物件を取得する際には、税金を含めてさまざまな諸費用が必要になります。
その諸費用のうち「登録免許税」というのは、物件取得時に必要な費用として数十万円ほどの支出になるため、本記事では登録免許税の基本と税率や納付方法、軽減措置などを解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産登記をする際に必要な登録免許税とは
登録免許税とは、購入した建物や土地の登記簿に所有権保存登記をする際に発生する税金です。
つまり、「自分が所有している不動産である」ことを記録する際に発生する税金です。
登記手続きは法務局に申請しておこないますが、その際に申請書に収入印紙を貼り付けして納付します。
登録免許税の税額に関しては、建物や土地の評価額(固定資産税評価額)をもとに計算されます。
ただし、新築の建物については固定資産税評価額がまだ決められていないため、法務局で決められている課税の標準価格に税率をかけて計算されます。
登記手続きはどのようにおこなうか
不動産を購入した場合、代金の支払いと引き渡しは同時におこなうことが原則で、引き渡しの際にカギの受け渡しと代金決済がおこなわれます。
購入する際にローンを利用する場合、金融機関によるローンの実行(口座への代金振込など)を同時におこなうことになるのです。
そのため、引き渡しの際の手続きは銀行などの金融機関に関係者が集まり、双方立ち会いのうえで引き渡しを完了させます。
この引き渡しのことを「同時決済」といい、同時決済のあとに法務局に場所を移して登記手続きをおこないます。
登記手続きに関しては、一般的に司法書士に依頼するケースが多いため、買主自らが法務局に出向くことはありません。
しかし、登記手続きを司法書士に依頼する場合は手数料が発生し、約5~10万円前後が相場といわれています。
登記情報はどこで確認できるのか
不動産に関する情報は「不動産登記簿」という台帳にまとめられており、不動産登記簿に記載された情報を紙にまとめた「謄本」を取得すると登記情報が確認できます。
謄本では、その不動産の所在地や広さなどの基本情報にくわえ、所有者や、融資の担保になっているか否かなどの権利関係がわかります。
では、謄本はどこでどのように取得すれば良いのでしょうか。
取得する方法として、「法務局の窓口で交付請求」「郵送による請求」「オンライン請求」「インターネットサービスでの閲覧」の4つが挙げられます。
法務局の窓口での交付請求
お近くの法務局に行き、手続きをすると全国にある物件の謄本を取得することができます。
備え付けの交付請求書に必要事項を記入し、窓口に提出すると謄本が発行されます。
その後、収入印紙を購入して納めれば交付手続きは終わりです。
郵送による請求
情報を知りたい不動産の所在地にある法務局に郵送にて交付の請求をおこなう方法で、謄本の受け取りも郵送でおこなわれます。
交付申請書を印刷して、必要な事柄を記入し収入印紙を貼り付けて、返信用の封筒と切手を同封したうえで、管轄の法務局に郵送します。
オンライン請求
お持ちのパソコンから、インターネットで交付の申請をおこなう方法です。
パソコンで請求した後は、謄本を自宅に郵送してもらうか、または法務局の窓口で受け取るかを選択できます。
インターネットサービス(情報提供サービス)での閲覧
登記情報サービスを利用すると、インターネット上で登記情報を確認することができます。
しかし、上記の3つの方法と異なるのは「情報を閲覧するだけで謄本の取得はできない」という点です。
自宅にコピー機などがあれば印刷することはできますが、法務局で発行したものではないため法的な証明にはなりません。
不動産に関する情報を確認するだけの場合はインターネット上の閲覧で十分ですが、不動産の取引をする場合には謄本を取得したほうが良いため、郵送や窓口、またはオンラインの請求をおすすめします。
不動産登記に関する登録免許税の税率
税率は登記の種類によって異なり、建物を新築した場合の所有権保存に関しては0.4%、土地の所有権移転は2.0%、中古物件の所有権移転は2.0%になっています。
中古物件や土地に関しては、以前の所有者から現在の所有者(買主)に所有権を移転する必要があるのです。
これに対して、新築で建てた場合は新しく所有権を設定する必要があり、登記簿という土台を作ったうえに所有権を保存することになります。
なお、住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、金融機関が土地や建物に対して抵当権をつける必要があるため、この登記についても登録免許税が発生します。
抵当権とは、建物や土地を担保にして融資をおこない、万が一返済が滞った際には物件の差し押さえをしたうえで競売にかけて融資金を回収する権利のことをいいます。
抵当権を設定した際の登録免許税は、住宅ローンの借入額に0.4%をかけて計算されます。
所有権保存登記とは
所有権の情報がない不動産について、最初におこなう登記のことです。
注文住宅を新築したときや、新築マンション、新築の建売住宅を購入したときに所有権保存をおこなうことで、その物件が自分のものだと証明することができます。
所有権移転登記とは
すでに所有権の記載がされている不動産について、売主から買主に所有権が移ったことを明確にするための登記です。
中古住宅(一戸建てやマンション)、土地の購入をしたときにおこないます。
抵当権設定登記とは
所有権の記載がある不動産に、金融機関などが担保権を設定するためにおこなう登記のことです。
不動産登記に関する登録免許税の軽減措置について
不動産購入や売却にかかる登録免許税には、それぞれの税率について軽減措置が設けられています。
軽減の条件とは
前述のとおり、税率は複数ありますが、売買した土地の所有権の移転や、条件を満たす住宅用家屋にかかる所有権の保存登記について、軽減税率による特例を受けることができます。
たとえば売買した土地の所有権移転にかかる軽減措置は2.0%から1.5%に軽減され、新築の保存登記の特例に関しては、本来の0.4%から0.15%に軽減されます。
新築の特例には適用条件がいくつかあり、自己居住用の物件であること、新築または取得後1年以内に登記されたものであること、床面積50平米以上であることが挙げられます。
また、中古物件の所有権移転では税率が2.0%から0.3%に軽減され、抵当権の設定では0.4%から0.1%まで軽減されます。
実際に軽減措置を受けるにはどうするのか
住宅用家屋の各種登記にかかる税率の軽減措置を受けるためには、不動産を管轄する市町村の証明書が必要になり、これを申請書に添付して、不動産を取得した1年以内に登記しなければなりません。
また、「特定認定長期優良住宅」、「特定の増改築等がなされた住宅用家屋」、「認定低炭素住宅」に該当する家屋で床面積が50平米以上のものについてはさらに税率が軽減されます。
税率が0.1%になるなど、大きな軽減措置を受けることができます。
まとめ
登録免許税というのは、登記手続きの際に納める税金のことです。
計算方法や税率は、建物や土地、そして登記の内容によって異なります。
現時点では、土地の所有権移転登記については2023年3月31日まで、住宅用家屋の保存・移転登記や抵当権設定登記については2022年3月31日までに申請するものについて軽減措置を受けることができます。
手続きに関しては専門的な知識が必要なことから、専門家の司法書士に依頼するのがおすすめです。
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