不動産の売却を検討している方にとっては、スムーズに売却を進めたいと考える方がほとんどでしょう。
しかし所有している不動産にいわくつきの噂があると、売りづらくなってしまいます。
実際に事故や事件などいわくの原因があった土地などは、どのように売却を進めれば良いのか悩んでしまいますよね。
そこで今回は不動産の売却を検討している方に向けて、いわくつきと呼ばれる土地の価格売却方法や注意点をあわせてご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちらいわくつきの土地とは?価格相場や売却への影響を知りたい!
いわくつきの土地とは、その場所で過去におきた事件や事故、もしくは心理的に抵抗がある噂によって売りにくくなっている土地のことです。
ほかにも事故物件や訳あり物件と呼ばれることもあります。
事故物件の場合は、居住者が病気や老衰で亡くなり発見が遅れてしまった孤独死のようなケースが多く考えられるでしょう。
しかし孤独死であっても、亡くなってからすぐに発見された場合や病院に搬送されて死亡が確認されたようなケースでは重要な事故には該当しないため、いわくつきとはならない場合もあります。
一方で事件の場合は、居住者の自殺や殺人事件などが発生してしまったケースとなり、事故に比べ心理的な抵抗感が強いケースが多いといえます。
ほかにも明確な要因や根拠がないにもかかわらず、心霊現象が起きると噂が立ってしまった不動産や土地もいわくつき物件として扱われることがあるでしょう。
このような買主が心理的な不安感や負担を感じてしまう「いわくつき不動産」は、需要が少なく売却に影響が出ていることがあります。
価格相場への影響とは?
購入側から見て心理的に抵抗感があるいわくつきの土地は、一般的に相場価格の何割か値下げしないと売却が難しいと考えられています。
しかし実際に事故や事件があった場合と噂があるだけの場合では価格相場が異なります。
たとえば不動産の敷地内で人が亡くなった場合でも、その原因が自然死なのか事件なのかによって購入者のイメージは大きく変わってきます。
そのためいわくつきの土地を売却する場合は、その内容を把握し売却価格を設定するなど対策を取る必要があるでしょう。
価格相場に影響がないケースとは?
所有している土地がいわくつきであっても、その内容によっては価格相場に影響が少ない場合もあります。
売却価格に影響が少ないケースとしては、自然死など心理的な負担が軽い物件や、都心など需要が高いエリアの物件などです。
心理的な抵抗を感じても、売却する物件が極端に少なかったり、利便性が高い不動産の場合は、価格を下げなくても売却できる可能性があります。
また心霊現象の噂だけが広まり、いわくの原因となる事実がない場合は、その事実や根拠を提示することで売却価格の下落を避けられることもあります。
いわくつきの土地を売却したい!上手な売却方法とは?
いわくつきの土地は売却が困難になりがちですが、売却方法によっては相場価格に近い金額で売却することも可能です。
その一つとして、対象の土地を月極や時間貸しの駐車場として一旦貸し出しをすることでマイナスなイメージを軽くする方法です。
一度ほかの用途に利用することで心理的な負担を減らすことができるため、土地の売却が進む可能性があるでしょう。
もちろん買主の抵抗が全くなくなるわけではありませんが、いわくつきのイメージのまま売却するより、気持ちが和らぐのではないでしょうか。
また土地の立地によっては、その特徴を最大限に活用するのも一つの方法です。
駅からの徒歩圏や、商業用地として利用できる土地でしたら、その利便性をアピールし、個人だけではなく法人向けに売却をするのも効果的です。
商業利用であれば住むわけではないので、気にする方は少なくなります。
いわくつき不動産の売却手順
売却が難しいと考えられている、いわくつきの土地ですが実際に売却を進める手順は通常の不動産売却と変わりません。
不動産会社などの仲介会社に売却を依頼して買主を探してもらう方法か、不動産会社に買い取ってもらう買取という方法を選ぶことになります。
仲介による売却方法
仲介会社を利用しての一般個人向けの売却をする場合には、専門会社による買取より高く売却できる可能性はあります。
しかし、買主が見つかるまでに時間がかかってしまうことがあるため、その点は理解しておきましょう。
買取による売却方法
一方で不動産会社による買取は、仲介による不動産売却よりも価格が低くなってしまう可能性はありますがスムーズな売却ができるのがメリットです。
所有不動産をできるだけ高く売却したいのか、スムーズに売却したいのかによって売却方法を選ぶのがおすすめといえるでしょう。
いわくつきの土地を売却したい!売却時の注意点とは?
実際にいわくつきの土地は売却するときにいくつかの注意点があります。
告知義務がある
告知義務とは、不動産の売買時に心理的瑕疵を含む不動産の欠陥について、買主に伝える義務のことです。
宅建業法で定められている取引業務上のルールのため、個人取引の場合は告知義務は発生しませんが、トラブルを避けるためにも買主には事前に報告しておきましょう。
この告知義務に含まれる心理的瑕疵には、事件や事故によって人が亡くなった場合などの「いわく」も含まれます。
売主は告知義務を果たさずに売却をすると、売却後に買主から契約解除や損害賠償を請求されるなどおそれがあります。
そのため、このような土地を売却する場合は必ず告知義務を果たさなくてはいけません。
価格を下げすぎて損をする場合がある
本来の適正価格より大幅に売却価格を下げてしまって、損をしないように注意しましょう。
不動産を売却する場合には周辺の価格相場を事前に調べておくことで、相場と比較して適切な価格かどうかを確認すると良いでしょう。
不動産会社によっては、心理的な瑕疵を過大に見てしまい、適正価格より不当に安い価格を提示されてしまう可能性もあります。
損のない売却を進めるためにも周辺の価格相場は把握しておきましょう。
いわくつきの土地でも売却につなげる方法
多くの購入希望者はいわくつきの土地や物件に対して、暗いイメージを持っていることが考えられます。
実際の物件内覧時に、整備や手入れがされていなかったり汚れていたりすると、さらに印象が悪くなってしまいます。
そうならないためにも、丁寧に掃除をして傷や汚れなどを修繕しておき、買主の心理的負担を軽くすることが重要です。
また売主自身が、いわくつきの土地だからと売却を諦めてしまわないことも大事なポイントです。
購入希望者が現れた場合には、告知義務をしっかりと果たしたうえで売主だからこそ伝えられるメリットやアピールポイントを案内しましょう。
心理的な負担を感じる方とそれほど気にされない方がいるため、売主が必要以上に意識をするとせっかくの物件の魅力が上手く伝わらないこともあります。
そのため売主自らが不安に陥って、安い価格で売り出しをしてしまったり、買主からの過剰な金額交渉などに安易に承諾しないように注意しましょう。
まとめ
事故や事件が実際に起きている不動産や、ただの噂に過ぎないケースもありますが、どちらも買主側の心理的負担があり、売却が困難になることがあります。
しかし土地を売却する前にほかの用途に利用したり、立地の良い土地であればメリットをアピールするなど対策することで売却することは十分可能といえるでしょう。
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