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負動産は不動産売却で処分しよう!相続放棄の方法も解説

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負動産は不動産売却で処分しよう!相続放棄の方法も解説

負動産は不動産売却で処分しよう!相続放棄の方法も解説

資産性のないマイナスな不動産のことを、「負動産」と表現することがあります。
そんな負動産を相続した場合、どのように対処するべきか頭を抱える方も多いでしょう。
そこで今回は、負動産を相続した際の処分方法について解説します。
1番おすすめなのは、不動産売却で負動産を手放す方法です。

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不動産売却における負動産の意味とは?早めに手放すのが得策!

不動産売却における負動産の意味とは?早めに手放すのが得策!

はじめに、不動産売却における負動産とはどのような意味なのか解説します。

負動産とは?

負動産とは、価値がないだけでなく利益が発生しない不動産のことです。
「資産性のない不動産」、「マイナスの不動産」のことを総称して負動産と呼びます。

負動産を早く手放したほうが良い理由とは

不動産とは、所有しているだけで維持費が発生するものです。
仮に資産性のない負動産であっても、所有しているだけで固定資産税などの維持費は発生します。
相続した負動産を維持し続けることは、費用面でのデメリットしかありません。
そのため、負動産を相続する方は、なるべく早く手放すのがおすすめです。
また、負動産を相続して空き家状態にしておくと、さまざまなリスクが発生します。
空き家を所有するリスクをまとめたので、ご確認ください。

●固定資産税の軽減措置が解除される(特定空き家に指定された場合)
●放火などの犯罪に巻き込まれる
●老朽化が加速する
●資産価値が下がっていく


資産性のない負動産の場合、すでに老朽化が進んでいる可能性が高いです。
そのような物件を空き家として所有しておくのは、危険な行為であることを覚えておいてください。
相続者が誰も住まないのであれば、空き家として所有せず不動産売却などで処分すると良いでしょう。

負動産の可能性が高い不動産

負動産の可能性が高い不動産は、下記のとおりです。
相続する不動産のなかに当てはまるものがないか確認しましょう。

バブル時代に買った別荘
バブル時代に買った別荘は一見資産価値が高そうですが、負動産となりやすいので注意が必要です。
別荘が負動産となりやすい理由には、立地が大きく関係しています。
別荘は、一般的に駅から離れた不便な立地にあることが多いです。
駅から離れた不便な立地は、買い手が見つかりづらく、資産価値も下がりやすくなっています。
バブル時代に高値で購入した別荘は、想像以上に価値が下がっているかもしれません。
相続する場合は、負動産となっていないかチェックが必要です。

郊外の土地や築年数が古い建物
郊外の土地は、資産価値が下がりやすい傾向にあります。
相続する土地をよく確認して、郊外であれば一度資産価値を確認してみると良いでしょう。
また、建物の資産価値は築年数が古くなるにつれて下がっていきます。
修繕履歴のない老朽化された建物の場合、負動産となっている可能性が高いでしょう。

空室の多い賃貸物件
賃貸物件を相続する場合は、空室の有無をチェックしてください。
空室が多い場合は、家賃収入よりも管理費などの支出が上回っている可能性があります。
収支を算出し、生産性のある不動産なのか確認することが大切です。

不動産売却以外の処分方法とは?負動産を相続放棄する

不動産売却以外の処分方法とは?負動産を相続放棄する

相続する土地や建物のなかに負動産がある場合、相続放棄で手放す方法があります。
ここからは、負動産の相続放棄についてご紹介します。

相続放棄とは

相続放棄とは、その名のとおり相続を放棄すること。
相続放棄をおこなうことで、相続人でないと見なされ相続を受けずに済みます。
しかし、特定の遺産だけを放棄することはできません。
負動産を相続したくないからといって相続放棄をおこなうと、現金などのプラスの財産も相続できなくなります。
後から後悔することがないよう、相続放棄は慎重におこないましょう。

