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土地の状態を把握しよう!登記・用途地域・道路における調査の仕方は?

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土地の状態を把握しよう!登記・用途地域・道路における調査の仕方は?

土地の状態を把握しよう!登記・用途地域・道路における調査の仕方は?

マイホームを建てる際、その土地がどのような特性を持っているのか気になりませんか?
「いい土地なのに調べたら条件どおりの家が建てられなかった…」というケースが実際にあるため、あらかじめ調査しておくのがおすすめです。
では具体的にどのような仕方で調べていけばいいのでしょうか?
この記事では土地の調査の仕方をテーマに、登記や用途地域、道路の調査方法をお伝えします。
マイホームの購入を検討中の人は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の調査の仕方:登記の調査方法

土地の調査の仕方:登記の調査方法

まずは土地の調査の仕方として、登記の調べ方を見ていきましょう。
登記簿謄本とは不動産の情報(所有権や抵当権などの権利関係や、面積、構造など)が記載されたものです。
洋服や食材を購入するときと違い、不動産の売買には権利が発生します。
そのため登記簿謄本がないと、「知らないあいだに自分の土地が買われていた…」といったトラブルに発展しかねません。
そのため不動産を購入したり売却したりする際は、登記簿謄本にそのむねを記載する必要があるのです。
ちなみに登記簿を用いた調査の仕方は、以下の3パターンとなっています。

法務局に足を運ぶ

土地を管轄する法務局へ直接足を運び、取り寄せます。
調査の仕方としてはとても古典的ですが、書面で取得でき、お出かけのついでに済ませることが可能です。
法務局で取得できるのは登記事項証明書というものなので、より正確な情報を把握できます。

●「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」に、名前や住所など取得者の情報を記入
●所在地と地番を記入
●規定の手数料(書面請求の場合は600円)を準備する
●窓口に交付申請書と手数料を渡し、申請完了

登記情報提供サービスを利用する

法務局に足を運ぶ時間がない場合、調査の仕方として登記情報提供サービスの利用がおすすめです。
登記所が持っているデータをPDFで取得でき、インターネットの環境があれば調査可能です。
取得の仕方は、「利用者登録する」「一時利用」の2つから選べます。

利用者登録する場合
名前や住所などを登録し、IDとパスワードを取得します。
約1週間で送られてくるので、サイトにログインして情報を閲覧してください。
登録費用として300円から740円が発生するのですが、それとは別に利用料金が発生します。

一時利用
名前や住所、クレジットカードの登録ですぐに情報を閲覧できます。
ただし登記情報提供サービスを利用した調査の仕方は、土日や祝日、年末年始は利用できません。
また一般的には8:30から21:00ののみ稼働しています。
それ以外の時間帯は利用できない可能性が高いので、アクセス日時にも気を付けましょう。

インターネット上で請求する

土地の調査の仕方として、インターネット上で登記簿謄本を取得することも可能です。

●登記オンライン申請システムに申請者の情報を登録する
●土地の証明書請求をクリックし、受取方法(郵送か窓口か)を選択する
●納付情報をもとに手数料を支払う


以上が登記による調査の仕方です。
3パターンのなかから生活スタイルに応じて、利用しやすい方法を選んでください。

土地の調査の仕方:用途地域の調査方法

土地の調査の仕方:用途地域の調査方法

つぎに土地の調査の仕方として、用途地域の調べ方を見ていきましょう。
用途地域とは建てられる物件を制限するためのもので、住みやすいづくりを目的としています。
土地の使い方や建物の建て方にはさまざまなルールがあり、高さや目的関係なく、なんでも建てていいわけではありません。
なかには住宅を建てられない土地や、開発許可が下りないケースもあるので注意しましょう。
そのためマイホームを建てる土地が、どのような用途地域に該当するのかを調査しておくと安心です。

用途地域はインターネットで調べるだけ!

「用途地域を調査する」と聞くと、むずかしくて複雑な印象がありますが、実はインターネットを使えば簡単に調べられます。
調べたい土地の住所などとともに用途地域を検索すれば、閲覧することが可能です。
ちなみに用途地域は以下の13種類で色分けされています。

●エメラルドグリーン色:第一種低層住居専用地域
●緑色:第二種低層住居専用地域
●黄緑色:第一種中高層住居専用地域
●薄い黄緑色:第二種中高層住居専用地域
●黄色:第一種住居地域
●オレンジ色:第二種住居地域
●山吹色:準住居地域
●薄ピンク色:近隣商業地域
●濃いピンク色:商業地域
●紫色:準工業地域
●水色:工業地域
●青色:工業専用地域
●白色:用途地域なし


市区町村によって多少色が異なることがありますが、調査の仕方はほとんど変わりません。
また「用途地域マップ」というサイトを利用すれば、全国市区町村の用途地域が閲覧でき便利です。

紙ベースでも取得可能

用途地域は、市役所の都市計画課で取得することも可能です。
書面で取得したい人や、インターネット環境がない場合に利用してみてください。

土地の調査の仕方:道路の調査方法

土地の調査の仕方:道路の調査方法

最後に土地の調査の仕方として、道路の調べ方を見ていきます。
理想のマイホームを建てるためには、登記の情報や用途地域と同じく、道路の状態も把握しておくのがおすすめです。
接道条件によっては予定より小さな家になってしまったり、セットバックといって道路幅を規定どおりにするために敷地を後退させたりする必要があります。
また道路には日当たりや風通しの確保、救急車や消防車などの、緊急車両が問題なく通行できるかといった条件が必要です。

市役所に足を運ぶ

道路における調査の仕方は、管轄する市役所の道路所管課や建築指導課に足を運びます。
現地の写真を持ち込む必要があるので、一度現地調査をおこなってから市役所にいくのがおすすめです。
現地の写真とともに、公図や地積測量図、土地の地図を持参し、担当者に道路を調査してもらいます。
調べてもらえるのは一般的に以下の内容です。

●公道なのか私道なのか
●道路の幅員
●建築基準法第42条ではどの道路に該当するか
●マイホームを建てる際の制限の有無

建築基準法第42条の道路とは


●42条1項1号:国または地方公共団体が維持管理する認定道路
●42条1項2号:都市計画法などで区画整理された道路
●42条1項3号:建築基準法施行時(昭和25年11月23日)にはすでにあった道路
●42条1項4号:2年以内にできあがる予定の道路
●42条1項5号:個人がつくり、位置が指定されている道路
●42条2項:幅員1.8m以上4m未満で特定行政庁が指定した道路
●42条2項1号:幅員4m以上で、利用者が少なく、用途や規模に応じて条件を満たした場合に特定行政庁が認める道路
●42条2項2項:敷地の周辺に広い土地があり、建築審査によって利用の可否が決まる道路


ちなにに担当者に調べてもらうだけでなく、市区町村によっては設置されているパソコンなどで情報を閲覧することも可能です。
検索すると土地の地図が出てくるので、建築基準法で定められた道路を色別にチェックできます。
また窓口で調べてもらう場合、その日のうちに回答がもらえないかもしれません。
不明点が多い場合は、道路所管課や建築指導課でも現地調査を実施するため、数週間以上かかることもあるでしょう。
そのためギリギリで調べるのではなく、余裕を持って調査するのが得策です。

まとめ

土地の調査の仕方には、登記と用途地域、道路などさまざまな方法があります。
調査方法や、情報の取り寄せ方法がそれぞれ異なるので、自分自身に合った仕方で情報を取得しましょう。
選んだ土地がどのような場所なのかを詳しく知り、理想のマイホームを建ててください。

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