不動産を売却する際には、さまざま書類が必要です。
あらかじめ必要書類を把握しておき、スムーズに手続きが進められるようにしたいですよね。
この記事では、不動産売却時に必要な書類の取得方法、紛失時の対応について解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却時の必要書類:売却前
まずは、不動産の売却をおこなう前に準備しておいた方が良い書類をご紹介します。
物件購入時のパンフレットなど
不動産の売却活動では、チラシやインターネットを利用して、物件の宣伝をおこないます。
そこで必要になるのが、物件の間取りや設備の詳細、築年数などの物件情報です。
これらの情報は、すべてパンフレットに記載されています。
パンフレットがあることで、不動産会社は物件の広告資料が作成しやすくなるのです。
また、設備の仕様書もあると良いでしょう。
使用している設備が事前にわかることで、買主は生活後のイメージがしやすくなります。
グレードの高い設備やウッドデッキなど、ライバル物件と差別化できるものがあれば、物件のアピールポイントにもなるでしょう。
スムーズな不動産売却につなげるためにも、購入時のパンフレットや設備の仕様書は、できるだけ用意することがおすすめです。
取得方法
パンフレットや設備の仕様書は、物件購入時に受け取り済みです。
紛失などで手元にない場合には、有料で再発行してくれる可能性があるため、管理会社へ問い合わせてみましょう。
住宅ローンの償還表
住宅ローンが残っている物件を売却する際には、償還表が必要です。
償還表とは、毎月の返済額やローンの残額が記載されている書類です。
「償還予定表」や「返済計画表」とも呼ばれています。
一般的に、住宅ローンが残っている物件は、売却とともにローンを完済しなければなりません。
この償還表があれば、物件の売却価格をいくらにしたら良いのかなどの目安になります。
取得方法
借り入れをおこなっている金融会社から定期的に郵送されてくるため、基本的には手元にあるはずです。
紛失した場合は、融資を受けている金融会社へ相談しましょう。
不動産売却時の必要書類:契約締結時
売却活動を経て物件の買主が決まったら、売買契約を結びます。
ここでは、契約締結時に必要な書類をご紹介します。
権利書
権利書とは、不動産の所有者を証明する書類です。
権利書が必要になるタイミングは、「契約締結時」と「決済時」の2度あります。
契約締結時は、本当にこの物件の所有者なのかを確認するために必要なので、見せるだけでかまいません。
一方、2回目の決済日は登記申請のために必要となるため、司法書士に権利書を預ける必要があります。
なお、2005年の不動産登記法の改正により、現在は権利書ではなく「登記識別情報」というものに簡略化されています。
取得方法
物件の購入時に司法書士から受け取っています。
この権利書は、いかなる理由があっても再発行ができません。
紛失した場合には、「事前通知」や「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」を利用して、登記名義人であることを証明する必要があります。
詳細については、法務局や司法書士へご相談ください。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、固定資産税を計算するために必要です。
年の途中で売却した場合には、買主が売主へ一部を返金するため、全額納付していても問題ありません。
取得方法
毎年5月頃に税務署から郵送されてきているはずです。
紛失時の再発行はできないため、納税通知書と同様の内容が記載された「名寄帳」の写しをもらう必要があります。
名寄帳については、お住まいの地域の市役所に問い合わせてみてください。
建築確認済証・検査済証
建築確認済証とは、「建築基準法や条例で定められた法律に適した建物である」と証明するための書類です。
一戸建てを売却する際に必要となります。
この書類がないと、買主が住宅ローンを組めないことがあるため必ず準備しましょう。
取得方法
不動産の購入時や建築時に取得しています。
手元にない場合には、管轄の役所にて検査済証の代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらいましょう。
管理規約・議事録・長期修繕計画書など
これらの書類は、マンションを売却する際に必要です。
管理規約にはマンションで生活するうえでのルール、議事録・長期修繕計画書にはマンションの今後や修繕積立金などが記載されています。
買主が生活していくうえで重要な書類となるため、必ず用意しましょう。
取得方法
管理規約・議事録・長期修繕計画書などは、マンションを購入した際に管理会社などから受け取っています。
紛失などで手元にない場合は、管理会社に再発行が可能かどうか問い合わせてみましょう。
なお、再発行には料金がかかる場合もあります。
住民票
住民票は、売主の現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。
有効期限(発行から3か月)があるので、早く取りすぎないよう注意しましょう。
取得方法
お住まいの市役所で取得できます。
なお、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。
平日仕事で役所に行く時間がない方などは、コンビニで取得すると良いでしょう。
印鑑証明書
印鑑証明書とは、印鑑が自分のものであると証明する書類です。
登録された印鑑は「実印」と呼ばれます。
不動産売却における書類は、すべて実印で押印しなければなりません。
印鑑登録がまだの方は、契約締結時までに済ませておきましょう。
また、物件の所有者が複数いるケースでは、全員分の印鑑証明書が必要です。
所有者が遠方に住んでいる場合、書類が揃うまでに時間がかかる可能性があります。
引き渡し日に影響することも考えられるため、所有者には早めに声をかけておきましょう。
なお、印鑑証明書も発行から3か月という有効期限があります。
取得方法
住民表がある市役所で取得できます。
不動産売却時の必要書類:決済時
売買契約を結んだら、物件の引き渡しと決済をおこないます。
最後に、不動産売買の決済日に必要な書類を見てみましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書とは、その名のとおり固定資産の評価額を証明する書類です。
この書類は、所有権の移転登記をする際に必要となり、土地と建物でそれぞれに用意しなければなりません。
住民票や印鑑証明書などと同じように、発行から3か月という有効期限があるため、取得のタイミングに注意しましょう。
なお、複数の土地にまたがっている建物を売却する場合には、それぞれの土地の証明書が必要です。
取得方法
都税事務所や県税事務所などで取得できます。
登記関連の書類
決済日には、売主に代わって司法書士が登記をおこないます。
「きちんと同意のうえで、司法書士へ登記を依頼しています」と証明するために、以下のような書類が必要です。
●委任状
●登記原因証明情報
●代理権授与通知書
このうち代理権授与通知書は、売主が決済日に立ち会わない場合に必要です。
なお、これらの書類は売主が用意するのではなく、司法書士が作成してくれます。
本人確認書類
本人確認書類は、売主の本人確認のために必要です。
たとえば、以下のようなものが該当します。
●運転免許証
●パスポート
●個人番号カード(マイナンバーカード)
●住民基本台帳カードなど
まとめ
今回は、不動産売却における必要書類について解説しました。
不動産売却時にはたくさんの書類が必要になり、戸惑うことも多いでしょう。
なかには、発行までに時間がかかる書類もあります。
あらかじめ必要書類を把握しておき、スムーズに提出できるよう心がけましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら