土地を売却するときには、自分の土地の面積をはっきりさせるため、確定測量(境界確定測量)が必要です。
しかし、確定測量ができないケースもあり、自分の土地であるにも関わらず、なかなか売却ができないということもあります。
この記事では、確定測量ができないケースや、裁判になってしまった場合はどうなるのかということを、わかりやすく説明していきます。
また、確定測量が不要なケースについても解説しますので、自分の土地を確定できずに困っている方は、ぜひ参考にしてください。

土地を売りたいと思ったら、まずは自分の土地の面積をはっきりさせなければなりません。
そのためには、隣人の協力が不可欠です。

確定測量は、正確には「境界確定測量」といわれるもので、文字通り自分の土地の境界や面積を明確にするために行われます。
確定測量は、自分だけで出来るものではなく、隣地の所有者、土地家屋調査士や測量士が立会い、図面をもとにして自分の土地の境界を正式に確定します。
この確定測量をしっかり行っていないと、なかなか土地を売却することができなかったり、隣人とトラブルになってしまったりして、厄介です。

確定測量ができないケースで、よくあるのが、隣地の地権者の同意が得られないことです。
地権者の同意が得られないと、確定測量を進めることができず、自分の土地を明確にする「境界確定図」を作成することができません。
そのため、土地を売却することが難しくなってしまいます。
また、確定測量は、土地家屋調査士が行うのですが、測量するのにかかった手間により、その費用が決まります。
境界に隣接する地権者が少なく、スムーズに同意を得られた場合と、なかなか同意が得られずに、手間や労力を要した場合とでは、費用に大きな差が出てしまいます。

自分の土地との境界をめぐるトラブルは、土地を売却するときだけではなく、日常生活においても頻繁に発生します。
よくあるトラブルは、「隣の人が建てた塀や垣根が、土地の境界を超えて建てられている」、「隣の人が勝手に境界杭を動かした」、「亡くなった両親から聞いていた土地の境界線が、隣の家の人がいっている場所と違う」などです。
古い家の場合、このような隣人とのトラブルが発生することが多く、注意が必要です。
まずは、隣に住む人と、しっかり話し合って、境界を確認しておくとよいでしょう。
このように、確定測量には、隣人同士の協力が不可欠です。
しかし、隣人と仲が悪く、どうしても隣の家の地権者が、同意してくれないため、確定測量できないというケースもあります。
隣地の地権者が、同意してくれず、確定測量ができない場合はどうしたらよいのでしょうか?
このあと、詳しく説明していきます。

隣家の地権者が、協力的ではなく、確定測量に同意してくれないこともあるでしょう。
このような場合は、どのように進めていけばよいのでしょうか?

どうしても同意してくれない場合は、隣家の同意がなくても、法務局によって土地の境界線を特定してもらえる「筆界特定制度」があります。
「筆界」とは、土地が登記されたときに、土地の範囲を区画するために定められた線のことです。
「筆界特定制度」は、土地家屋調査士による、測量にかかる費用とは別に、さらに費用がかかってしまいます。
また、境界を特定するまでに一年前後の時間を要します。
注意しておきたいのが、「筆界特定制度」による筆界は、文字通り「特定」であり、「確定」ではないということです。
隣家が「特定」された境界に、納得いかなければ、訴訟を起こすことができます。
これが「境界確定訴訟」です。

「境界確定訴訟」とは、隣接する土地の筆界の位置に不満がある場合、判決により筆界を確定するために起こす訴訟のことです。
判決結果が出るまで、2年ほどの時間がかかります。
訴訟ではありますが、一般的な訴訟とは若干異なり、さまざまな特徴があります。
・勝ち負けはない
「境界確定訴訟」は、訴訟ではありますが、勝ち負けがないのが大きな特徴です。
訴訟を訴えた者は原告、訴えられた者は被告という立場にはなりますが、一般的な訴訟のように、勝訴・敗訴があるわけではなく、判決結果は、裁判所が境界を確定するだけです。
・境界が必ず確定する
客観的な境界がわからない場合でも、裁判所は請求を棄却することができないため、裁判所は必ず境界線を確定する判決を下します。
必ず境界線が確定するということが、「境界確定訴訟」のメリットです。
また、裁判所が独自に判断するため、原告側、被告側のどちらの主張とも異なる境界線が確定されることもあります。
・和解や調停はない
一般的な訴訟と違い、和解や調停ができないのも、「境界確定訴訟」の大きな特徴です。
そのため、原告・被告同士が合意したとしても、和解や調停で決着することはできません。
・今後境界について争うことはできない
裁判所の判決により、筆界が決定されます。
裁判所の決定に不満があったとしても、今後一切異議を唱えることはできなくなります。
また、判決が下されると、「筆界特定制度」も受け付けてもらえません。

「境界確定訴訟」とは別に、「所有権確認訴訟」という裁判もあります。
「境界確定訴訟」が、土地の区画についてを争う裁判であるのに対し、「所有権確認訴訟」は、原告の所有権の範囲について争う裁判であるということが、大きな違いです。
判決が出るまで、長い裁判の場合だと10年前後かかってしまうこともあります。
「所有権確認訴訟」は、和解できるのも特徴です。

土地を売却する場合、売却後のトラブルを未然に防ぐためにも、確定測量は不可欠です。
しかし、確定測量が不要なケースもあります。
確定測量が不要なケースをチェックしておきましょう。

地価、つまり土地の売買価格が低い地方の場合は、確定測量をしないで、土地売却などの契約をすることがあります。
土地の坪単価が、著しく低い場合は、確定測量にかかる費用のほうが高くなってしまい、無駄な時間を要してしまうからです。

地方などで、地価が低く、広大な土地の場合は、確定測量をしない場合もあります。
土地が広い場合も、若干の誤差が生じてしまっても、その金額より確定測量に費やすコストのほうが高くなってしまうことが多いからです。

お隣の土地の所有者と合意はしているけれど、なんらかの事情により、署名捺印などの書類手続きが完了していない場合があります。
行政に承認を依頼すると、長く時間がかかってしまうため、土地の購入者が同意すれば、確定測量せずに売買契約を締結することもあります。
このような場合は、「承認が下りなければ解約」、「土地面積が変更になった場合は金額を変更する」などの特約をつけて契約するのが一般的です。
これらの特約は、売主に多大なリスクが生じてしまう可能性が高くなるため、やはり前もって確定測量を行ってから、売買契約を結ぶほうが安心です。

隣接する地権者の同意が得られずに、確定測量ができないことは案外よくあります。
しかしながら、土地を安心して売却するためには、確定測量は不可欠です。