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不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を知ろう

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不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を知ろう

不動産売却における購入申込書とは?見方や注意点を知ろう

不動産売却では、売買契約書を締結する前に「購入申込書」を記載してもらいます。
しかし、一般的に土地や建物の売買は日常的におこなうものではないので「どんな書類…?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は購入申込書とはどのようなものなのか、項目の見方や注意点について詳しくお伝えします。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却時に購入希望者から届く購入申込書とは?

不動産売却時に購入希望者から届く購入申込書とは?

まずは、不動産売却時に購入希望者から届く購入申込書とは、どのようなものなのかをご紹介します。

購入することを売主に伝える書面

購入申込書とは、購入することを売主に伝える書面です。
買付証明書や買受証明書とも呼ばれ、重要な内容が記載されています。
不動産売却では、買主が現れると不動産会社から連絡が入るのが一般的です。
そのときは、口頭で伝えるのではなく、書面をもって購入の意思表示をします。

売買契約書とは異なる

売買契約書とは異なるため、購入申込書を受け取ったからといって契約が成立するわけではありません。
購入申込書とは、あくまでも「買う意思があります」という気持ちを表す書面です。
そのため、購入申込書を記載したあとで申し込みを断ることもできます。

キャンセルも可能

買主の一方的な意思表示のため、キャンセルすることも可能です。
先述でもご紹介したとおり、売買契約とは別の性質を持っているため、キャンセルによるペナルティーも発生しません。
当初は買いたい気持ちがあったけれど、当然心変わりしたり気持ちが揺らいだりする方もいらっしゃいます。
よくあるキャンセルの理由は、下記のとおりです。

●条件にもっと近い物件があった
●家族に相談したら反対された
●友だちに購入することを話したら心配された


上記以外にも、さまざまな理由でキャンセルに至ります。
不動産というたくさんのお金が必要なものを購入するのですから、迷ってしまうのも仕方ないことです。
そのため、購入申込書が届いたら、悩んでしまう前に次の手続きに入る不動産会社もあります。

フォーマットは不動産会社のものを使うことが多い

購入申込書には決まった書式がないので、仲介を依頼している不動産会社のフォーマットを使うのが一般的です。
不動産会社によって書式が異なりますが、記載する項目に大きな違いはないでしょう。

条件によっては申し込みを断れる

先述でもご紹介したとおり、購入申込書には取引における重要な内容が記載されています。
買主はどのような条件なら購入するかなども記されており、売主はそのあとの流れを決めます。
交渉に進むのか申し込みを断るのかを判断する必要があるので、内容をしっかりチェックしておくことが大切です。

不動産売却における購入申込書の見方や記載項目

不動産売却における購入申込書の見方や記載項目

続いて、不動産売却における申込書の見方や記載項目をご紹介します。

売買価格

売買価格は、見方を知っておくべき項目のひとつです。
売買価格とは「いくらで購入するか」という項目です。
不動産売却においてとても重要な項目になるので、必ず記入してもらいましょう。
希望価格が記載されるので、値引き後の金額になっているのが一般的です。
たとえば3,500万円で売り出し、値引き希望額が500万円であれば、3,000万円と記載されます。
「値引きをしても赤字にならない」「利益が出なくてもかまわないから早く売りたい」という場合は、買主の希望額で取引しても問題ありません。
しかし、そうでない場合は売却時の費用(仲介手数料や印紙代など)や、住宅ローンの残債に応じて判断なさってください。

買主の情報

見方を知っておくべき記載項目のひとつとして、買主の情報も挙げられます。
買主の情報の見方は、氏名や現在の住所、連絡先などに記入漏れがないかを確認なさってください。
年収や勤務先などは、申込の段階で売主が知らなくても良い情報なので、記載していなくても問題ないといえます。

手付金

手付金の見方も、不動産売却では理解を深めておくべきポイントです。
手付金とは売買契約時に売主へ渡すお金で、売買代金の一部に充当されます。
売買契約書には手付解除期日が定められており、手付金を放棄(買主)・倍額の手付金を支払う(売主)ことによって契約解除が可能です。
ちなみに、手付金は売買代金の5~10%が目安となります。

契約予定日

契約予定日も記載項目のひとつで、見方を知っておくべきところです。
購入申込書の内容をもとに条件をすり合わせたあと、売買契約を締結するので、予定日を過ぎることもあります。
買主が心変わりしないよう、申込日から3~5日後にするケースもありますが、一週間程度あけるのが一般的です。

住宅ローン利用の有無と借り入れ金額

記載項目として、住宅ローン利用の有無も挙げられます。
不動産の購入にはたくさんお金がかかるので、住宅ローンを利用する方が多いです。
有・無という記載があれば、どちらかに〇を付けてもらいましょう。
住宅ローンを利用する場合の記載項目として、借り入れ金額も記載します。

対象の物件

購入したい物件の情報も記載項目のひとつです。
間違いを防ぐため、所在地や面積など、物件を特定できる情報を記載します。

不動産売却で購入申込書がきたときの注意点とチェックポイント

不動産売却で購入申込書がきたときの注意点とチェックポイント

最後に、不動産売却で購入申込書がきたときの注意点とチェックポイントをご紹介します。

購入希望額

注意点とチェックポイントのひとつは、購入希望額です。
購入希望額は、不動産売却では最初にチェックすべき項目といえるので、真っ先に確認しましょう。
先述でもご紹介したとおり、値引き後の金額になっているのが一般的です。
もし値引き後の金額が記入されている場合は、根拠をしっかりとヒヤリングなさってください。
値引きの理由として、下記の内容が挙げられます。

●予算的に難しい
●値引きされたらラッキー


中古物件の売買において、値引き交渉がおこなわれるのは当たり前といえます。
そのため、予算が合わず値引きをお願いされるケースも少なくありません。
しかし、なかには明確な根拠がなく「値引きされたらラッキー」と考える方がいらっしゃるのも事実です。
なぜ値引きが必要なのかを確認することが、満足度の高い不動産売却につながります。

手付金の金額は妥当か

手付金の金額は妥当かどうかをチェックすることも、注意点のひとつです。
先述でもご紹介したとおり、手付金を放棄(買主)・倍額の手付金を支払う(売主)ことによって契約解除が可能になります。
そのため、あまりにも安い金額の場合、安易な契約解除につながるかもしれません。
金額には明確な決まりがなく、売主と買主双方で決定できますが、妥当な金額を設定すべきといえるでしょう。
手付金の金額は、購入希望額と同じくらい大切な項目ということを、注意点として理解しておいてください。

購入希望日までの期間が長すぎないか

注意点として、購入希望日までの期間が長すぎないかどうかという点も挙げられます。
購入申込書の記入日から、契約予定日までの期間が長いと、キャンセルになる可能性が高くなります。
「本当に購入して良いのか」「そもそも今すぐ購入しなくても良いのでは?」と、マイナスな気持ちに傾いてしまうので、注意点のひとつとして覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却時に届く購入申込書とはどのようなものなのか、項目の見方や注意点について詳しくお伝えしました。
東京都目黒区や世田谷区、港区や渋谷区で不動産売却を検討中の方は、私たち「株式会社リードホーム」にお気軽にご相談ください。
購入申込書の見方や注意点についても、詳しくご説明いたします。

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