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不動産売却における残置物のトラブルと残したまま売却する方法

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不動産売却における残置物のトラブルと残したまま売却する方法

不動産売却における残置物のトラブルと残したまま売却する方法

不動産売却時は、家具や家電などをすべて処分して引き渡すのが一般的です。
しかし、なんらかの理由で不用品を残したままにすることがあり、それらを「残置物」と呼びます。
今回は残置物とはどのようなものなのか、そのままの状態で引き渡したときに懸念されるトラブルについてまとめました。
残したまま売却する方法もご紹介しますので、不動産の売却を検討している方はぜひ参考になさってください。

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残置物とはなに?不動産売却で知っておきたい不用品とは

残置物とはなに?不動産売却で知っておきたい不用品とは

まずは、残置物とはなにか、不動産売却で知っておきたい不用品についてご紹介します。

残置物とは?

冒頭でもご紹介したとおり、残置物とは所有者が残していった不用品のことです。
つまり前の所有者の私物のことで、家具や家電だけでなく、ゴミなども含まれます。
不動産売却するときは、家のなかにあるものをすべて処分し、空っぽの状態にするのが一般的です。
しかし、遠方の実家を相続したり不用品を処分する時間がなかったりする場合は、残していく場合があります。

どのようなものが該当する?

では残置物とは具体的に、どのようなものを指すのでしょうか?
事務所や飲食店、工場など売却する不動産によって異なりますが、一般住宅における残置物とは下記のものが該当します。

●家具(テーブルや椅子、カップボードやテレビ台、ベッドなど)
●家電(洗濯機や冷蔵庫、テレビや掃除機など)
●生活用品(寝具や食器、洋服やカバンなど)
●住宅の付帯設備(エアコンや照明器具など)
●趣味に使用するもの(カメラやゴルフ用品など)

処分方法は?

一般的に残置物はご自身で処分するか、専門業者に依頼して処分します。
ご自身で処分すると時間と手間がかかりますが、費用を抑えられるのがメリットです。
また、不動産売却における残置物と一口にいっても、種類によって処分方法が異なります。
自治体によって異なりますが、下記のように分類するのが一般的です。

●一般ごみ:可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ
●粗大ごみ:家具・家電リサイクル法に該当しない家電
●家電リサイクル対象機器:エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(乾燥機)
●パソコン:デスクトップパソコン・ノートパソコン・液晶


一般ごみと粗大ごみは、自治体のルールに沿って排出します。
家電リサイクル対象機器の4つは粗大ごみとして出せないため、購入した店舗に引き取りを依頼するか、自宅の近くの指定場所に持ち込みましょう。
パソコンはメーカーや家電量販店、自治体に引き取ってもらうことも可能です。
また、専門業者に依頼して処分する場合、費用が発生するものの、手間や時間をかけずに処分できます。
インターネットで検索するとたくさんの専門業者がヒットするので、信頼できるところに依頼なさってください。
丁寧に対応してくれるところや、一般産業廃棄物処理業を掲げているところを選ぶと安心です。
もし費用面がネックになる場合、一般ごみはご自身で処分し、粗大ごみや家電リサイクル対象機器は専門業者に依頼することをおすすめします。
可能な範囲で処分しておけば、費用を節約できるでしょう。

不動産売却時に残置物を残すと起こりうるトラブルとは?

不動産売却時に残置物を残すと起こりうるトラブルとは?

続いて、不動産売却時に残置物を残すと起こりうるトラブルをご紹介します。

トラブルの例1:処分できない

トラブルとしてまず挙げられるのが、なんらかの事情により処分できないケースです。
怪我や病気で体が思うように動けなかったり、処分費用が高くて専門業者に依頼できなかったりする場合があります。
そのようなときは残置物の所有権を放棄し、買主の負担で処分してもらうのが一般的です。
買主に相談し許可を得たうえで、所有権を放棄する旨を記載した書面を作成します。

トラブルの例2:引き取る予定のものが処分されてしまった

次は、不動産売却時で引き取る予定のものが処分されてしまった事例です。
売主が高齢で残置物を処分できないため、専門業者に依頼することにしました。
そのとき、売主の兄弟から一部を引き取りたいという申し出があり、引き取るものには印を付けてもらうようお願いしました。
後日、印のないものは専門業者がすべて処分したのですが、なんらかの拍子に印が落ちてしまい、引き取るものまで処分してしまったのだそうです。
専門業者にまだ残っているか聞いたところ、すでに焼却済みという返答でした。
このトラブルは、売主が高齢であることや、遠方に住んでいることが原因のひとつといえます。
不動産売却時は、引き取るものを写真に残したり、確認のための書類を作成したりすることが大切です。
また、引き取りが先であれば、このようなトラブルは避けられたかもしれません。

エアコンの処分は買主と話し合って決める

住宅の主要設備である設備やインターフォンなどは、残すのが一般的です。
その一方、エアコンや照明器具、カーテンなどの付帯設備は処分することが多いといえます。
しかし、エアコンを処分するかどうかは、買主と話し合って決めるのがおすすめです。
近年はエアコン付きの賃貸物件も多いですよね。
そのため、中古住宅を購入すれば、当然エアコンも付いてくるものだと考える方もいらっしゃいます。
引き渡し後のトラブルを回避するためにも、処分するのか残すのかをあらかじめ話し合っておきましょう。
新しいエアコンの場合は付帯設備として残し、いつ壊れてもおかしくないような古いエアコンは処分を検討するのがおすすめです。

残置物を残したまま不動産売却する方法

残置物を残したまま不動産売却する方法

最後に、残置物を残したまま不動産売却する方法をご紹介します。
先述でもご紹介したとおり、不動産売却時は売主が不用品をすべて処分しなければなりません。
しかし、なんらかの事情で処分できない方もいらっしゃいます。
そのようなときでも、不動産買取なら残置物を残したまま売却することが可能です。

不動産買取で残置物を残したまま売却できる理由

残置物を残したまま売却できる理由は、不動産会社が処分してくれるからです。
一般ごみや粗大ごみはもちろん、家電リサイクル対象機器やパソコンなど、ほとんどの不用品を処分してくれます。
買取を得意とする不動産会社の多くは、残置物を処分してくれる専門業者とつながりを持っていることが多いです。
処分を日常的におこなっている不動産会社もあるので、残置物を残したまま不動産売却が可能になります。
ちなみに、買取を専門とする不動産会社は、買取したあとリノベーションやリフォームなどをおこない再販するのが一般的です。
買取した物件に付加価値を付けて売り、利益を得ています。
そのため、エアコンや照明器具など、付帯設備を残したままの状態がメリットになることもあるのです。
設備が充実していれば高く再販できる可能性があるため、残したままでも買取してくれます。

処分費用はマイナスされることが多い

買取で不動産売却する場合、残置物の処分費用をマイナスした金額を提示されるのが一般的です。
そのため、相場より安く買取されることを念頭に置いておいてください。
少しでも高く買取してもらいたい場合は、ご自身で処分できるものはしておきましょう。

まとめ

残置物とはどのようなものなのか、そのままの状態で引き渡したときに懸念されるトラブルや、残したまま売却する方法をお伝えしました。
家具や家電などが残っている状態で、手間をかけず売却したい場合は不動産買取がおすすめです。
東京都目黒区や世田谷区、港区や渋谷区で不動産売却を検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
残置物がある場合の売却方法についても真摯にお応えいたします。

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