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マイホーム購入の諸費用に含まれる不動産取得税は申告しないと損をする!?

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マイホーム購入の諸費用に含まれる不動産取得税は申告しないと損をする!?

マイホーム購入の諸費用に含まれる不動産取得税は申告しないと損をする!?



マイホーム購入時は、多額の費用がかかることは多くの方がご存知かと思います。

 

そしてマイホーム購入時の諸費用にかかる内訳には税金も含まれており、その一つが不動産取得税です。

 

今回は、不動産取得税の概要についてご紹介します。


【不動産取得税はマイホーム購入時にかかる税金の一種】


土地や建物などマイホームの購入時にかかる税金のこと



不動産取得税とは、土地や建物などマイホームの購入時にかかる税金のことで、土地と建物それぞれに課税されます。

 

ただし、納税のタイミングは物件の代金を支払う時ではなく、新居に入居した後です。

 

夢のマイホームで新生活を始めてからしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてきます。

 

不動産取得税は地方税であるため、納税先は東京都となっており、管轄の都税事務所にて納税の手続きを行ないます。

 

なお、東京23区は区ごとに都税事務所が設置されていますので、世田谷区の物件を購入した方なら世田谷都税事務所が手続き場所となりますよ。


<不動産取得税の計算式と軽減措置の概要>



ご自身が払う不動産所得税の税額がいくらくらいかかるのか算出するための計算式は、課税標準額×税率です。

 

課税標準額とは、課税対象の不動産価格のことを指しますが、この価格は物件を売買した時の価格(時価)ではなく、固定資産税評価額という公的な価格が用いられます。

 

なお、固定資産税評価額はマイホームを購入した時の物件価格よりも低く、土地の場合は購入した時と比べると物件価格の約7割、建物の場合は約56割下がります。

 

そして、税率は土地・建物ともに原則4%ですが、いずれも2021年(令和3年)331日まで取得(購入)する場合は、3%の軽減措置が適用されます。

 

なお、この軽減措置は特に要件が設けられておらず、家を建てるための土地か住宅があれば適用されますよ。


<不動産取得税の軽減措置を受けるには申告が必要>



不動産取得税の軽減措置は、マイホーム購入の負担を軽くするためのお得な制度ですが、自動的に受けられません。

 

実は不動産取得税の軽減措置は、マイホームを購入した方が指定の機関へ申告しない限り適用されないため、この手続きを忘れてしまうと軽減前の税額が記載された納税通知書が届くのです。

 

なお東京都の場合、不動産取得に関する申告は以下のルールとなっています。

 

・不動産を取得した日から30日以内に、該当物件の所在地を管轄する都税事務所(支所含む)、または支庁に申告すること(未登記物件も同様)

 

つまり、マイホームを購入した方が都税事務所に申告することで、自治体はその内容を基に軽減措置を適用した税額を計算し、決定した税額を通知するのです。

 

ただし、不動産取得の申告時期は新居への引越しで慌ただしい時期でもあるため、うっかり申告を忘れてしまうケースも少なくありません。

 

そのため、マイホーム購入のスケジュールを決める時は不動産取得の申告時期も含めておくことがおすすめですが、もし忘れてしまった場合は都税事務所に問い合わせましょう。


【マイホーム購入時にかかる不動産取得税の軽減措置の適用要件 新築住宅編】


固定資産税評価額から一定の金額を控除できるルールも



<新築住宅の場合>



まず新築住宅の場合は、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。

 

適用後の計算式は、不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3です。

 

そして、新築住宅にかかる固定資産税評価額の控除を受けるための主な要件は、以下の通りです。

 

・新築住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの場合は、共用部分の床面積を専有部分の床面積割合に対して按分した面積を算入)

 

※新築住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は、控除額が1,300万円となります(2020331日までの特例)。


<新築住宅の土地にかかる不動産取得税軽減措置の概要>



土地にかかる不動産取得税は、下記の2パターンのうちで金額が多い方が適用されます。

 

145,000

 

2)土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2×税率(3%)

 

マイホームの床面積は200㎡が限度で、土地1㎡あたりの価格に1/2をかけるのは2021年(令和3年)331日までに購入した土地が対象です。

 

そして土地の不動産取得税の軽減措置を受けるためには、以下の主な要件を満たさなければいけません。

 

1)新築した住宅が、先述の不動産取得税の軽減要件に該当すること

 

2)①土地取得後3年以内に住宅を新築し、なおかつ住宅が新築されるまでその土地を継続して所有していること

 

②借地に住宅を新築した場合、新築後1年以内にマイホームを建てた土地を取得すること

 

2)については、①か②のどちらかを満たしているなら問題ありません。


【マイホーム購入時にかかる不動産取得税の軽減措置の適用要件 中古住宅編】


新築住宅と同じように固定資産評価額から一定の金額を控除



その際は、不動産取得税額=(固定資産税評価額-控除額)×税率3の公式に当てはめて計算します。

 

ただし中古住宅の不動産取得税控除額は、新築住宅のように一律ではなく、その物件が完成した時期によって異なる点に注意しましょう。

 

たとえば、1997年(平成9年)41日以降に完成した中古住宅なら控除額は1,200万円ですが、1985年(昭和60年)71日~1989年(平成元年)331日に完成した中古住宅の控除額は450万円です。

 

そして、中古住宅にかかる固定資産税評価額の控除を受けるための主な要件は、以下の通りです。

 

1)購入した方が自ら居住すること、もしくはセカンドハウスとして購入すること

 

2)住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること

 

3)①1982年(昭和57年)11日以降に完成した物件であること

 

②①に該当しない場合、新耐震基準に適合しているか、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証明できること

 

③新耐震基準に適合しない場合、新居へ入居する前に新耐震基準に適合するための改修工事を実施予定であること

 

3)については、①②③のいずれかに当てはまっていれば問題ありません。



<中古住宅の土地にかかる不動産取得税の軽減措置の概要>



購入したマイホームが中古住宅の場合でも、土地にかかる不動産取得税の軽減措置適用を受けることができます。

 

中古住宅の土地にかかる不動産取得税の軽減措置は、新築住宅と同じく、下記のどちらか金額が大きい方が適用されますよ。

 

145,000

 

2)土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2×税率(3%)

 

そして土地の不動産取得税の軽減措置を受けるためには、以下の主な要件を満たさなければいけません。

 

1)購入した中古住宅が、先述の不動産取得税の軽減要件に該当すること

 

2)①土地取得後1年以内に、その土地に建つ建物も取得すること

 

②借地に建つ中古住宅を取得した場合、建物取得から1年以内にマイホームが建っている土地を取得すること

 

2)については、①か②のどちらかを満たしているなら問題ありません。



【まとめ】



不動産取得税は、マイホームを購入した後に払う税金であり、他の諸費用と違って申告の手続きがずれるため、つい忘れてしまう可能性がある項目です。

 

軽減措置を受けるか受けないかによって後々支払う税額が異なりますので、マイホーム購入の計画を立てる際は、いつまでに申告しなければいけないのかきちんとチェックしておきましょう。



世田谷区で土地・一戸建て・マンションをお探しの際は、ぜひ当社までご相談ください。


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