不動産売買において、スムーズにリスクなく取引するためには、司法書士の役割が重要になってきます。
司法書士へ依頼すると報酬は必要になりますが、その分トラブル回避や時間・労力を軽減でき、メリットも大きいと言えるでしょう。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、不動産売却での司法書士の役割や、依頼するメリット、かかる費用についてご紹介していきます。
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不動産売却をするにあたって、非常に重要な役割をもっているのが司法書士です。
そんな司法書士が不動産売却において、どのような役割をもっているか解説していきます。
司法書士とは
司法書士という言葉は誰もが一度は耳にしたことがあっても、実際にはどんなことをしているのかご存じない方も多いと思います。
司法書士は、専門的な法律知識に基づいて、登記や供託の代理をおこなう国家資格者です。
また、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類の作成などもおこなっております。
不動産売却では司法書士に登記を依頼する
不動産売却において、司法書士と関わるのは「登記手続き」のときです。
土地や建物の権利関係について変更が生じた場合に、所有者の依頼により登記手続きをおこないます。
司法書士が不動産の売買でおこなう権利登記の手続きには以下のようなものがあります。
役割①土地や建物の所有権移転登記
司法書士ともっとも接する機会が多いのは、土地や建物の不動産を売買するときです。
土地を売却した際は、土地や建物の所有者が変更されるので、所有権移転登記の手続きをします。
登記簿に不動産の権利を登録して、権利が誰にあるのか証明するために必要になります。
役割②抵当権設定登記
金融機関から住宅ローンの融資を受けた際は、抵当権登記設定をおこないます。
役割③抵当権抹消登記
不動産売却する場合は、抵当権抹消登記の手続きは必須になります。
抵当権抹消登記をおこなうタイミングは以下の場合です。
●住宅ローンを完済していて、担保の残る不動産を売却するとき
●売却代金を利用して住宅ローンを一括返済するとき
注意しておかなければならないのが、住宅ローンを完済した不動産でも、手続きをしなければ抵当権抹消はできないという点です。
不動産売却をする際は、抵当権抹消が必要になります。
役割④変更登記
売却する不動産の名義を売主の名前に変更する際には、住所・氏名の変更登記をおこないます。
このような権利登記を業務として役割を果たしているのは、司法書士のみです。
これらの業務は、委任状を受け取って、売主の代理人として登記をおこないます。
不動産売却時に司法書士に依頼するメリット
司法書士が不動産売却において登記手続きなどに関わることはわかりましたが、手続きは自分でもおこなえないのでしょうか。
結論からいえば、司法書士しか作成できないわけではありません。
しかし、自分でおこなうにはリスクが大きいため、あまりおすすめできません。
それでは、不動産売却時に司法書士に依頼するメリットはどのようなことがあるのか、ご紹介します。
メリット①トラブルを回避できる
司法書士に依頼する大きなメリットは、トラブルなく不動産売却をスムーズに進められる点でしょう。
不動産売買は高額取引になることが多いため、専門家の司法書士に依頼せず売却を進めるのはリスクが大きいと言えます。
たとえば、4,000万円で売買し、契約時に手付金500万円が支払われ、残金決済で3,500万円が支払われるとします。
当然、残金決済が多くなるため、売主としては残金が支払われていないまま、権利証や印鑑証明書を買主に渡したくありません。
一方で、買主側からすれば登記の名義が移転し、権利証を受け取らないと、残金を支払いたくないと思ってしまいます。
このように、売主・買主双方が主張して、トラブルになりかねません。
そこで、司法書士が売主と買主の間に入れば、手続きを代行してくれるので、トラブルを回避できスムーズな売却が可能になります。
また、場合によっては、詐欺被害に遭うことも考えられるため、できるだけ司法書士に依頼することをおすすめします。
メリット②時間と労力を軽減できる
前述でも触れたように、不動産名義の変更手続きなどは、ご自身でおこなうこともできます。
しかし、法務局は平日しか開いていないため、仕事を休む必要が出てきます。
また、不慣れな場合は、書類不備など何度も法務局へ出向く必要があるでしょう。
時間に余裕があればご自身でも可能ですが、不慣れな登記申請をおこなうのは時間と労力を要します。
そのため司法書士へ依頼することにより、費用はかかりますが、時間と労力も浪費せず、スムーズな申請ができます。
不動産売却時の司法書士へ支払う費用
最後に、司法書士に依頼する際にかかる費用についてご紹介します。
不動産売却において売主が負担する登記費用には「登録免許税」と「司法書士へ支払う報酬」の2つがあります。
登録免許税とは、登記内容を変更する際に国に対して支払う税金のことです。
他の税金のように、申告したり納税通知書が届いたりすることはなく、登記変更の際に、法務局へ支払えばそれで納税完了となります。
この登録免許税は、司法書士へ一旦預け、司法書士が代理で法務局へ支払い、登記手続きをおこなうというプロセスになります。
これを踏まえて、不動産売却において司法書士へ依頼する際にかかる費用をみていきましょう。
売主が負担する費用の種類は下記のとおり3つあります。
費用①抵当権抹消登記
前述でもご説明しましたが、抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済した際に、金融機関により設定していた抵当権を抹消する手続きのことです。
抵当権の抹消は、住宅ローンが完済しても自動で抹消されることはありません。
そのため、所有者自身で手続きをおこなう必要があります。
登録免許税は、不動産の数×1,000円必要になるため、たとえば、土地が2筆と建物1棟であれば、3×1,000円=3,000円となります。
司法書士へ依頼した場合に支払う報酬はおよそ1~2万円程度です。
ただし、地区などによって価格は変わってきます。
費用②住所変更登記・氏名変更登記
住所変更登記や氏名変更登記は、住所・氏名を現在のものに変更する手続きです。
不動産売買では、登記上の住所・氏名が現時点のものと異なっていると契約を締結できません。
そのため、不動産を購入した時点の住所で登記を登録していた場合や、旧姓で登録していた場合は、必要になる手続きです。
登録免許税は、抵当権抹消と同じで、不動産の数×1,000円で計算します。
また、司法書士へ支払う報酬は、1~2万円程度となります。
費用③相続登記(所有権移転登記)
相続登記は、所有権移転登記とも言われ、相続によって自己所有物件になった場合におこなう手続きのことです。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.2%で計算されます。
司法書士へ支払う報酬は、4~5万円となります。
まとめ
不動産売却での司法書士の役割と、依頼するメリット、負担する費用についてご紹介しました。
不動産売買の取引は金額も高額であるため、登記申請などはご自身でおこなうにはリスクが大きいと言えます。
そのため、トラブル回避やスムーズな売却につなげるためにも、専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。
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都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。