不動産や土地を所有している方にとって、税金はできるだけ節約したい固定費といえます。
また寺院などの宗教法人が所有している土地に関しては、固定資産税が非課税になるケースもあり節税できるのは助かりますよね。
しかし寺院が所有している土地でもすべてが非課税なわけではないため、お悩みの方もいるかも知れません。
そこで今回は寺院が所有している土地にかかる税金について、課税されるケースや固定資産税を非課税にする方法についてもあわせてご紹介します。
寺院などの土地を活用したいとお考えの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
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弊社へのお問い合わせはこちら寺院の活動や土地には税金が課税されない?
通常収益事業をおこなう一般法人が所有している土地や不動産には固定資産税など多くの税金が課税されます。
しかし寺院などの宗教法人の場合は、営利目的ではない公益事業となるため税制面で大きく優遇されているのが特徴です。
公益事業とは営利を目的とせずに、多くの人にとって利益があるサービスを提供する事業のことで、宗教活動をおこなう宗教法人だけでなく学校法人や社会福祉法人、医療法人などがあります。
宗教活動で非課税になる税金とは?
寺院でおこなわれる宗教活動は公益事業と認められているため、さまざまな税金が非課税になります。
非課税になる主な税金は法人税や地方税、資産税など多岐にわたり、そのほとんどで宗教活動にかかる活動に必要なものは非課税です。
また不動産に関わる登録免許税や固定資産税、都市計画税など宗教活動をおこなう際に必要な建物や敷地に関しても非課税となっています。
宗教活動に必要な建物や敷地と考えられるのは、本堂や社務所、境内のほか参道などが挙げられるでしょう。
寺院の土地でも非課税にならない税金とは?
さまざまな税金の優遇を受けられる宗教法人ですが、すべての税金が非課税になるわけではありません。
税金が優遇されるのは、公益事業として宗教活動をおこなっているとみなされる場合に限られます。
そのため宗教法人である寺院が所有している土地でも、営利を目的とした収益事業に利用している場合は課税される可能性が考えられるでしょう。
収益事業には物品販売事業や不動産販売業、写真業を含む34種類の事業が国税庁から指定されています。
しかし収益事業であっても、お守りの販売や仏前結婚式、宗教法人としての保育園の運営などは収益事業とは判断されず課税されることはありません。
つまり収益事業がメインではなく、公益事業の延長としておこなわれるケースでは非課税となる判断がされることが多いといえるでしょう。
寺院が所有している土地で税金が課税されるケースとは?
宗教法人であっても課税される事業があるように、土地も課税されるケースと非課税のケースがあります。
通常土地などの不動産を売買するときにはさまざまな税金がかかるのが一般的です。
具体的には土地を購入する際に課税される不動産取得税や登記にかかる登録免許税、土地の売却時に課税される譲渡所得税、土地の所有にかかる固定資産税などがかかります。
しかし宗教法人では、土地の利用用途によってこれらの税金が課税されるケースとされないケースがあるため注意が必要です。
非課税になるケース
寺院などでは宗教活動などの公益事業に利用したり、購入したりする場合は土地にかかる税金は非課税となります。
非課税になるケースとしては、土地の購入や所有を宗教法人名義でおこなっているケースや宗教活動の一環として墓地を貸し出したり無料の駐車場を設置するケースが挙げられるでしょう。
また土地の名義が宗教法人ではなくても、宗教活動のための建物や境内、墳墓地のほか宗教法人が設置する学校などに利用する場合には自治体に申告することで固定資産税が非課税になるケースがあります。
しかし墓地の貸し出しや駐車場の設置に関しては、収益事業とみなされると課税されるケースがあるため注意が必要です。
宗教法人による墓地の貸し出しや永代供養料などは基本的に非課税ですが、高額な利益がある場合は収益事業とみなされる可能性があります。
また駐車場は無料であることや参拝者、檀家さんの来訪用などに利用することを明示していれば原則非課税となりますが、明らかに広大な敷地を駐車場としたり、有料のコインパーキングなどにすると課税対象になる場合があるため注意しましょう。
課税されるケース
一方寺院の土地が課税されるケースには、個人名義での自宅を建築したり土地を有料で貸し出したりするケースや土地を売却するケースが挙げられます。
とくに宗教法人名義の土地に個人名義で住宅を建てる場合は脱税とみなされる可能性もあるため、事前に土地を買い取るか適切な価格で借りた土地に建てるように注意しましょう。
土地を買い取る際には「みなし贈与」とならないように周辺の相場価格で買い取ることもポイントの一つです。
またお寺の土地を有料で貸し出す場合には、その賃料や貸し出す賃料の要件によっては収益事業として課税されるケースがあるでしょう。
ほかにも寺院の敷地を売却する場合も、売却によって得た利益は個人や法人の利益として考えられるため課税対象となります。
寺院の土地の税金の一つ固定資産税を非課税にする方法
固定資産税とは土地や建物など固定の資産を所有している場合に支払う地方税です。
地方税に関わる法律では宗教活動に利用する場合、その土地にかかる固定資産税は課税されませんが、税金を免除するためには手続きが必要となっています。
そのため免除の申請をおこなわなければ、たとえ寺院の土地でも固定資産税が課税される可能性があるため注意が必要です。
固定資産税を非課税にする2つの方法
寺院の土地の固定資産税を非課税にするためには、その土地でおこなっていることが宗教活動などの公益事業であることを示さなければいけません。
公益事業であることを示すためには、土地の名義を個人から宗教法人名義に変更する必要があります。
寺院の土地の名義が個人名義になっている場合は、固定資産税だけでなくその他の土地に関わる税金も課税されてしまうため、法務局で宗教法人の名義に所有権移転登記をおこないましょう。
土地の名義が個人から宗教法人に変更されたら、土地を管轄している自治体に固定資産税の免除を申請します。
土地の名義が最初から宗教法人になっている場合は、所有権移転登記は必要ないため自治体への免除手続きだけで問題ありません。
また固定資産税の免除申請は自治体により手続きや申請書が異なる場合があるため、事前に自治体のホームページで確認しておきましょう。
自治体によってはホームページから申請書類をダウンロードできるケースもあるので利用するのもおすすめです。
寺院の土地が個人名義になっており固定資産税を支払っている可能性がある場合は、手続きをおこなうことで大きな節税となるため忘れずに申請をおこないましょう。
まとめ
寺院などの宗教活動や公益事業に利用されている土地は、さまざまな税金が優遇されています。
しかし土地の利用方法や手続きによっては税金が発生するケースもあるため、注意が必要です。
税金が発生するケースは土地を個人利用している場合や収益事業とみなされる場合、土地の名義が個人名義になっており手続きをおこなっていないケースが考えられます。
寺院の土地を所有している方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
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