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相続土地国庫帰属制度とは?制度の気になるポイントをご紹介

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相続土地国庫帰属制度とは?制度の気になるポイントをご紹介

相続土地国庫帰属制度とは?制度の気になるポイントをご紹介

土地を相続したものの、使う予定がなく売却もできないというケースは少なくありません。
そこで、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023年4月27日から相続した土地を国に引き取ってもらえる制度がスタートします。
この記事では、相続土地国庫帰属制度とは何かという概要や、制度のメリット・デメリットをご紹介します。

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相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?概要をご紹介

相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?概要をご紹介

相続土地国庫帰属制度とは、一定の条件を満たした場合、相続で取得した土地を国庫に帰属させられる制度です。
所有者の申請に基づき法務局が調査をおこない、要件を満たしていると判断された土地が国庫に帰属されます。
利用に求められる条件など、制度の概要をご紹介します。

申請ができる条件

国庫帰属の申請ができるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権を取得した方です。
複数の相続人で土地の共有持分を取得している場合、共有者の全員が共同で申請をすれば制度が利用できます。

対象となる土地の範囲

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地は、相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地です。
上記の条件に該当する土地であれば、法律の施行前に取得していても対象となります。
ただし、以下に該当する土地は、国庫帰属の申請そのものが認められない土地にあたります。

●建物がある土地
●担保権や使用収益権が設定されている土地
●他人が利用している通路などを含む土地
●土壌汚染されている土地
●境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地


これら、いずれかに該当する土地は、処分や管理に多くの費用と労力がかかるとみなされるため、申請した場合でも直ちに却下されます。
また、以下の条件に審査の段階で該当すると判断された場合、国庫帰属は不承認となります。

●一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
●土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
●土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
●隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
●そのほか、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


申請が認められない土地と同様、管理や処分に多くの費用と労力がかかる土地は国庫帰属が認められていません。
反対に、これらの条件にいずれも該当しない土地であれば、国庫帰属が認められます。

相続土地国庫帰属制度のメリットとは?

相続土地国庫帰属制度のメリットとは?

相続土地国庫帰属制度には、さまざまなメリットがあります。
主なメリットをご紹介します。

引き取り先を探す必要がない

相続土地国庫帰属制度を利用すれば土地を国が引き取ってくれるので、自分で引き取り先を探す必要がないのが大きなメリットです。
相続で取得した不要な土地を処分する際、多くの方を悩ませるのが引き取り先を探すことです。
所有している本人にとって不要な土地は、ほかの方にとっても不要であることが少なくないため、引き取り先を見つけるのに苦労するケースが多くあります。
しかし、相続土地国庫帰属制度なら要件さえ満たせば引き取りを拒否されることがないため、引き取り先を探す手間が省けます。

農地や山林も対象になる

手放すのが難しい農地や山林も国に引き取ってもらえることも、相続土地国庫帰属制度のメリットの1つです。
農地は農地法で取引が制限されており、引き取り先を探すのが難しいだけでなく、手放す際に農業委員会の許可が必要になるなど手続きにも手間がかかります。
山林は農地法ほどの制限はないものの、「境界が不明確」「災害リスクが高い」などの理由から需要が低く、引き取り先がなかなか見つからないのが現状です。
しかし、相続土地国庫帰属制度なら農地や山林も宅地と同じように審査してもらえるため、要件を満たせば国庫に帰属できます。
相続した農地や山林の処分方法に困っている方にとって、農地や山林でも処分できる相続土地国庫帰属制度は頼れる制度でしょう。

損害賠償責任が限定的になる

相続土地国庫帰属制度を利用した場合、一般的な土地売買契約よりも損害賠償責任が限定的になるのもメリットです。
土地売買契約や贈与契約では、売主には契約不適合責任が発生し、もし土地に瑕疵があった場合に法的な責任を負わなければならないケースがあります。
契約不適合責任を負わないことを条件に契約することもできますが、売却価格が安くなってしまうほか、買主が応じないリスクもあるのがデメリットです。
これに対して、相続土地国庫帰属制度では、要件を満たしていないことを故意に隠して国庫に帰属させた場合を除いては損害賠償責任を負わないと法律で定められています。
損害賠償責任が限定的になるため安心して土地を手放せるのは、相続土地国庫帰属制度の大きなメリットだといえるでしょう。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?

相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?

相続した土地の処分に困っている方にとってはさまざまなメリットがある相続土地国庫帰属制度ですが、この制度にはデメリットも存在します。
制度を利用する前に、デメリットについても把握しておきましょう。

制度の利用にお金がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するデメリットの1つが、費用負担が必要になることです。
申請する際には審査手数料を納めなければならず、審査に合格した後には負担金の納付が必要です。
くわえて、申請手続きを弁護士などの専門家に依頼する場合は、専門家への報酬も必要になります。
土地を売れば代金を得られますが、相続土地国庫帰属制度を利用するとお金を得られないどころか、お金を払って土地を手放すことになります。
資産であるはずの土地を処分するために所有者に金銭的な負担が求められる点は、相続土地国庫帰属制度の大きなデメリットだといえるでしょう。

時間がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用すると、実際に土地が国庫に帰属するまで時間がかかってしまうのがデメリットです。
申請後の審査項目が多岐にわたり、それぞれのケースを具体的に精査する必要があることが理由として挙げられます。
土地の状況を詳しく調べるために、書面審査だけでなく実際に現地調査をおこなうケースもあるでしょう。
さらに、申請に必要な手続きや作業も多いため、申請の準備も含めるとさらに時間がかかってしまいます。
相続した土地を早く手放したいとお考えの方にとっては、相続土地国庫帰属制度はあまり向いていない制度だといえます。
事情があってすぐにでも土地を手放したい場合は、相続土地国庫帰属制度よりも売却のほうがおすすめです。

手間や労力がかかる

相続土地国庫帰属制度を利用するためには、さまざまな準備が必要です。
申請に必要な書類を用意する必要があるほか、土地に建物や残置物がある場合は事前に解体・撤去しておく必要もあります。
また、国が審査する際に現地調査をおこなうことになった場合には、立会などの協力が求められるケースもあります。
申請書類は専門家に依頼することもできますが、その場合は報酬などの費用を負担しなければなりません。
さらに、共同で所有している土地の場合は、共有者と連絡を取り合って手続きを進める必要があります。
書面審査だけで終わるほかの手続きと比べると、相応の手間や労力がかかってしまうのが相続土地国庫帰属制度のデメリットです。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地を国に引き取ってもらえる制度で、土地の引き取り先を自分で探す必要がないなどのメリットがあります。
しかし、制度を利用して土地を処分するには費用や労力、時間がかかるため、制度を利用すべきかどうかはよく検討する必要があるといえるでしょう。

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株式会社リードホーム スタッフブログ編集部

都心・城南エリアで土地・一戸建・マンションをお探しの方のために結束したファミリータイプ住宅売買の専門集団です。目黒区・港区・渋谷区・世田谷区・品川区・大田区の居住用物件のみに特化しております。ブログでは不動産売却などの記事をご提供します。


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