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住宅購入で考えたい収入合算とは?メリット・デメリット・注意点も解説

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住宅購入で考えたい収入合算とは?メリット・デメリット・注意点も解説

住宅購入で考えたい収入合算とは?メリット・デメリット・注意点も解説

家計を支えたりやりがいのために夫婦で働き、ともに協力して住宅購入に踏み切るご夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。
夫婦の収入を合わせてマイホームを買う場合、夫や妻名義の単独で住宅ローンを組むより、借りられる金額がアップするのが魅力です。
「収入合算」は、金融機関で希望の金額が借りられない場合の、ローンの組み方の1つでもあります。
今回は、収入合算とはどのような意味なのか、メリットやデメリットはどのような点なのか、注意点も含めて解説します。

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住宅を購入する場合に考える収入合算とは?

住宅を購入する場合に考える収入合算とは?

まずは「収入合算」とはどのようなことなのか、意味をご説明します。
収入合算とは、夫と妻2人の収入を合算させて、金融機関に住宅ローンの申し込みをする方法です。

収入を合わせられるのは夫婦のみ?

収入を合算できるペアとは、何も夫婦だけではなく、妻と妻の父、夫と夫の母、夫と子どもなどでも組み合わせできます。
友人や知人とは収入合算できないので、この点も知っておいてください。

収入合算をする相手は何人?

また、住宅購入をする際に収入合算できる相手は、1人のみです。
自身と相手の収入を考えて、ローンを組みたい相手を選びましょう。

ペアになる相手の年齢制限もある

住宅ローンを組む際には、完済時の年齢が79歳以下、期間が50年間と金融機関やローンの種類によって制限がありますが、収入合算をする相手にも年齢制限はあります。
金融機関にローンを申し込む時点の年齢が69歳以下である必要があるのです。

ペアになる相手が連帯債務者になる

他にも、このローンを選択するには条件があります。
それは、収入合算をする相手が、ローン申し込み者の連帯債務者になる点です。
したがって、ローン名義人がもしも返済できなくなった場合は、ペアである相手が、残りのローンの返済をする必要があります。

ペアになる相手は同居が条件

収入合算をする条件は他にもあって、ペアになる相手が同じ家に住んでいるという点です。
もしも、ローン申し込み人の近親者が住む目的の住居の場合、該当物件がセカンドハウスである場合などは、同居している必要がないという特例も、設けられています。

住宅を購入する場合に収入合算をするメリット

住宅を購入する場合に収入合算をするメリット

ここで、住宅を購入する場合に収入合算をするメリットについて、一つひとつご紹介しましょう。
マイホームやセカンドハウスを買う場合に希望額の住宅ローンが申し込めるだけなく、他にも良い点があります。

借入金額が多くなる

収入合算をする場合は、住宅ローンの借入金額が1人の場合に比べて多くなる点は、最大の魅力です。
これまであきらめていた住宅購入費が借りられることによって、理想の住まいを手に入れることもできます。

返済期間や金利などを決められる

収入合算をするメリットの2つ目は、住宅ローンの返済期間や金利タイプなどの借り入れ条件を、それぞれの契約ごとに決められる点です。
たとえば、夫のローン返済期間を35年、妻の返済期間を30年に設定するなどです。
夫と妻、それぞれのライフプランに合わせて返済タイプが決められる点も、多くの人に喜ばれています。

2人とも団体信用生命保険に入れる

また、ローンを組む2人ともが、団体信用生命保険に入れる点も、安心できるポイントです。
2人でローンを組んだ後に起きる不測の事態に備えられることは、メリットと言えるでしょう。
この団体信用生命保険加入の注意点として、どちらかが亡くなるなどで保険適用となっても、残った1人の住宅ローンが免除されるわけではないことです。
収入合算を考える際は、この点もしっかり把握しておきましょう。