相続放棄の期限
相続放棄の期限は、相続の開始を知った時点から3か月以内です。
相続放棄を考えている方は、期限を過ぎることがないようなるべく早く行動してください。

単独で行動できる
相続放棄の特徴は、単独で行動できること。
他の相続人の同意は不要です。
しかし、相続放棄することで遠い親戚が相続人となる場合には注意が必要です。
場合によっては、被相続人の甥や姪が相続人になってしまうケースもあります。
他の相続人に迷惑をかけないためにも、相続権のある全員で相続放棄をするのがおすすめです。
少し大変ではありますが、相続権が誰に及ぶのか調べておきましょう。

相続放棄の申し立て方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出しましょう。
申述書には、相続放棄を希望する相続人本人の情報、被相続人の情報、相続放棄をする理由などを記載します。
記入後は申述書に収入印紙を貼る必要があるので、忘れずに購入しておいてください。
申述書と一緒に提出が求められる書類は下記のとおりです。

●申請する相続人本人の戸籍謄本
●被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本
●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票除票


書類の取得には費用が発生しますので、いくら必要か市区町村に確認しておくのがおすすめです。
書類の用意に時間がかかって期限を過ぎてしまわないよう、注意してくださいね。
相続放棄をするのであれば、必ず相続の開始を知った時点から3か月以内に手続きを完了させましょう。

不動産売却がおすすめ!負動産の処分方法とは?

不動産売却がおすすめ!負動産の処分方法とは?

相続した負動産は、相続放棄以外の方法でも処分することが可能です。
ここからは、負動産の処分方法について確認していきましょう。
結論から言うと、1番おすすめなのは不動産を売却する方法です。

処分方法①寄附をする

負動産を寄附する場合、隣に住む住民に寄附をするのがおすすめとなっています。
自治体に寄附することも可能ですが、寄附を受け入れてくれる可能性は低いです。
隣に住む住民であれば既存の土地を広げて有効活用できるので、寄附を受け入れてくれる可能性が高くなります。
しかし、寄附を受ける相手側は、贈与税と登記費用が発生するので注意してください。
贈与税が発生するのは、不動産の評価額が110万円を超えているときです。
トラブルを防ぐためにも、110万円を超えている場合は、寄附する前に贈与税が発生することを伝えておきましょう。

処分方法②不動産売却する

相続した負動産を処分する方法で1番おすすめなのが、不動産売却をする方法です。
他の方法に比べて簡単なだけでなく、利益が発生するメリットがあります。
売上金を相続人で平等に分ければ、トラブルになることなく相続を完了させることが可能です。

名義変更をおこなおう!
相続した負動産を売却する際は、不動産の名義変更をおこなってください。
名義変更するためには、相続人全員の戸籍謄本などが必要になるので早めに準備しておきましょう。
また、負動産を共有物件にしている場合、売却時には共有者全員の同意が必要です。
必ず全員の同意を得てから売却手続きを進めましょう。

不動産売却の方法を選択しよう!
名義変更をおこなったら、次は不動産売却の方法を選択します。
不動産売却の方法は、「仲介」と「買取」の2種類。
不動産会社が売主と買主の間に入って取引を進めるのが仲介の特徴です。
仲介の場合、売却が難しい負動産であっても、不動産会社が責任をもって買主を探します。
対して買取とは、不動産会社が不動産を直接購入することを言います。
売却価格は相場より下がりますが、買い手を探す手間が省かれるので、すぐに売却したい方におすすめです。
仲介や買取で負動産の売却をスムーズに進めたい方は、ぜひ株式会社リードホームまでご連絡ください。

まとめ

マイナスの不動産である負動産を相続した場合、なるべく早く手放すのがおすすめです。
処分方法はさまざまですが、トラブルを避けて手放したい方は不動産売却をすると良いでしょう。
不動産売却についてのご相談は、ぜひ株式会社リードホームまでご連絡ください。
担当者が責任を持ってご対応させていただきます。

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