示す資料と税務署提出書類
賃貸借契約書で第三者所有物件への入居を示し、建物の登記事項証明書や固定資産評価証明書を添付して自己所有でない住宅に住んでいたことを裏付けます。
これらにくわえて、小規模宅地等の特例を希望する旨を記載した相続税申告書第11表を提出します。
なお、生活実態の資料が不足すると特例が認められない場合があるため、準備は慎重におこないましょう。
これらの資料を税務署へ提出することで、別居親族でも適用可能かどうかを客観的に判断してもらえます。
▼この記事も読まれています
地下室付きの家の売却!売却しにくい原因とメリットや売却のコツをご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
被相続人が老人ホームに入所していた場合

被相続人が要介護状態で老人ホームに入所していた場合でも、入所前の自宅を特例対象とするには、入所の必要性と居住の継続性を示す書類が求められます。
なお、老人ホーム入所前に自宅を賃していた場合には、賃貸借契約の写しなど追加資料が必要になることがあります。
相続関係を示す戸籍関係書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と戸籍の附票写しをそろえ、住所履歴を確認します。
相続人全員の現在戸籍謄本も用意し、複数相続人がいる場合の範囲や順位を明確にします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と戸籍の附票の写し、そして相続人全員の現在の戸籍謄本をそろえ、住所履歴や相続人の範囲・順位を明確にしましょう。
要介護認定通知書や介護保険証の写し
要介護認定通知書や介護保険被保険者証の写しで、介護度と認定期間を示します。
また、必要に応じてケアプランや介護記録を提出して、要介護状態を補足することも可能です。
要介護認定がない場合でも、医師の診断書などで入所の必要性を説明してください。
これらの補足資料によって、介護が継続して必要であった実態がより具体的に示され、特例の適用を後押しします。
施設入居時の契約書や生活の実態を確認できる資料
入居契約書の写しで入所日と施設名、契約者情報を示し、利用明細書や月ごとの請求書で居住の継続性を補足します。
施設が老人福祉法・介護保険法等で定める対象施設であることを示す資料も添付し、短期滞在ではないことを証明しましょう。
また、介護サービス利用記録などをくわえると、生活実態がより具体的に裏付けられます。
なお、提出書類に不備があると特例が認められないこともあるため、介護施設側からの証明書や事業者指定通知書なども併せて提出すると安心です。
審査の柔軟性が求められる特例であるだけに、可能な限り多角的な資料を集めておくことが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却にかかる税金とは?種類と節税のコツを解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
小規模宅地等の特例を適用するには、各条件に応じた正確な書類を揃え、提出することが不可欠となります。
共通の必要書類にくわえ、別居の親族や老人ホーム入居者に関する追加資料にも細心の注意を払う必要があります。
書類の不備や漏れがあると特例が認められない可能性もあるため、専門家に相談しながら慎重に準備を進めましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

株式会社リードホーム
城南・都心エリア(目黒区、港区、渋谷区、世田谷区、大田区、品川区)の中でファミリータイプの居住用土地、一戸建て、マンションに特化した売買専門の不動産会社です。
多様化する家探しのニーズに応えるため、お客様の視点で物件を客観視しベストなご提案をできるよう日々励んでおります。
■強み
・他社には無い未公開物件情報ルートを確保
・住宅資金のご相談も一任して頂ける体制
■事業
・売買物件(土地 / 戸建て / マンション)
・不動産売却(仲介 / 買取)
/*//// 株式会社リードホーム ////*/?>