住宅ローン控除額もアップするので節税になる

収入合算をするメリットはまだまだあります。
このローンを選択すると、住宅ローン控除額も1人でローンを組むよりもアップするため、節税になることです。

収入合算は非正規労働者やパートタイマーでも申し込める

ペアでローンは、派遣社員などの非正規労働者、パートなどでも名義人になれます。
非正規雇用が増えている日本では夫婦共働きで住宅購入をすることも多く、夫婦のどちらかが非正規労働者ということも多いです。
そのため、正規労働者と非正規労働者の収入を合算してローンを組める点も、喜ばれています。

住宅を購入する場合に収入合算のデメリットや注意点

住宅を購入する場合に収入合算のデメリットや注意点

収入合算の5つメリットをご紹介してきましたので、デメリットや注意点についてもご説明します。
デメリットを知っていれば、後にトラブルになることを避けるために対策も打てますので、ぜひ参考になさってください。

離婚する夫婦がトラブルに発展する場合も

夫婦がペアとなりローン債務者となった場合、離婚するとなるとトラブルに発展する場合もあります。
どちらが該当する住居に住み続けるのか、引越しをするのか、はたまた、連帯保証人を新たに見つけるなど、心配事も考えられるのです。
こうなる事態を避けるためには、ローンを申し込んだ時点で、書面で離婚時はどうするかを明記しておくと良いでしょう。
このような書面は「離婚協議書」といい、夫婦が離婚する際の条件を残しておくことができて安心です。
離婚時の契約ごとについて、公正証書として作成しておくこともできます。

ペアの相手が双方の連帯保証人となるの

収入合算をするデメリットとして、ローン債務者2人が、双方の連帯保証人となることが条件だという点です。
一方の支払いが困難になった場合は、もう一方が仮入れた金額すべての返済をしなければなりません。

債務者が亡くなってもローンが免除されない

また、収入合算をするデメリットの3つ目として、ローン債務者のどちらかが死亡したり重度障害を抱えたとしても、ローンの支払いが免除されない点があげられます。
これは、ローン支払いの債務者にとって、収入合算した相手が連帯保証人という扱いになるためです。
この点も、あらかじめ理解しておきます。

ローンの負担割合と住宅の持分割合が異なれば贈与税の対象になる

住宅を購入する場合に考える収入合算ですが、ローンの負担割合と、住宅の持分割合が異なっていると、贈与税の対象になることも、注意点としてあげられます。
ここでいう持分割合とは、該当する住宅の所有権の割合を示したものです。
一例を揚げると、3,000万円の住宅で夫と妻の持分割合が1:2の場合、夫が1,000万円、妻が2,000万円の不動産を持っているということです。
他にも贈与税がかかる例があります。
夫と妻の一方がもう一方の返済を代わりにおこなった場合、金額によっては贈与税がかかるので、気をつけたい点です。

夫婦や近親者などでしっかりしたライフプランが必要

住宅購入する場合にメリットもデメリットもある収入合算を選択するなら、ペアを組む相手は夫婦がもっとも多く、次に近親者です。
夫婦でも近親者でもそれぞれの人生があり、子どもを授かる、スキルアップする、転職をする、親の介護をするなどは、ある程度の予測がつくものもあるでしょう。
それぞれの人生をイメージして、個々でライフプランをしっかりと練ることが必要です。
ローンの支払いは、仕事、職場、健康状態、お互いの信頼度などを含めて、入念に人生設計をおこなうことではじめてうまくいくものです。
単にマイホームやセカンドホーム購入費用が足りないからと、安易に収入合算をしてローンを組むことを考えないようにすると良いでしょう。
さまざまなことにおいてじっくりと考えることが大切です。

まとめ

住宅を購入する場合に考えたい収入合算について、ご説明しました。
単にマイホームやセカンドホーム購入費が足りないからと収入合算をするのではなく、さまざまな点をじっくりと考えたうえで選択すると良いでしょう。

さまざまなことにおいてじっくりと考えることが大切です。
この記事が、皆さんの住宅ローン選びの際に役立つと幸いです。

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